住居確保給付金事業
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住居確保給付金事業とは
離職・廃業の方又は離職・廃業と同程度の状況の方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、住居確保給付金を支給するとともに、支援員による相談支援等を行い、住居の安定及び就労機会の確保を目指します。
1 住居確保給付金を受給するための要件
原則として川崎市に居住もしくは居住する予定であり、支給申請時に次の要件全てに該当する方が対象となります。
(1) 申請日において、次のいずれかの状況である
1.申請日において離職・廃業後2年以内の方(要件に当てはまる場合は最大4年)
※当該期間に疾病、負傷、育児等のやむを得ないと認められた事情により引き続き30日以上の求職活動を行うことが困難であった場合は、求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算した期間とする。加算された期間が4年を超えるときは4年とする(最長4年)
2.給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
(2) 次のいずれかに該当する
1.離職等の日に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方
2.申請日の属する月において、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方
※学生、留学生の方は要件がありますのでお問い合わせください。
(3) 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等を行う方
※自営業・個人事業主等のうち、経営相談を行い事業の再生を目指す方は、最大6か月に限り自立に向けた活動を求職活動等に代えることができる場合があります。
(4) 住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方(賃貸住宅に入居している方)
(5) 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(原則22歳以下かつ学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院及び専門職大学院を除く)短期大学、専門職大学、高等専門学校または専修学校に就学中の子を除く)の収入の合計が、次の「収入基準額」以下であること(離職等により申請した月の翌月から、以下の金額に該当することが明らかな場合も対象となります)
世帯員数 | 収入基準額 | 上限 | |
---|---|---|---|
申請月の収入 | 家賃額(上限額) | ||
1人 | 84,000円 | 家賃額(53,700円) | 137,700円 |
2人 | 130,000円 | 家賃額(64,000円) | 194,000円 |
3人 | 172,000円 | 家賃額(69,800円) | 241,800円 |
4人 | 214,000円 | 家賃額(69,800円) | 283,800円 |
5人 | 255,000円 | 家賃額(69,800円) | 324,800円 |
6人 | 297,000円 | 家賃額(75,000円) | 372,000円 |
7人 | 334,000円 | 家賃額(83,800円) | 417,800円 |
8人 | 370,000円 | 家賃額(83,800円) | 453,800円 |
9人 | 407,000円 | 家賃額(83,800円) | 490,800円 |
10人 | 443,000円 | 家賃額(83,800円) | 526,800円 |
(6) 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計が次の金額以下であること。
単身世帯:50.4万円 2人世帯:78万円 3人以上世帯:100万円
(7) 自治体が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 支給額・支給期間・支給方法
支給額の算出方法
支給額=家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)+基準額-月の世帯の収入額
計算の結果、算出した額が上限家賃額を超える場合は、上限家賃額までが支給額となります。なお、家賃額は管理費や共益費等は除きます。
<支給額の例>
【単身世帯】
- 月収84,000円以下の方 → 53,700円を上限とした家賃額を支給
