住居確保給付金事業
お問い合わせ
制度のご案内や申請方法等については、下記専用ダイヤルをご利用ください。※支給対象になるかは、書類等を確認する必要があり、個々の状況により異なるため、お電話でのお答えができません。まずは郵送での申請をお願いいたします。
【川崎市住居確保給付金専用ダイヤル】
0120-130-620 月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く) 8時30分~18時00分
〇だいJOBセンターへ来所して相談・申請されたい方は、事前予約制としております。予約なしで来所されると、予約をしていた方をお待たせしてしまいます。そのため、予約なしに来所された場合は、申請書類の受理のみとし、不備があった場合の連絡は後日電話等でさせていただきます。また、対面での申請をご希望される場合は、その場で予約をしていただき、後日改めて来所していただきますので、ご了承ください。
御予約はだいJOBセンターへ 044-245-5120 月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く) 10時00分~18時00分
令和2年5月1日(金)から、原則、郵送による申請をお願いしています。申請を希望される方は、次の記載内容を必ずご確認いただき、下記宛にご郵送ください。
川崎市生活自立・仕事相談センター(だいJOBセンター)
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル5階
封筒表に「住居確保給付金」と記入してください。
なお、現在、多数のお問合せや相談をいただいており、手続き等にお時間をいただいておりますのでご了承ください。支給決定した時点で、申請者に決定通知をお送りいたしますので、結果については、決定通知がお手元に届くまでお待ちいただくようお願いいたします。申請者は決定通知を受け取ったら、貸主又は不動産事業者等にご自身で結果をお知らせください。
住居確保給付金の支給が終了された方へ(住居確保給付金の再支給要件の緩和について) ※申請期間が令和5年3月31日までに延長されました。
住居確保給付金の再支給要件が緩和され、令和5年3月31日までの間、会社都合による解雇以外の離職・廃業、休業等に伴う収入減少の場合でも申請により、3か月間に限り再支給が可能となりました。(特例再支給) 特例再支給においても、以下の「1住居確保給付金を受給するための要件」を満たしていることが必要です。なお、申請方法は新規申請時と同様です。 ※住居確保給付金の受給終了後に新たに解雇された場合は、上記の緩和措置に関わらず再支給の申請が可能です。詳細はお問い合わせください。 ※既に特例再支給で給付金を受給された方は、特例再支給の申請はできません。
住居確保給付金を申請・受給中の方へ
令和4年度から、住居確保給付金を受給される方の早期の生活再建に向けて、受給者一人ひとりの状態に応じた支援プラン(今後の活動方針)を作成します。
給付金受給中は、下記「1」及び「2」の通り、だいJOBセンターにより作成される支援プランに基づいた活動をはじめ、常用就職(期限の定めのない、または6か月以上の雇用契約による就職)に向けた求職活動を行う必要があります。
※求職活動要件に定められた活動を行っていただけない場合には、支給の中止や延長・再延長申請時に不支給となる場合がありますのでご注意ください。 ※離職・廃業された方で、就職先が内定されている方についても求職活動をしていただく必要があります。
1 支援プランの作成
給付金の支給が決定した方には、決定通知書と一緒に「プラン兼事業等利用申込書」をお送りしますので、必要事項を記入し、受け取ってから2週間以内にだいJOBセンターへ返送してください。その後、だいJOBセンターから内容確認のお電話をし、プランを作成します。
※延長・再延長決定時に、当初作成した支援プランの内容について変更等がないか状況確認を行います。
※令和3年度中に支給開始し、支援プランを作成していない方は、延長または再延長支給決定時に支援プランを作成します。
※特例再支給決定時も、再度支援プランを作成します。
2 求職活動の実施(求職活動要件)
(1)離職・廃業された方(受給1か月目~9か月目)
・公共職業安定所等(以下「ハローワーク等」という)の登録
・月に1回、だいJOBセンターに活動報告を実施する
・月に2回※のハローワーク等における職業相談等
・週に1回以上※の企業等への応募・面接の実施
※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当面の間、回数が月1回に緩和されています。
(2)休業等により減収された方(受給1か月目~9か月目)
・当初・延長・再延長決定時毎に、だいJOBセンターと面談し、活動方針を決定する(支援プランの作成及び確認)
・月に1回、だいJOBセンターに活動報告を実施する
