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マイナンバーカード及び電子証明書の更新について

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マイナンバーカードには有効期間があります

1)マイナンバーカード本体の有効期間

 日本人の場合、マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日18歳未満の方は5回目の誕生日)までとなります(カードに記載のとおり)。

 外国人の場合、永住者・高度専門職第2号・特別永住者の方については、マイナンバーカードの有効期間は発行の日から10回目の誕生日までとなります。一方、上記以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)・一時庇護許可者・仮滞在許可者等の方については、在留資格や在留期間の状況に応じてマイナンバーカードの有効期間も異なりますので、在留期間の延長等を行った場合、申請に基づき、マイナンバーカードを再発行することになります。

2)署名用電子証明書の有効期間

 署名用電子証明書は、インターネットを通じたオンライン申請や届出を行う際、他人による成りすましやデータの改ざんを防ぐための本人確認手段として使用します(例:e-Taxなど)。パスワードは6~16桁の英数字(英字は大文字)です。

 署名用電子証明書の有効期間は、以下のうち一番日付が早いものになります。
 (1)発行日から5回目の誕生日
 (2)利用者証明用電子証明書の有効期限
 (3)マイナンバーカードの有効期限

留意事項

  • 署名用電子証明書は、住所・氏名・生年月日・性別のいずれかに変更があった場合に自動的に失効します。引き続き利用する場合には再発行の手続きが必要です。
  • 署名用電子証明書は、15歳未満の方に対しては発行していません。
  • 住民基本台帳カードの署名用電子証明書の有効期間は電子証明書発行日から3年間です。更新の際にはマイナンバーカードへの切替えをお願いいたします。

3)利用者証明用電子証明書の有効期間

 利用者用電子証明書は、マイナポータルやコンビニ交付等を利用の際、その利用者が本人であることを証明するために使われます。パスワードは4桁の数字です。

 利用者用電子証明書の有効期間は、以下のうち一番日付が早いものになります。
 (1)発行日から5回目の誕生日
 (2)マイナンバーカードの有効期限

 なお、利用者用電子証明書は、住所や氏名に変更があった場合でも失効しません。

更新の手続きについて

1)マイナンバーカードの更新

 有効期間満了日の3か月前から更新手続きを行うことができます。(例:2023年1月15日が有効期間の方は2022年10月16日から更新手続きを行うことができます。)

 有効期間到来時の更新手数料は無料です。

 有効期限到来のおおむね2か月前から2週間前に御自宅に郵送される「有効期限通知書」を御確認の上、郵送、パソコン、スマートフォン又は証明用写真機で申請手続きをお願いいたします。

 カードが出来上がったら交付通知書が届きますので、住所地の区役所・支所でお受取りください。

カード交付時に必要となるもの

  1. 有効期間が満了となるマイナンバーカード
  2. 交付通知書
  3. 有効期間が切れてしまった場合はそのマイナンバーカードと以下の本人確認資料
本人確認書類一覧
有効期間内のマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 
B海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署の職員証、地方公共団体が交付する生活保護被保護証明、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子手帳、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証又は学校名が記載された各種書類等

2)電子証明書の更新

 有効期間満了日の3か月前から更新手続きを行うことができます。
  例1:2023年1月15日が有効期間満了日の方は2022年10月16日から更新手続きを行うことができます。
  例2:2023年7月31日が有効期間満了日の方は2023年5月1日から更新手続きを行うことができます。
  例3:2023年11月30日が有効期間満了日の方は2023年9月1日から更新手続きを行うことができます。

 有効期間到来時の更新手数料は無料です。

 有効期限到来の2か月前から2週間前ごろに、御自宅に郵送される「有効期限通知書」を御確認の上、住所地の区役所・支所で更新手続きをお願いいたします(有効期限通知書が届かない場合でも更新手続きは可能です)。また、有効期間満了前に更新を行った場合は、電子証明書の有効期間は、電子証明書発行の日から6回目の誕生日までとなります。

 

手続きに必要なもの

有効期間内のマイナンバーカード

券面記載事項の変更について

 マイナンバーカードの有効期間内に住所や氏名等の券面記載事項が変わった場合は、お住いの区役所区民課・支所でマイナンバーカードに新しい内容を追記します。手数料はかかりません。
 なお、追記対応ではなくマイナンバーカード自体を再発行する場合は、即日での交付はできません。また、手数料(合計1,000円)が必要となります。
 本人が来所できない場合は、お住いの区役所区民課・支所にて手続きの方法を御確認ください。

カードを継続して利用する場合、次の条件でのお手続きが必要です。
新住所地に住み始めてから14日を経過していないこと
転出時の転出予定日から30日を経過していないこと
転入の届出をした日から90日を経過していないこと

届出期間を経過するとマイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。

 

電子証明書の更新窓口

電子証明書の更新につきましては、お住まいの区の区役所又は区民センターにてお手続きください。

  • 各区役所区民課
    ・平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時00分まで
    ・毎月第2・4土曜日 午前8時30分から午後0時30分まで
    ・祝日(振替休日を含む)、年末年始(12/29~1/3)はお取扱いしておりませんので、御了承ください。
  • 支所区民センター
    ・平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時00分まで
    ・毎月第2・4土曜日はお取扱いしておりませんので、御了承ください。                                  
    ・祝日(振替休日を含む)、年末年始(12/29~1/3)はお取扱いしておりませんので、御了承ください。

川崎区役所区民課 044-201-3143
大師支所区民センター 044-271-0139
田島支所区民センター 044-322-1970
幸区役所区民課 044-556-6616
中原区役所区民課 044-744-3175
高津区役所区民課 044-861-3163
宮前区役所区民課 044-856-3144
多摩区役所区民課 044-935-3154
麻生区役所区民課 044-965-5122

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