マイナンバーカード及び電子証明書の更新について
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お知らせ
カードの受取をご希望の場合に、誤って電子証明書関連の予約をされた場合は、カードをお渡しできません。
カードの有効期限や有効期限通知書等をご確認の上、ご予約ください。
マイナンバーカードにはカード本体と電子証明書の2種類の有効期限があります
更新内容 | 期限 | 見分ける主な方法 | 手続きの主な流れ |
カード本体の更新(2枚目の申請) | 発行日から10回目の誕生日まで (発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日まで) ※2~3か月前に有効期限通知書が届きます | (1)下記の図をご覧ください (2)有効期限通知書に「マイナンバーカードの更新手続き」と記載があります | (1)カードの申請をする (2)交付通知書の到着を待つ (3)カード受取の予約をする インターネット又はコールセンターより可能 (4)予約時間に来庁 |
電子証明書の更新 | 発行日から5回目の誕生日まで ※2~3か月前に有効期限通知書が届きます | (1)下記の図をご覧ください (2)有効期限通知書に「電子証明書の更新手続」と記載があります | (1)電子証明書の予約をする インターネット又はコールセンターより可能 (2)予約時間に来庁 |

有効期限通知書が届いたら、更新内容を確認してください。
更新にはカード本体の更新と電子証明書の2種類あります
マイナンバーカード又は電子証明書の更新案内チラシ(PDF形式, 6.15MB)別ウィンドウで開く
マイナンバーカード又は電子証明書の有効期限通知書に同封されている更新案内チラシです
更新の手続きについて
1)マイナンバーカード本体の更新
有効期限の3か月前の翌日から更新手続きを行うことができます。(例:2026年1月15日が有効期限の方は2025年10月16日から更新手続きを行うことができます。)
有効期限到来時の更新手数料は無料です。
有効期限到来のおおむね2~3か月前に御自宅に郵送される「有効期限通知書」を御確認の上、カード本体の更新の場合、同封の申請書を使用して郵送、パソコン、スマートフォン又は証明用写真機で申請手続きをお願いいたします。
外国人で永住者・高度専門職第2号・特別永住者の資格以外の方には有効期限通知書は届きませんので、御自身の在留カードの有効期限が切れる前に余裕をもって手続きをしてください。
カードが出来上がったら交付通知書が届きますので、予約の上、マイナンバーカードセンター又は住所地の区役所区民課でお受け取りください。
関連記事
- マイナンバーカード申請方法(その1)
区役所窓口・マイナンバーカードセンターで申請し、後日カードが自宅へ郵送される方法です。申請には条件がありますので上記ページで必ず御確認ください。
- マイナンバーカード申請方法(その2)
申請書を郵送し、後日カードはマイナンバーカードセンター・区役所窓口で受け取る方法です
- マイナンバーカード申請方法(その3)
パソコン・スマートフォン等で申請し、後日カードはマイナンバーカードセンター・区役所窓口で受け取る方法です
- マイナンバーカードの受取は事前予約が必要です
受取予約についてはこちらを御確認ください。
カード交付時に必要となるもの
- マイナンバーカード(有効期限内・有効期限切れ含む)
マイナンバーカードをお持ちいただけない場合は手数料1,000円が必要となります。
マイナンバーカードの有効期限から6か月以上経っている場合は、官公署が発行した顔写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)2点もしくは、官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点+健康保険証・資格確認書などもう1点の本人確認書類が追加で必要です。
本人確認書類については「マイナンバーカードの受取について」のページ内にある本人確認書類一覧を御確認ください。 - 交付通知書
関連記事
- マイナンバーカードの受取について
代理人による受取を希望される方もこちらを御確認ください。
2)電子証明書の更新
有効期限の3か月前の翌日から更新手続きを行うことができます。
例1:2025年7月31日が有効期限の方は2025年5月1日から更新手続きを行うことができます。
例2:2025年11月30日が有効期限の方は2025年9月1日から更新手続きを行うことができます。
例3:2026年1月15日が有効期限の方は2025年10月16日から更新手続きを行うことができます。
有効期限到来時の更新手数料は無料です。
