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外国人のマイナンバーカード有効期限の特例期間延長について

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  • 更新日:

在留期間満了日前に入国管理局で在留期間の更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった方へ

1)特例期間延長の手続きについて

入国管理局で在留期間内に更新許可申請を行った方は、在留期間更新の許可が下りるまで、特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。

マイナンバーカードの有効期限までに、区役所窓口で特例期間延長の手続きをすることで、お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間(最長、在留期間の2か月後)を追記します。

マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、本人が住所地の区役所にお越しください。

新しい在留カードを取得されましたら、在留期間にあわせてマイナンバーカードの有効期限を修正しますので、再度住所地の区役所で有効期間更新の手続きをしていただく必要があります。

  • 2回の来所が必要です。
  • 特例期間延長の再延長は認められませんので、マイナンバーカードの特例延長期間内に来所してください。

手続きに必要なもの

 1 マイナンバーカード

 2 「在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード」または「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール」
  ・【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メールは、印刷したものをお持ちいただくか、窓口で提示してください。

マイナンバーカードの有効期限を過ぎた場合

  • 特例期間延長の手続きはできなくなり、カードは失効します。
  • 再交付は手数料1,000円(マイナンバーカード再発行手数料800円・電子証明書発行手数料200円) がかかりますので、有効期限内に手続きをしてください。

2)手続き窓口・問合せ先

特例期間延長の手続きは、住所地の区役所にお越しください。
  • 各区役所区民課
    ・平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時00分まで
    ・毎月第2・4土曜日 午前8時30分から午後0時30分まで
    ・祝日(振替休日を含む)、年末年始(12月29日~1月3日)はお取扱いしておりませんので、御了承ください。
    ・支所での手続きは令和6年12月末で終了しました。令和7年1月以降は川崎区役所での手続きとなります。

 川崎区役所区民課 044-201-3143
 幸区役所区民課 044-556-6616
 中原区役所区民課 044-744-3175
 高津区役所区民課 044-861-3163
 宮前区役所区民課 044-856-3144
 多摩区役所区民課 044-935-3154
 麻生区役所区民課 044-965-5122