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マイナンバーカード及び電子証明書の更新について

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マイナンバーカードにはカード本体と電子証明書の2種類の有効期限があります

有効期限通知書」は、有効期限を迎える方に対し、おおむね3~2か月前を目途に自宅に郵送されます。

有効期限通知書が届いたら、更新内容を確認してください。

更新にはカード本体の更新と電子証明書の2種類あります

有効期限について

1)マイナンバーカード本体の有効期限

 日本人の場合、マイナンバーカードの有効期限は、発行の日から10回目の誕生日18歳未満の方は5回目の誕生日)までとなります(カードに記載のとおり)。

 外国人の場合、永住者・高度専門職第2号・特別永住者の方については、マイナンバーカードの有効期限は発行の日から10回目の誕生日までとなります。一方、上記以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)・一時庇護許可者・仮滞在許可者等の方については、在留資格や在留期間の状況に応じてマイナンバーカードの有効期限も異なりますので、在留期間の延長等を行った場合、申請に基づき、マイナンバーカードを再発行することになります。

≫外国人のマイナンバーカード有効期限の特例期間延長について

2)電子証明書の有効期限

署名用電子証明書

 署名用電子証明書は、インターネットを通じたオンライン申請や届出を行う際、他人による成りすましやデータの改ざんを防ぐための本人確認手段として使用します(例:e-Taxなど)。パスワードは6~16桁の英数字(英字は大文字)です。

 署名用電子証明書の有効期限は、以下のうち一番日付が早いものになります。
 (1)発行日から5回目の誕生日
 (2)利用者証明用電子証明書の有効期限
 (3)マイナンバーカードの有効期限

留意事項

 (1)署名用電子証明書は、住所・氏名・生年月日・性別のいずれかに変更があった場合に自動的に失効します。引き続き利用する場合には再発行の手続きが必要です。
 (2)署名用電子証明書は、15歳未満の方に対しては発行していません。
 (3)住民基本台帳カードの署名用電子証明書の有効期間は電子証明書発行日から3年間です。平成30年12月21日をもって住民基本台帳カードをお持ちの方の電子証明書の有効期間は全て満了していますので、オンラインでの資格確認などには利用できません。

利用者証明用電子証明書

 利用者用電子証明書は、マイナポータルやコンビニ交付等を利用の際、その利用者が本人であることを証明するために使われます。パスワードは4桁の数字です。

 利用者用電子証明書の有効期限は、以下のうち一番日付が早いものになります。
 (1)発行日から5回目の誕生日
 (2)マイナンバーカードの有効期限

3)有効期限切れによるマイナ保険証の利用

 マイナンバーカード本体または利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても、有効期限から3か月後の月末までは、オンライン資格確認により有効な資格情報のみ医療機関等に提供されるため、引き続き健康保険証(マイナ保険証)としてご利用いただけます。

更新の手続きについて

1)マイナンバーカード本体の更新

 有効期限の3か月前の翌日から更新手続きを行うことができます。(例:2026年1月15日が有効期限の方は2025年10月16日から更新手続きを行うことができます。)

 有効期限到来時の更新手数料は無料です。

 有効期限到来のおおむね3~2か月前に御自宅に郵送される「有効期限通知書」を御確認の上、カード本体の更新の場合、同封の申請書を使用して郵送、パソコン、スマートフォン又は証明用写真機で申請手続きをお願いいたします。

 外国人で永住者・高度専門職第2号・特別永住者の資格以外の方には有効期限通知書は届きませんので、御自身の在留カードの有効期限が切れる前に余裕をもって手続きをしてください。

 カードが出来上がったら交付通知書が届きますので、予約の上、住所地の区役所区民課でお受け取りください。

カード交付時に必要となるもの

  1. マイナンバーカード(有効期限内・有効期限切れ)
  2. 交付通知書
  • 電子証明書の暗証番号をお忘れの場合は、本人確認書類をもう1点お持ちいただくと手続きがスムーズです。本人確認書類については「マイナンバーカードの受取について」のページ内にある本人確認書類一覧を御確認ください。