※活動要件について、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、当面の間、ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での活動も可能となりました。【本市ではキャリアサポートかわさきが対象となります。なお、キャリアサポートかわさきは事前予約制となっており、利用登録についてはキャリアカウンセラーとの初回面談(50分程度)を行ったのちに完了いたします】
「キャリアサポートかわさき」
電話番号:0120-95-3087 (平日 9時00分~17時00分)
ご利用方法など詳しくはキャリアサポートかわさきのホームページにてご確認ください。
【よくある質問】
〈支給対象〉
問.支給対象になるのはどんな方ですか? 下記の「1 住居確保給付金を受給するための要件」に該当する方です。
問.支給金額に共益費や駐車場代は含まれますか? 含みません。家賃額のみが支給対象となります。
問.事業用物件も対象になりますか? 住居確保給付金は、個人の「住まい」のみを対象にした制度です。店舗等の事業用物件は対象外です。※ご自宅を店舗(事務所)兼用とされている場合、住居分のみ支給対象となります。「家賃支援給付金」(同居人が申請した場合を含む)の対象とした家賃分については、住居確保給付金の対象になりません。該当の場合は、申請の際に家賃支援給付金を申請(受給)していることがわかる書類を添付してください。
問.申請したら、いつの分から支給の対象になりますか? 申請日の属する月にお支払いするお家賃分から対象です。
〈収入・資産〉
問.新型コロナウイルス感染症に関する給付金や貸付(持続化給付金、緊急小口資金など)は、収入・資産に算定されますか? 令和3年度中にお振込みがあった、新型コロナウイルス感染症に関する給付金や貸付は収入・資産に算定されません。
問.収入・資産の確認は、申請者だけですか? 申請者と生計を同一にする世帯員全員の確認が必要になります。ただし、20歳未満かつ就学中の子の収入は、収入として算定しません。
問.収入は通帳への振込金額ですか? 収入は税金や社会保険料等が引かれる前の総支給額になります。ただし、会社から支給される通勤費は、給与明細等で金額を確認できる場合にのみ除きます。
〈申請書類等〉
問.申請書類はどこでもらえますか? 川崎市HPより印刷いただくか、だいJOBセンター及び各区役所(川崎区を除く)地域振興課の窓口で様式を配布しております。
問.どこで申請できますか? 申請はだいJOBセンターでできます。原則、郵送による申請をお願いしておりますが、対面での相談・申請をされたい方は、だいJOBセンターにお電話ください。
問.申請書類に不備があった場合に連絡はもらえますか? 不備、不足書類があった場合にはだいJOBセンターよりご連絡いたします。
〈支給決定等〉
問.支給が決定されるのは、どれくらい時間がかかりますか? 申請書類の不備等がなければ、概ね3週間~4週間程度で決定されます。
問.受給中に就労先が決まりました。連絡は必要ですか? 勤務時間や期間を問わず一度、だいJOBセンターまでご連絡ください。また、休業等により減収した方は、収入が回復した場合もご連絡ください。
住居確保給付金事業とは
離職・廃業の方又は離職・廃業と同程度の状況の方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、住居確保給付金を支給するとともに、支援員による相談支援等を行い、住居の安定及び就労機会の確保を目指します。
1 住居確保給付金を受給するための要件
原則として川崎市に居住もしくは居住する予定であり、支給申請時に下記の要件全てに該当する方が対象となります。
(1) 申請時に離職・廃業後2年以内の方又は給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
(2) 離職等の前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方 ※学生、留学生の方は要件がありますのでお問い合わせください。
(3) 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所等へ求職申し込みを行う方
(4) 住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方(賃貸住宅に入居している方)
(5) 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(20歳未満かつ就学中の子を除く)の収入の合計が、次の「収入基準額」以下であること(離職等により申請した月の翌月から、以下の金額に該当することが明らかな場合も対象となります)
世帯員数 | 収入基準額 | 上限 | |
---|---|---|---|
申請月の収入 | 家賃額(上限額) | ||
1人 | 84,000円 | 家賃額(53,700円) | 137,700円 |
