住居確保給付金事業
※緊急事態宣言の発出に伴う活動要件の緩和について
令和3年1月7日付けで、緊急事態宣言が発出されたことに伴い、緊急事態宣言が解除されるまで以下の求職活動要件を緩和(免除)します。
(1)月に2回のハローワークにおける職業相談 ※ハローワークへの登録は必要ですので、対象の方は登録をお願いいたします。
(2)週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
※緊急事態宣言や新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況により、求職活動要件等が変更となる場合があります。変更となった場合はホームページでお知らせしますので、御確認をお願いいたします。
※住居確保給付金を申請・受給中の方へ
令和3年1月1日付の施行規則改正により、従来延長は2回まで、支給期間最大9か月でしたが、令和2年度中に申請をされた方については、特例として延長3回まで、支給期間は最大12か月となりました。令和2年4月から令和2年12月末までに支給が決定し現在受給中の方には、だいJOBセンターより12月中に御案内を送付予定となっております。 なお、本改正に伴い、受給期間中の活動要件も変更となりました。活動要件に定められた活動を行っていただけない場合には、支給の中止や延長・再延長・再々延長ができない場合がありますので御注意ください。
1 離職・廃業された方の活動要件 受給1か月目~12か月目(当初、延長、再延長、再々延長中)の方
(1)公共職業安定所(以下「ハローワーク」という)の登録
(2)常用就職(※)を目指す就職活動を行うこと ※常用就職とは、期限の定めのない、または6か月以上の雇用契約による就職
(3)月に1回以上のだいJOBセンターとの面談等
(4)月に2回のハローワークにおける職業相談等 ※緊急事態宣言が解除されるまでの間は、活動が免除されます。
(5)週に1回以上の企業等への応募・面接の実施 ※緊急事態宣言が解除されるまでの間は、活動が免除されます。
2 休業等により減収された方の活動要件 受給1か月目~9か月目(当初、延長、再延長中)の方
(1)月に1回以上のだいJOBセンターとの面談等
(2)休業等の状況についてだいJOBセンターへ報告
(3)当初・延長・再延長決定時に、だいJOBセンターと活動方針を決定する。
受給10か月目~12か月目(再々延長中)の方
(1)ハローワークの登録
(2)常用就職(※)を目指す就職活動を行うこと ※常用就職とは、期限の定めのない、または6か月以上の雇用契約による就職
(3)月に1回以上のだいJOBセンターとの面談等
(4)月に2回のハローワークにおける職業相談等 ※緊急事態宣言が解除されるまでの間は、活動が免除されます。
(5)週に1回以上の企業等への応募・面接の実施 ※緊急事態宣言が解除されるまでの間は、活動が免除されます。
住居確保給付金は、個人の「住まい」のみを対象にした制度です。店舗等の事業用物件は対象外です。事業用物件の家賃助成制度については、「家賃支援給付金外部リンク」のHPをご覧ください。※ご自宅を店舗(事務所)兼用とされている場合、家賃支援給付金(同居人が申請した場合含む)の対象とした家賃分については、住居確保給付金の家賃分については住居確保給付金の対象になりません。該当の場合は、申請の際に家賃支援給付金を申請(受給)していることがわかる書類を添付してください。
住居確保給付金の専用ダイヤルを設置しました。制度のご案内や申請方法等については、下記専用ダイヤルをご利用ください。
【川崎市住居確保給付金専用ダイヤル】
0120-130-620 月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く) 8時30分~18時00分
令和2年5月1日(金)から、原則、郵送による申請をお願いしています。申請を希望される方は、次の記載内容を必ずご確認いただき、「4 郵送先」あてにご郵送ください。
なお、現在、多数のお問合せや相談をいただいており、手続き等にお時間をいただいておりますのでご了承ください。支給決定した時点で、申請者に決定通知をお送りいたしますので、結果については、決定通知がお手元に届くまでお待ちいただくようお願いいたします。申請者は決定通知を受け取ったら、貸主又は不動産事業者等にご自身で結果をお知らせください。
〇申請の流れを簡単にまとめましたので、「申請の流れ(PDF形式,34.93KB)」をご確認ください。
〇申請書類の書き方の動画を掲載しました。申請書類を作成される時は、「3 申請に必要な書類」とあわせてご覧ください。動画はこちらをクリックしてください→「住居確保給付金の申請書類の書き方外部リンク」
〇各種証明書類(給与明細、通帳の写しなど)については、5月から簡略化の取扱を行っておりましたが、緊急事態宣言の解除に伴い、7月の申請分から、通常どおり、ご提出いただくこととさせていただきます。詳しくは、「証明書類の取扱について(PDF形式,53.29KB)」及び「3 申請に必要な書類」をご確認ください。
〇令和2年7月3日付の施行規則改正により、支給額の算出方法が変更になりました。詳しくは、「2 支給額・支給期間・支給方法」をご確認ください。
〇だいJOBセンターへ来所しての相談・申請は、事前予約制としております。現在は、予約なしに来所された場合も申請書類の確認等をおこなっておりますが、多くの方が来所されるため、予約をしていた方をお待たせしてしまっています。そのため、8月からは予約なしに来所された場合は、申請書類の受理のみとし、不備があった場合の連絡は後日電話等でさせていただきます。また、対面での申請をご希望される場合は、その場で予約をしていただき、後日改めて来所していただきますので、ご了承ください。
住居確保給付金事業とは
離職・廃業の方又は離職・廃業と同程度の状況の方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、住居確保給付金を支給するとともに、支援員による相談支援等を行い、住居の安定及び就労機会の確保を目指します。