- 月収84,000円を超える方 → (お住まいの家賃額+84,000円-月収)により算出した額と上限家賃額(53,700円)を比べて低い額を支給
(例1)月収90,000円、家賃額60,000円の場合
- 60,000円(家賃額)+84,000円(基準額)-90,000円(月収)=54,000円>53,700円
- 53,700円より多いため、53,700円が支給額
(例2)月収90,000円、家賃額40,000円の場合
- 40,000円(家賃額)+84,000円(基準額)-90,000円(月収)=34,000円<53,700円
- 53,700円より少ないため、34,000円が支給額
【2人世帯】
- 月収130,000円以下の方 → 64,000円を上限とした家賃額を支給
- 月収130,000円を超える方 → (お住まいの家賃額+130,000円-月収)により算出した額と上限家賃額(64,000円)を比べて低い額を支給
【3~5人世帯】
- 月収が「基準額」以下の方 → 69,800円を上限とした家賃額を支給
- 月収が「基準額」を超える方 → (お住まいの家賃額+基準額-月収)により算出した額と上限家賃額を比べて低い額を支給
6人世帯以上の場合も、同様の算出方法になります。
世帯員数 | 基準額 | 上限家賃額 |
---|---|---|
1人 | 84,000円 | 53,700円 |
2人 | 130,000円 | 64,000円 |
3人 | 172,000円 | 69,800円 |
4人 | 214,000円 | 69,800円 |
5人 | 255,000円 | 69,800円 |
6人 | 297,000円 | 75,000円 |
7人 | 334,000円 | 83,800円 |
8人 | 370,000円 | 83,800円 |
9人 | 407,000円 | 83,800円 |
10人 | 443,000円 | 83,800円 |
※新規に住宅を賃借する方(住宅を喪失している方)の入居する住宅は、上限額までの家賃に限ります。
※敷金・礼金等(初期費用)は支給対象外です。初期費用が必要な方は「8 住宅の初期費用等が必要な方へ」を参照)
※住宅の更新料や滞納家賃は対象外です。
支給期間
原則3か月
・求職活動等を誠実に実施している方は、2回を限度として支給期間を3か月延長することが可能です。ただし、延長・再延長申請時に支給要件及び活動要件を満たしている必要があります。求職活動等要件を満たせない場合は、支給中止や延長・再延長申請時に不支給になりますのでご注意ください。
【住宅を喪失している方】入居に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月からの家賃が対象です。
【現に住宅がある方】申請日の属する月に支払うべき家賃からが対象です。
支給方法
川崎市が不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。収入の状況によって自己負担がある場合は、自己負担分は直接不動産媒介業者等にお支払いください。
なお、賃料の支払いをクレジットカード払いに限定している場合でも、住居確保給付金の支給方法を貸主等への直接払いに変更できる場合は、申請者の本人口座へのお振込みは受けかねます。まずは、貸主等へご相談してください。また、申請者本人口座へのお振込みとした場合、賃料を支払ったことを証明する書類を提出いただく場合があります。3 受給中に行っていただくこと
支給期間中は、下記「1」及び「2」の通り、だいJOBセンターにより作成される支援プランに基づいた活動をはじめ、常用就職(期限の定めのない、または6か月以上の雇用契約による就職)に向けた求職活動等を行う必要があります。
※求職活動等要件に定められた活動を行っていただけない場合には、支給の中止や延長・再延長申請時に不支給となりますのでご注意ください。
※就職先が内定されている方についても求職活動等をしていただく必要があります。
1 支援プランの作成
支給決定後、だいJOBセンターとの初回面談時に求職活動等の状況をお聞きし、早期の生活再建に向けて、受給者一人ひとりの状態に応じた支援プランを作成します。
※延長・再延長決定時に、当初作成した支援プランの内容について変更等がないか状況確認を行います。
2 求職活動等の実施(求職活動等要件)
(1)離職・廃業及び就業機会が減少された方(自営業等で経営相談を行い、自立に向けた活動を行う場合を除く)(受給1か月目~9か月目)
・公共職業安定所等(以下「ハローワーク等」という)の登録
・月に4回以上、だいJOBセンターとの面談等の支援を受ける
・月に2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受ける
・月に4回(原則週に1回)以上、企業等への応募・面接を実施する