有効期限到来の2~3か月前頃に、御自宅に郵送される「有効期限通知書」を御確認の上、電子証明書の更新の場合は、予約してマイナンバーカードセンター又は住所地の区役所で更新手続きをお願いいたします(有効期限通知書が届かない場合でも更新手続きは可能です)。また、有効期限前に更新を行った場合は、電子証明書の有効期限は、電子証明書発行の日から6回目の誕生日までとなります。
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
- 有効期限通知書
※有効期限通知書がなくても手続き可能です。
- 電子証明書の暗証番号をお忘れの場合は、本人確認書類をもう1点お持ちいただくと手続きがスムーズです。本人確認書類については「マイナンバーカードの受取について」のページ内にある本人確認書類一覧を御確認ください。
代理人による電子証明書の更新
電子証明書の更新窓口
電子証明書の更新につきましては、予約の上、マイナンバーカードセンター又は住所地の区役所区民課(予約制)にてお手続きください。
支所、出張所、行政サービスコーナーでは取扱いしていませんので御注意ください。
窓口一覧及び臨時窓口開設日 | 予約 | 平日受付時間 | 第2・第4土曜日受付時間 |
---|---|---|---|
川崎区役所 幸区役所 中原区役所 高津区役所 宮前区役所 多摩区役所 麻生区役所 | 要 | 午前8時30分から午後5時00分まで | 午前8時30分から午後0時30分まで |
【10月1日開設】 川崎マイナンバーカードセンター 小杉マイナンバーカードセンター 溝口マイナンバーカードセンター 宮前平マイナンバーカードセンター 新百合ヶ丘マイナンバーカードセンター | 要 | (火曜日・水曜日) 午前11時40分から午後7時30分まで (木曜日・金曜日) 午前9時00分から午後4時50分まで | (土曜日・日曜日) 午前9時00分から午後4時50分まで |
- 祝日(振替休日を含む)、年末年始(12/29~1/3)はお取扱いしておりませんので、御了承ください。
- マイナンバーカードセンターは月曜日及びシステムメンテナンス等で不定期の休所日がありますので、カレンダーで確認し、予約の上、来所してください。
有効期限について
1)マイナンバーカード本体の有効期限
日本人の場合、マイナンバーカードの有効期限は、発行の日から10回目の誕生日(18歳未満の方は5回目の誕生日)までとなります(カードに記載のとおり)。
外国人の場合、永住者・高度専門職第2号・特別永住者の方については、マイナンバーカードの有効期限は発行の日から10回目の誕生日までとなります。一方、上記以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)・一時庇護許可者・仮滞在許可者等の方については、在留資格や在留期間の状況に応じてマイナンバーカードの有効期限も異なりますので、在留期間の延長等を行った場合、申請に基づき、マイナンバーカードを再発行することになります。
2)電子証明書の有効期限
署名用電子証明書
署名用電子証明書は、インターネットを通じたオンライン申請や届出を行う際、他人による成りすましやデータの改ざんを防ぐための本人確認手段として使用します(例:e-Taxなど)。パスワードは6~16桁の英数字(英字は大文字)です。
署名用電子証明書の有効期限は、以下のうち一番日付が早いものになります。
(1)発行日から5回目の誕生日
(2)利用者証明用電子証明書の有効期限
(3)マイナンバーカードの有効期限
留意事項
(1)署名用電子証明書は、住所・氏名・生年月日・性別のいずれかに変更があった場合に自動的に失効します。引き続き利用する場合には再発行の手続きが必要です。
(2)署名用電子証明書は、15歳未満の方に対しては発行していません。
(3)住民基本台帳カードの署名用電子証明書の有効期間は電子証明書発行日から3年間です。平成30年12月21日をもって住民基本台帳カードをお持ちの方の電子証明書の有効期間は全て満了していますので、オンラインでの資格確認などには利用できません。
利用者証明用電子証明書
利用者用電子証明書は、マイナポータルやコンビニ交付等を利用の際、その利用者が本人であることを証明するために使われます。パスワードは4桁の数字です。
利用者用電子証明書の有効期限は、以下のうち一番日付が早いものになります。
(1)発行日から5回目の誕生日
(2)マイナンバーカードの有効期限
3)有効期限切れによるマイナ保険証の利用
マイナンバーカード本体または利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても、有効期限から3か月後の月末までは、オンライン資格確認により有効な資格情報のみ医療機関等に提供されるため、引き続き健康保険証(マイナ保険証)としてご利用いただけます。