2人 | 130,000円 | 家賃額(64,000円) | 194,000円 |
3人 | 172,000円 | 家賃額(69,800円) | 241,800円 |
4人 | 214,000円 | 家賃額(69,800円) | 283,800円 |
5人 | 255,000円 | 家賃額(69,800円) | 324,800円 |
6人 | 297,000円 | 家賃額(75,000円) | 372,000円 |
7人 | 334,000円 | 家賃額(83,800円) | 417,800円 |
8人 | 370,000円 | 家賃額(83,800円) | 453,800円 |
9人 | 407,000円 | 家賃額(83,800円) | 490,800円 |
10人 | 443,000円 | 家賃額(83,800円) | 526,800円 |
(6) 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所持金及び預貯金の合計が次の金額以下であること。
【新規・延長・再延長申請時】 単身世帯:50.4万円 2人世帯:78万円 3人以上世帯:100万円
(7) 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)、自治体が実施する類似の貸付又は給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。 ※令和5年3月31日までの間に申請をされた方については、職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。詳細はお問合せください。
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 支給額・支給期間・支給方法
支給額の算出方法
支給額=家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)+基準額-月の世帯の収入額
計算の結果、算出した額が上限家賃額を超える場合は、上限家賃額までが支給額となります。なお、家賃額は管理費や共益費等は除きます。
<支給額の例>
【単身世帯】
- 月収84,000円以下の方 → 53,700円を上限とした家賃額を支給
- 月収84,000円を超える方 → (お住まいの家賃額+84,000円-月収)により算出した額と上限家賃額(53,700円)を比べて低い額を支給
(例1)月収90,000円、家賃額60,000円の場合
- 60,000円(家賃額)+84,000円(基準額)-90,000円(月収)=54,000円>53,700円
- 53,700円より多いため、53,700円が支給額
(例2)月収90,000円、家賃額40,000円の場合
- 40,000円(家賃額)+84,000円(基準額)-90,000円(月収)=34,000円<53,700円
- 53,700円より少ないため、34,000円が支給額
【2人世帯】
- 月収130,000円以下の方 → 64,000円を上限とした家賃額を支給
- 月収130,000円を超える方 → (お住まいの家賃額+130,000円-月収)により算出した額と上限家賃額(64,000円)を比べて低い額を支給
【3~5人世帯】
- 月収が「基準額」以下の方 → 69,800円を上限とした家賃額を支給
- 月収が「基準額」を超える方 → (お住まいの家賃額+基準額-月収)により算出した額と上限家賃額を比べて低い額を支給
6人世帯以上の場合も、同様の算出方法になります。
世帯員数 | 基準額 | 上限家賃額 |
---|---|---|
1人 | 84,000円 | 53,700円 |
2人 | 130,000円 | 64,000円 |
3人 | 172,000円 | 69,800円 |
4人 | 214,000円 | 69,800円 |
5人 | 255,000円 | 69,800円 |
6人 | 297,000円 | 75,000円 |
7人 | 334,000円 | 83,800円 |
8人 | 370,000円 | 83,800円 |
9人 | 407,000円 | 83,800円 |
10人 | 443,000円 | 83,800円 |
※新規に住宅を賃借する方(住宅を喪失している方)の入居する住宅は、上限額までの家賃に限ります。
※敷金・礼金等(初期費用)は支給対象外です。初期費用が必要な方は「7 住宅の初期費用等が必要な方へ」を参照)
※住宅の更新料や滞納家賃は対象外です。
支給期間
原則3か月
・就職活動を誠実に実施している方は、2回を限度として支給期間を3か月延長することが可能です。ただし、延長・再延長申請時に支給要件及び活動要件を満たしている必要があります。求職活動要件を満たせない場合は、支給中止や延長・再延長申請時に不支給になる場合があります。
【住宅を喪失している方】入居に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月からの家賃が対象です。
