生活保護法等指定医療機関の申請・届出について
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医療機関の方へ
生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする病院、診療所、薬局、訪問看護事業所は、生活保護法による指定を受ける必要があります。また、指定医療機関となった後にも、指定医療機関の名称所在地(氏名居住地)等や開設者の名称所在地(氏名居住地)等に変更が生じた場合や事業を廃止する場合にも届出が必要となります。事由により書類が異なりますので確認していただき、必要な書類を揃え、所在地を管轄する各保護課(福祉事務所)に御提出ください。
なお、指定介護機関についてはこちらを御覧ください。
お知らせ
・令和3年4月1日より、医療要否意見書等の医療機関による押印が不要となります。
・令和5年4月1日以降の医療券発行の取扱の変更について、通知(PDF形式,101.59KB)を御確認ください。

指定医療機関のしおり
生活保護法の概要及び医療扶助の概要等指定医療機関のためのしおりです。指定医療機関の方は内容の確認をお願いします。
1 医療機関がはじめて指定を受けるとき
令和5年7月1日から地方厚生局長に対し、保険医療機関等に係る届出と併せて生活保護指定医療機関に係る届出を提出することができるようになりましたので、併せて生活保護指定医療機関の指定を受ける場合は、地方厚生局への手続の際に生活保護の指定手続もお願いいたします。なお、訪問看護ステーション等は従来通り、川崎市に対して申請手続が必要となります。
※川崎市に対して申請手続を行う場合は、関東信越厚生局(または介護保険法)の発行する保険医療機関の指定通知書の写しを添付してください。
2 医療機関が指定の更新期限を迎えるとき
指定医療機関は6年ごとに指定更新をする必要がありますが、令和5年7月1日から地方厚生局長に対し、保険医療機関等に係る届出と併せて生活保護指定医療機関に係る届出を提出することができるようになりましたので、地方厚生局への手続の際には生活保護の指定更新手続もお願いいたします。なお、訪問看護ステーション等は従来通り、川崎市に対して更新手続が必要ですので、指定の有効期限を迎える2か月前に川崎市から更新手続の御案内をお送りしています。
※川崎市に対して更新手続を行う場合は、関東信越厚生局(または介護保険法)の発行する保険医療機関の指定通知書の写しを添付してください。
3 医療機関コードが変更になったとき又は医療機関等が業務を休止・廃止したとき
4 医療機関コードが変わらない場合で、次の事項に該当するとき
(1) 医療機関名の変更
(2) 医療機関の住所が、住居表示や地番整理により変更となったとき
(3) 開設者名や住所が変更になったとき
(個人の場合は苗字の変更等、法人の場合は法人名や法人代表者の変更等)
(4) 管理者の交代
(5) 管理者名や住所が変更になったとき
5 生活保護法による指定のみを辞退するとき(業務は継続)
※辞退しようとする日の30日前までに提出してください
6 業務を休止した医療機関等が業務を再開したとき
7 他法による処分を受けたとき

助産師・施術者の方へ
生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする施術者は、生活保護法による指定を受ける必要があります。 また、指定施術者となった後にも、指定施術者の名称所在地(氏名居住地)等や開設者の名称所在地(氏名居住地)等に変更が生じた場合や事業を廃止する場合にも届出が必要となります。事由により書類が異なりますので確認していただき、必要な書類を揃え、管轄する各保護課(福祉事務所)に御提出ください。
お知らせ
令和3年4月1日より、施術券の押印が不要となります。
施術所と施術者の居住地の所在地のパターン | 申請書等の提出先 |
施術所の所在地と施術者の居住地が どちらも神奈川県内の場合 | 施術所の所在地の福祉事務所 |
上記以外 | ・施術者が開設者であれば、 施術所の所在地 ・施術者が開設者でなければ、 施術者の居住地 |
1 助産師、施術者(柔道整復師、あんま・マッサージ師、はり・きゅう師)がはじめて指定を受けるとき
※助産師、施術者の免許証写しを添付してください
2 助産師、施術者が業務を休止、廃止したとき
3 助産師、施術者の指定内容に変更があったとき
4 生活保護法による指定のみを辞退するとき(業務は継続)
※辞退しようとする日の30日前までに提出してください
5 業務を休止した医療機関等が業務を再開したとき
6 他法による処分を受けたとき

お問い合わせ・書類の提出先
名称 | 住所 | 電話 | 最寄り駅 |
川崎区役所保護第1課(川崎福祉事務所) | 〒210-8570 川崎区東田町8 | 044-201-3225 | JR川崎駅 |
川崎区役所保護第3・4課(川崎福祉事務所)旧大師・田島地区 | 〒210-8570 川崎区東田町8 | 044-201-3362 | JR川崎駅 京急線京急川崎駅 |
幸区役所保護第1課(幸福祉事務所) | 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 | 044-556-6723 | 市バス幸区役所入口 |
中原区役所保護課(中原福祉事務所) | 〒211-8570 中原区小杉町3-245 | 044-744-3298 | JR南武線・JR横須賀線・東急東横線・目黒線武蔵小杉駅 |
高津区役所保護第1課(高津福祉事務所) | 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 | 044-861-3297 | JR南武線武蔵溝ノ口駅 |
宮前区役所保護課(宮前福祉事務所) | 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 | 044-856-3167 | 東急田園都市線宮前平駅 |
多摩区役所保護第1課(多摩福祉事務所) | 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 | 044-935-3259 | 小田急線向ヶ丘遊園駅 |
麻生区役所保護課(麻生福祉事務所) | 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 | 044-965-5233 | 小田急線新百合ヶ丘駅 |
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2645
ファクス: 044-200-3929
メールアドレス: 40hogo@city.kawasaki.jp
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