関連記事
- 厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの保険証利用について)外部リンク
マイナンバーカードの保険証利用については、厚生労働省ホームページを確認いただくか、個人番号コールセンターに問合せください。 個人番号コールセンター(マイナンバー総合フリーダイヤル) 電話 0120―95-0178(年末年始を除く) 平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30
カードの交付・電子証明書の更新等の予約について
マイナンバーカード受取の予約、電子証明書関連の予約の誤りが発生しています。
カードの受取をご希望の場合に、誤って電子証明書関連の予約をされた場合は、カードをお渡しできません。
カードの有効期限や有効期限通知書等をご確認の上、ご予約ください。
マイナンバーカードの交付の予約
予約は次の2つの方法からお選びいただけます。
予約番号が必要となりますので、「マイナンバーカード交付通知書」(ハガキ)又は、「マイナンバーカード交付通知書(再発行)」を御用意の上、予約してください。
- インターネットによる予約(カード交付)外部リンク
プルダウンで交付場所を選択することで、御希望の交付場所を予約をすることができます。 - 川崎市マイナンバーコールセンターへの電話による予約
川崎市マイナンバーコールセンターの案内ページです。オペレーターに御希望の交付場所をお伝えください。
電子証明書更新等の予約
予約は次の2つの方法からお選びいただけます。
予約番号はありません。お手元にマイナンバーカードを御用意の上、予約してください。
- インターネットによる予約(電子証明書/マイナンバーカードセンター)外部リンク
プルダウンで申請場所を選択することで、御希望の交付場所を予約をすることができます。 - 川崎市マイナンバーコールセンターへの電話による予約
川崎市マイナンバーコールセンターの案内ページです。オペレーターに御希望の交付場所をお伝えください。
区役所の予約については特設サイトを御覧ください。
なお、区役所での手続きを希望される方は住所地の区役所を予約してください。誤って住所地以外の区役所を予約されても手続きができませんので御了承ください。
特設サイトについて
マイナンバーカードセンターの詳細やマイナンバーカード交付、電子証明書関連の予約は上記のバナーをクリックして特設サイトから予約してください。
区役所での電子証明書関連の予約も上記の特設サイトから予約してください。
マイナンバーカード交付の予約、電子証明書関連の予約の誤りがないようご注意ください。
高齢の方、障害がある方、住所地と居所が異なる方やそのほか区役所で交付を希望される方は、引き続き区役所で受け取り予約することも可能です。
なお、次の方は区役所でお手続きしていただくこととなります
転入時の継続利用手続き未完了の方 |
住所、氏名等券面記載事項の修正がある方 |
在留期限延長に伴うマイナンバーカードの有効期限延長手続きが必要な方 |
電子証明書の代理人手続きで、照会兼回答書のない方 |
特急発行を希望する方 |
国外転出者向けマイナンバーカードの申請受付及び受取を希望する方 |
券面記載事項の変更について
マイナンバーカードの有効期間内に住所や氏名等の券面記載事項が変わった場合は、マイナンバーカードに新しい内容を追記します。手数料はかかりません。
なお、追記対応ではなくマイナンバーカード自体を再発行する場合は、即日での交付はできません。また、手数料(合計1,000円)が必要となります(追記欄が満欄の場合は無料)。
本人が来所できない場合は、住所地の区役所区民課にて手続きの方法を御確認ください。
カードを継続して利用する場合、次の条件でのお手続きが必要です。
新住所地に住み始めてから14日を経過していないこと
転出時の転出予定日から30日を経過していないこと
転入の届出をした日から90日を経過していないこと
届出期間を経過するとマイナンバーカードが失効しますので御注意ください。
関連記事
- 公的個人認証サービス(電子証明書)の御案内
公的個人認証サービス(電子証明書)についてはこちらを御覧ください。
- 電子証明書の更新は代理人でもできますか
代理人(任意代理人、法定代理人)による電子証明書の更新方法についてはこちらを御覧ください。
お問い合わせ先
川崎市マイナンバーコールセンター
電話:0120-380-366(フリーダイヤル)
(一部、IP電話等で繋がらない場合は、050-3310-5907【有料】におかけください。)
メール:25koseki@city.kawasaki.jp
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