※「ハローワーク等で職業相談等を受ける」には、ハローワークに加え地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での活動も可能です。【本市ではキャリアサポートかわさきが対象となります。なお、キャリアサポートかわさきは事前予約制となっており、利用登録についてはキャリアカウンセラーとの初回面談(50分程度)を行ったのちに完了いたします】
「キャリアサポートかわさき」
電話番号:0120-95-3087 (平日 9時00分~17時00分)
ご利用方法など詳しくはキャリアサポートかわさきのホームページにてご確認ください。
(2)就業機会が減少された方(自営業等で経営相談を行い、自立に向けた活動を行う場合)(受給1か月目~6か月目)事前に「求職活動等要件のご案内」と「経営相談のご案内」を必ずご確認ください。また、こちらの活動をされる方も再延長(7~9か月)時には(1)の活動に切り替える必要がありますのでご了承ください。
・月に4回以上、だいJOBセンターとの面談等の支援を受ける
・経営相談先への相談申込を行う
・原則月に1回以上、経営相談を行う
・月に1回以上、自立に向けた活動を実施する
4 申請に必要な書類
申請に必要な書類一覧(チェックリスト)に、必要書類を掲載していますので、必ずご確認いただき、必要書類を同封して「5 提出先・郵送先」に記載の場所に提出、もしくは郵送してください。
なお、申請後には市による審査を行います。審査の結果、住居確保給付金の支給が認められないと判断される場合があります。
また、申請後、申請書類の内容や追加で提出が必要な書類等について、お電話等でご連絡させていただく場合があります。申請日の属する月の翌月末までに必要な書類をそろえられなかった方は、不支給とさせていただく場合があります。
〇だいJOBセンターでの対面申請、または郵送による申請が可能です。
※対面申請を希望される場合は事前に予約が必要です。郵送の場合は、消印日を申請日とさせていただきます。
〇申請をする時は、だいJOBセンターの「個人情報の取扱い」外部リンクを必ずお読みください。
〇申請に必要な書類は、ご自身で印刷していただくか、だいJOBセンター及び各区役所(川崎区を除く)地域振興課の窓口で様式を配布していますので、お受け取りください。なお、各区役所では制度のご案内や申請受付はできかねますのでご了承ください。
申請に必要な書類一覧(チェックリスト)
申請書様式・記入例(すべて提出必須です)
- 相談受付・申込票(だいJOBセンター)(PDF形式, 274.98KB)別ウィンドウで開く
- 様式1-1 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(PDF形式, 91.03KB)別ウィンドウで開く
- 様式1-1A 住居確保給付金申請時確認書(PDF形式, 104.24KB)別ウィンドウで開く
- 収入・資産申告書(PDF形式, 62.11KB)別ウィンドウで開く
- 様式2-2 入居住宅に関する状況通知書(PDF形式, 229.58KB)別ウィンドウで開く
- 〈記入例〉相談受付・申込票(PDF形式, 277.37KB)別ウィンドウで開く
- <記入例>【離職・廃業の方】様式1-1 申請書(PDF形式, 164.17KB)別ウィンドウで開く
- <記入例>【就業機会が減少した方】様式1-1 申請書(PDF形式, 163.40KB)別ウィンドウで開く
- <記入例>様式1-1A 同意書(PDF形式, 181.55KB)別ウィンドウで開く
- <記入例>収入・資産申告書(PDF形式, 123.58KB)別ウィンドウで開く
- <記入例>様式2-2 入居住宅に関する状況通知書(PDF形式, 278.03KB)別ウィンドウで開く
申請書様式・記入例(離職関係書類や就業機会の減少を証明する書類を提出できない方のみ提出してください)
5 提出先・郵送先
川崎市生活自立・仕事相談センター(だいJOBセンター)
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル5階
郵送により提出される場合は、封筒表に「住居確保給付金」と記入してください。
6 住居確保給付金の適正な受給のために
就職や就業状況の回復により収入が見込まれる場合は、だいJOBセンターに必ず届出をしてください。
また虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の給付の支給を中止するとともに、すでに支給した分の全額または一部について返還していただきます。
7 再支給について