【現に住宅がある方】申請日の属する月に支払うべき家賃からが対象です。
支給方法
川崎市が不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。収入の状況によって自己負担がある場合は、自己負担分は直接不動産媒介業者等にお支払いください。
なお、賃料の支払いをクレジットカード払いに限定している場合でも、住居確保給付金の支給方法を貸主等への直接払いに変更できる場合は、申請者の本人口座へのお振込みは受けかねます。まずは、貸主等へ御相談してください。また、申請者本人口座へのお振込みとした場合、賃料を支払ったことを証明する書類を提出いただく場合があります。3 申請に必要な書類
申請に必要な書類一覧(チェックリスト)に、必要書類を掲載していますので、必ずご確認いただき、必要書類を同封して「4 郵送先」まで郵送してください。
なお、申請後には市による審査を行います。審査の結果、住居確保給付金の支給が認められないと判断される場合があります。
また、申請後、申請書類の内容や追加で提出が必要な書類等について、お電話等でご連絡させていただく場合があります。申請日の属する月の翌月末までに必要な書類をそろえられなかった方は、不支給とさせていただく場合があります。
〇申請日は、消印日とさせていただきます。
〇申請をする時は、だいJOBセンターの「個人情報の取扱い」外部リンクを必ずお読みください。
〇申請に必要な書類は、ご自身で印刷していただくか、だいJOBセンター及び各区役所(川崎区を除く)地域振興課の窓口で様式を配布していますので、お受け取りください。なお、各区役所では制度のご案内や申請受付はできかねますのでご了承ください。
申請に必要な書類一覧(チェックリスト)
申請書様式・記入例(すべて提出必須です)
相談受付・申込票(だいJOBセンター)(PDF形式, 93.57KB)
様式1-1 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(PDF形式, 62.94KB)
様式1-1A 住居確保給付金申請時確認書(PDF形式, 97.95KB)
収入・資産申告書(PDF形式, 32.21KB)
様式2-2 入居住宅に関する状況通知書(PDF形式, 114.59KB)
<記入例>相談受付・申込票(PDF形式, 108.38KB)
<記入例>【離職・廃業の方】様式1-1 申請書(PDF形式, 82.51KB)
<記入例>【減収された方】様式1-1 申請書(PDF形式, 83.46KB)
<記入例>様式1-1A 同意書(PDF形式, 134.91KB)
<記入例>【離職・廃業の方】収入・資産申告書(PDF形式, 65.37KB)
<記入例>【減収された方】収入・資産申告書(PDF形式, 66.60KB)
<記入例>様式2-2 入居住宅に関する状況通知書(PDF形式, 143.58KB)
申請書様式・記入例(離職関係書類や就業機会の減少を証明する書類を提出できない方のみ提出してください)
4 郵送先
川崎市生活自立・仕事相談センター(だいJOBセンター)
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル5階
封筒表に「住居確保給付金」と記入してください。
5 住居確保給付金の適正な受給のために
就職や就業状況の回復により収入が見込まれる場合は、だいJOBセンターに必ず届出をしてください。
また虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の給付の支給を中止するとともに、すでに支給した分の全額または一部について返還していただきます。
6 再支給について
住居確保給付金の受給終了後に新たに解雇された場合(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)は、再支給の申請が可能です。
なお、再支給を受けるためには「1住居確保給付金を受給するための要件(新規の場合)」を満たしていることが必要です。また、申請方法は新規申請時と同様です。 詳細はお問い合わせください。
7 住宅の初期費用等が必要な方へ
賃貸住宅の契約を行う際に必要な初期費用(敷金・礼金等)は、住居確保給付金の対象になりません。初期費用への対応が困難な方については、社会福祉協議会の「総合支援資金(住宅入居費)」の貸付制度があります。また、住居確保給付金を受給するまでの間、住宅を喪失していて、当面の生活費にお困りの方は、同様に社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金」の貸付制度があります。詳細は、お住まいのもしくは転居予定の区社会福祉協議会にお電話にてご相談ください。
「住居確保給付金」と「総合支援資金」等についての厚生労働省の特設ページです。制度のご紹介はこちらでも行っていますので、ご利用ください。

