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生活保護医療扶助におけるオンライン資格確認(マイナンバーカード利用による医療機関受診)について

  • 公開日:
  • 更新日:

生活保護医療扶助のオンライン資格確認について(令和6年3月から順次対応)

医療扶助のオンライン資格確認とは

マイナンバーカードで主に生活保護受給中であることや生活保護受給者の医療情報等を確認する仕組みのことで、次のようなことができるようになります。

  • 医療機関等(薬局含む)の窓口にてマイナンバーカードを提示することで、これまでの医療券等(医療保険に加入されている方は健康保険証)の代わりに使うことができます。
  • マイナポータルで、自身の医療機関受診状況や薬剤情報を確認することができるようになります。


▼詳細は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25108.html外部リンク)を御確認ください。


オンライン資格確認が利用できる主な条件

本市においては、生活保護受給者のオンライン資格確認について令和6年3月1日から順次対応していますが、利用できる条件は次のとおりになります(1~3の条件に合致していないと利用できません)。

  1. 生活保護受給者がマイナンバーカードを保有し、医療機関受診の利用申込みが済んでいること
    注記1)医療機関等に設置されているマイナンバーカードリーダー(専用端末)にて、その場で利用申込みの同意をすることもできます。

  2. 生活保護受給者は福祉事務所において、医療扶助(医療券等)の申請を行い、受診の際にはマイナンバーカード利用することを申出されていること
    注記2)各区役所の福祉事務所にオンライン資格確認のパンフレットがございます。

  3. 指定医療機関等において、医療扶助のオンライン資格確認にシステム対応するため、システム業者による改修が完了していること
    注記3)システム導入等については、医療機関等向け総合ポータルサイト又は医療機関・薬局向け医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き等でご確認ください。


▼医療機関等向け総合ポータルサイト(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=oqs_csm_top外部リンク

▼医療扶助について(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011498外部リンク


(医療機関向け)医療扶助のオンライン資格確認導入の手引

マイナンバーカードを利用して医療機関等を受診する際の注意点

  1.  医療機関及び薬局によっては、生活保護受給者向け「医療扶助のオンライン資格確認」が利用できない(システムが改修されておらず対応していない)場合がありますので、受診を希望する医療機関等に事前の確認をしておくか福祉事務所にて医療扶助を申請する際にマイナンバーカードの利用を希望することを伝えてください。
    ▼詳細は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25108.html外部リンク)をご確認ください。
    ⇒医療扶助のオンライン資格確認に対応する医療機関・薬局(ファイル名:「医療扶助のオンライン資格確認参加医療機関・薬局リスト」)がダウンロードできますので、そちらのリストから事前に確認することができます。

  2.  当日に受診する場合(急な治療等)には、福祉事務所にて医療扶助の申請及びマイナンバーカードの利用申出してもオンライン資格確認(マイナンバーカード利用)にて医療機関等による医療券等の状況が確認できない仕組みになっています。紙の医療券等が必要になる場合がありますので、詳しくは福祉事務所に御相談ください。

  3. 再診等で継続して受診される場合でも、毎回マイナンバーカードを医療機関及び薬局の窓口にて提示する必要があります。

  ※集合医療券等における医療機関及び薬局向けのお知らせは下記を御覧ください。

マイナンバーカードを利用するための準備

  • マイナンバーカードの取得
  • マイナンバーカードによる医療機関受診の利用申込み※

 ※次のいずれかの方法で利用申し込みができます。手続きにはマイナンバーカードが必要です。

(1)    マイナポータルからの申込み

(2)    医療機関等設置の顔認証付きカードリーダー(専用端末)での申込み

(3)    セブン銀行のATMでの申込み

 なお、マイナンバーカードを利用できるようにするための申込み手順は健康保険証の代わりにマイナ保険証を利用する手順と同様ですので、既に申込みされている場合は、生活保護受給した際に再度申込む必要はありません。

DVや虐待等により、マイナンバーカードの利用に注意を要する方へ

次のようなおそれがあるときは福祉事務所に申出ることにより、オンライン資格確認制度が利用できないようすることができます(の医療券等の持参による受診)。

  • マイナンバーカードをDV・虐待加害者やその関係者が持っている
  • 加害者等をマイナポータルの代理人に設定している
  • 医療機関・薬局に勤務する医療従事者等がオンライン資格確認の情報を閲覧できることにより不利益がある

 上記の場合には加害者等にご自身の情報が閲覧されないようにする手続きが必要ですので、福祉事務所に御相談ください。

オンライン資格確認におけるDV・虐待等被害者の保護に関する案内

よくある質問

「生活保護受給者向け」

Q1マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認の利用可否はどのように確認すればいいのか?