住居確保給付金の受給終了後に、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合には、再支給の申請が可能です。 また、最後に申請した日が令和6年3月31日までの方で、かつ、当該申請にかかる支給が終了した後に解雇その他事業主の都合による離職をされた方については、経過措置として状況により受給できる場合がありますので、だいJOBセンターまで御相談ください。
なお、再支給を受けるためには「1 住居確保給付金を受給するための要件」を満たしていることが必要です。また、申請方法は新規申請時と同様です。 詳細はお問い合わせください。
8 住宅の初期費用等が必要な方へ
賃貸住宅の契約を行う際に必要な初期費用(敷金・礼金等)は、住居確保給付金の対象になりません。初期費用への対応が困難な方については、社会福祉協議会の「総合支援資金(住宅入居費)」の貸付制度があります。また、住居確保給付金を受給するまでの間、住宅を喪失していて、当面の生活費にお困りの方は、同様に社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金」の貸付制度があります。詳細は、お住まいのもしくは転居予定の区社会福祉協議会外部リンクにお電話にてご相談ください。
9 【よくある質問】
〈支給対象〉
問.支給対象になるのはどんな方ですか? 下記の「1 住居確保給付金を受給するための要件」に該当する方です。
問.支給金額に共益費や駐車場代は含まれますか? 含みません。家賃額のみが支給対象となります。
問.事業用物件も対象になりますか? 住居確保給付金は、個人の「住まい」のみを対象にした制度です。店舗等の事業用物件は対象外です。※ご自宅を店舗(事務所)兼用とされている場合、住居分のみ支給対象となります。
問.申請したら、いつの分から支給の対象になりますか? 申請日の属する月にお支払いするお家賃分から対象です。
〈収入・資産〉
問.収入・資産の確認は、申請者だけですか? 申請者と生計を同一にする世帯員全員の確認が必要になります。ただし、「1 住居確保給付金を受給するための要件(5)」に記載している子の収入は、収入として算定しません。
問.収入は通帳への振込金額ですか? 収入は税金や社会保険料等が引かれる前の総支給額になります。ただし、会社から支給される通勤費は、給与明細等で金額を確認できる場合にのみ除きます。
〈申請書類等〉
問.申請書類はどこでもらえますか? 川崎市HPより印刷いただくか、だいJOBセンター及び各区役所(川崎区を除く)地域振興課の窓口で様式を配布しております。
問.どこで申請できますか? だいJOBセンターでの対面申請、または郵送による申請が可能です。必要書類を同封して「5 提出先・郵送先」に記載の場所に提出、もしくは郵送してください。
※対面申請を希望される場合は事前に予約が必要です。郵送の場合は、消印日を申請日とさせていただきます。
問.申請書類に不備があった場合に連絡はもらえますか? 不備、不足書類があった場合にはだいJOBセンターよりご連絡いたします。
〈支給決定等〉
問.支給が決定されるのは、どれくらい時間がかかりますか? 申請書類の不備等がなければ、概ね3週間~4週間程度で決定されます。
問.受給中に就労先が決まりました。連絡は必要ですか? 勤務時間や期間を問わず一度、だいJOBセンターまでご連絡ください。また、休業等により減収した方は、収入が回復した場合もご連絡ください。
10 お問い合わせ
〇ご相談やご予約はだいJOBセンターへ 044-245-5120 月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く) 10時00分~18時00分
〇制度のご案内や申請方法等については、だいJOBセンターに御相談ください。※支給対象になるかは、書類等を確認する必要があり、個々の状況により異なるため、お電話でのお答えができません。まずは申請をお願いいたします。
〇だいJOBセンターへ来所して相談・申請されたい方は、事前予約制としております。予約なしで来所されると、予約をしていた方をお待たせしてしまいます。そのため、予約なしに来所された場合は、申請書類の受理のみとし、不備があった場合の連絡は後日電話等でさせていただきます。また、対面での申請をご希望される場合は、その場で予約をしていただき、後日改めて来所していただきますので、ご了承ください。
〇現在、多数のお問合せや相談をいただいており、手続き等にお時間をいただいておりますのでご了承ください。支給決定した時点で、申請者に決定通知をお送りいたしますので、結果については、決定通知がお手元に届くまでお待ちいただくようお願いいたします。申請者は決定通知を受け取ったら、貸主又は不動産事業者等にご自身で結果をお知らせください。
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