2)電子証明書の更新

 有効期限の3か月前の翌日から更新手続きを行うことができます。
  例1:2025年7月31日が有効期限の方は2025年5月1日から更新手続きを行うことができます。
  例2:2025年11月30日が有効期限の方は2025年9月1日から更新手続きを行うことができます。
  例3:2026年1月15日が有効期限の方は2025年10月16日から更新手続きを行うことができます。

 有効期限到来時の更新手数料は無料です。

 有効期限到来の3~2か月前頃に、御自宅に郵送される「有効期限通知書」を御確認の上、電子証明書の更新の場合は、住所地の区役所または臨時更新窓口で更新手続きをお願いいたします(有効期限通知書が届かない場合でも更新手続きは可能です)。また、有効期限前に更新を行った場合は、電子証明書の有効期限は、電子証明書発行の日から6回目の誕生日までとなります。

手続きに必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. 有効期限通知書
    ※有効期限通知書がなくても手続き可能です。

代理人による電子証明書の更新

 代理人(任意代理人、法定代理人)による電子証明書の更新手続きも可能です。詳細は次のリンク先を御確認ください。

※臨時更新窓口では代理人による更新手続きはできません。本人による手続きのみ可能です。

≫電子証明書の更新は代理人でもできますか

電子証明書の更新窓口

電子証明書の更新につきましては、住所地の区役所区民課(予約不要)または臨時更新窓口(事前予約必須)にてお手続きください。
支所、出張所、行政サービスコーナー(臨時更新窓口の鷺沼行政サービスコーナーは除く)では取扱いしていませんので御注意ください。

電子証明書の更新窓口一覧
 窓口一覧及び臨時窓口開設日予約平日受付時間第2・第4土曜日受付時間
川崎区役所
幸区役所
中原区役所
高津区役所
宮前区役所
多摩区役所
麻生区役所
不要午前8時30分から午後5時00分まで午前8時30分から午後0時30分まで
【臨時更新窓口】
川崎市役所北庁舎
(川崎区宮本町3番地3)
開設中
午後1時00分から午後7時30分まで午前9時30分から午後4時30分まで
【臨時更新窓口】
中原区役所5階505会議室
(中原区小杉町3丁目245番地)
令和7年3月3日(月曜日)から開設
午前11時00分から午後5時30分まで午前8時30分から午後1時00分まで
【臨時更新窓口】
鷺沼行政サービスコーナー
(宮前区鷺沼3丁目2番地1)
令和7年3月3日(月曜日)から開設
午前9時00分から午後5時30分まで午前9時00分から午後3時30分まで
  • 祝日(振替休日を含む)、年末年始(12/29~1/3)はお取扱いしておりませんので、御了承ください。
  • 【臨時更新窓口】は市内(全区)の方が予約可能です。
  • 【臨時更新窓口】は令和7年3月3日から令和7年5月2日まで開設します。(川崎市役所第4庁舎は2月17日から開設しています。)
  • 【臨時更新窓口】は予約制です。こちらのページで御確認の上、御予約ください。

券面記載事項の変更について

 マイナンバーカードの有効期間内に住所や氏名等の券面記載事項が変わった場合は、マイナンバーカードに新しい内容を追記します。手数料はかかりません。
 なお、追記対応ではなくマイナンバーカード自体を再発行する場合は、即日での交付はできません。また、手数料(合計1,000円)が必要となります(追記欄が満欄の場合は無料)。
 本人が来所できない場合は、住所地の区役所区民課にて手続きの方法を御確認ください。

カードを継続して利用する場合、次の条件でのお手続きが必要です。
新住所地に住み始めてから14日を経過していないこと
転出時の転出予定日から30日を経過していないこと
転入の届出をした日から90日を経過していないこと

届出期間を経過するとマイナンバーカードが失効しますので御注意ください。

お問い合わせ先

川崎市マイナンバーコールセンター
電話:0120-380-366(フリーダイヤル)
(一部、IP電話等で繋がらない場合は、050-3310-5907【有料】におかけください。)
メール:25koseki@city.kawasaki.jp

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