A1医療扶助申請の際、又は福祉事務所に来所された際に担当ケースワーカーに御相談ください。

Q2医療機関等の窓口でマイナンバーカードをカードリーダーに置いたが、医療資格等情報が確認できなかった

A2マイナンバーカード利用による医療券等の情報確認は、福祉事務所に対して医療扶助を申請済みでマイナンバーカードによる受診を申し出ている必要があります。 また、医療機関等が生活保護医療扶助のオンライン資格確認に対応していない場合があります。そのような場合には、紙の医療券等を持参することについて医療機関から御案内される場合がありますので、ご了承ください。

Q3マイナンバーカードを利用して受診したときは福祉事務所へ連絡しなくてよいか?

A3福祉事務所に医療扶助を申請していないとき(又は医療機関等から医療券等情報が確認できないと言われたとき)は、医療券等手続きを行う必要があるため、必ず福祉事務所へ御連絡ください。

Q4マイナンバーカードを取得し、医療機関受診の利用申込みしたが、マイナンバーカードを利用して医療機関等を受診するつもりはないので、利用登録の解除をしたい

A4福祉事務所(及び加入している健康保険証がある場合は保険者)に利用登録の解除申請手続きを行うことができます。福祉事務所に御相談ください。

Q5マイナンバーカードを紛失又は破損してしまった場合の手続きを教えてほしい

A5川崎市ホームページ「マイナンバーカードの紛失等について(https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000082986.html)」及び下記のマイナンバーカードリーフレットを御覧ください。

Q6マイナンバーカードに記載されている有効期限内なのに、医療機関等で利用した際に期限切れを指摘された

A6マイナンバーカード本体は10年、電子証明書には5年の有効期限があります。電子証明書の有効期限が切れている場合にはマイナンバーカードを利用して受診はできません。必要な手続きがございますので、詳しくは川崎市ホームページ「マイナンバーカード及び電子証明書の更新について(https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000105058.html)」を御覧ください。

「医療機関等向け」

Q1医療扶助オンライン資格確認が始まると、紙の医療券等は無くなるのか?

A1次の場合、継続して紙の医療券等(集合券を含む)を発行します。
(1)医療機関等のシステムが医療扶助オンライン資格確認に対応していない
(2)生活保護受給者がマイナンバーカードを所持していない(医療機関受診の利用申込みしていない場合を含む)

※現状は、紙の集合医療券等の発行を継続しており、マイナンバーカード利用による受診とオンライン資格確認について理解していただいた方から順次オンライン資格確認対応(集合医療券等への非掲載)を進めているところです。集合医療券等における医療機関及び薬局向けのお知らせは下記を御覧ください。

Q2要否意見書等も紙では無くなるのか?

A2要否意見書等は紙のままです。従来通り紙で送付させていただきますので、御対応に変更はありません。

Q3医療機関等において、生活保護医療扶助におけるオンライン資格確認のためのシステム改修はどのように行えばよいか? 

A3システム改修については、厚生労働省のホームページを御確認ください。また、医療保険のオンライン資格確認に対応したシステム業者に御相談ください。

▼詳細は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25108.html外部リンク)を御確認ください。

Q4マイナンバーカードリーダーにより、資格確認等を行ったところ、生活保護資格等の情報は確認できたが、医療券・調剤券の情報が確認できなかった

A4新規に医療扶助の申請がされておらず、医療券等の発行手続きがされていないか、再診等の継続受診者については、当月の医療券等情報が集合医療券等の一括発行処理前のために確認できない可能性があります。

※集合医療券等の一括発行処理とは、医療券等の発行が継続している方は、当月の集合医療券等に一律掲載されますが、一括発行処理(毎月20日頃)までは当月の医療券等情報は確認できません。紙の集合医療券等の運用と同様になります。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2645

ファクス: 044-200-3929

メールアドレス: 40hogo@city.kawasaki.jp

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