1 住居確保給付金を受給するための要件
原則として川崎市に居住もしくは居住する予定であり、支給申請時に下記の要件全てに該当する方が対象となります。
(1) 申請時に離職・廃業後2年以内の方又は給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
(2) 離職等の前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方 ※学生、留学生、親の扶養に入っている方は要件がありますのでお問い合わせください。
(3) 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行う方
(4) 住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方(賃貸住宅に入居している方)
(5) 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(未成年かつ就学中の子を除く)の収入の合計が、次の「収入基準額」未満であること(離職等により申請した月の翌月から、以下の金額に該当することが明らかな場合も対象となります)
世帯員数 | 収入基準額 | 上限 | |
---|---|---|---|
申請月の収入 | 上限家賃額 | ||
1人 | 84,000円 | 53,700円 | 137,700円 |
2人 | 130,000円 | 64,000円 | 194,000円 |
3人 | 172,000円 | 69,800円 | 241,800円 |
4人 | 214,000円 | 69,800円 | 283,800円 |
5人 | 255,000円 | 69,800円 | 324,800円 |
6人 | 297,000円 | 75,000円 | 372,000円 |
7人 | 334,000円 | 83,800円 | 417,800円 |
8人 | 370,000円 | 83,800円 | 453,800円 |
9人 | 407,000円 | 83,800円 | 490,800円 |
10人 | 443,000円 | 83,800円 | 526,800円 |
(6) 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所持金及び預貯金の合計が次の金額以下であること。
【新規・延長・再延長申請時】 単身世帯:50.4万円 2人世帯:78万円 3人以上世帯:100万円
【再々延長申請時】 単身世帯:25.2万円 2人世帯:39万円 3人以上世帯:50万円
(7) 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)、自治体が実施する類似の貸付又は給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 支給額・支給期間・支給方法
支給額の算出方法
令和2年7月1日から、算出方法が変更になりました。
(これまでの算出方法)
支給額=家賃額(お住まいの住宅の家賃が上限額以上の場合は上限額まで)+基準額-月の世帯の収入額
(7月1日からの新しい算出方法)
支給額=家賃額(お住まいの住宅の実際の家賃額)+基準額-月の世帯の収入額
計算の結果、算出した額が上限家賃額を超える場合は、上限家賃額までが支給額となります。なお、家賃額は管理費や共益費等は除きます。
<新しい算出方法による支給額の例>
【単身世帯】
- 月収84,000円以下の方 → 53,700円を上限とした家賃額を支給
- 月収84,000円を超える方 → (お住まいの家賃額+84,000円-月収)により算出した額と上限家賃額(53,700円)を比べて低い額を支給
(例1)月収90,000円、家賃額60,000円の場合
- 60,000円(家賃額)+84,000円(基準額)-90,000円(月収)=54,000円>53,700円
- 53,700円より多いため、53,700円が支給額
(例2)月収90,000円、家賃額40,000円の場合
- 40,000円(家賃額)+84,000円(基準額)-90,000円(月収)=34,000円<53,700円
- 53,700円より少ないため、34,000円が支給額
【2人世帯】
- 月収130,000円以下の方 → 64,000円を上限とした家賃額を支給
- 月収130,000円を超える方 → (お住まいの家賃額+130,000円-月収)により算出した額と上限家賃額(64,000円)を比べて低い額を支給
【3~5人世帯】
- 月収が「基準額」以下の方 → 69,800円を上限とした家賃額を支給
- 月収が「基準額」を超える方 → (お住まいの家賃額+基準額-月収)により算出した額と上限家賃額を比べて低い額を支給
6人世帯以上の場合も、同様の算出方法になります。
世帯員数 | 基準額 | 上限家賃額 |
---|---|---|
1人 | 84,000円 | 53,700円 |
2人 | 130,000円 | 64,000円 |
3人 | 172,000円 | 69,800円 |
4人 | 214,000円 | 69,800円 |
5人 | 255,000円 | 69,800円 |
6人 | 297,000円 | 75,000円 |
7人 | 334,000円 | 83,800円 |
8人 | 370,000円 | 83,800円 |
9人 | 407,000円 | 83,800円 |
10人 | 443,000円 | 83,800円 |
※新規に住宅を賃借する方(住宅を喪失している方)の入居する住宅は、上限額までの家賃に限ります。
※敷金・礼金等(初期費用)は支給対象外です。初期費用が必要な方は「7 住宅の初期費用等が必要な方へ」を参照)
※住宅の更新料や滞納家賃は対象外です。
支給期間
原則3か月
・就職活動を誠実に実施している方は、2回を限度として支給期間を3か月延長することが可能です。ただし、延長・再延長申請時に支給要件及び活動要件を満たしている必要があります。※令和2年度中に申請された方につては、特例として3回を限度として延長が可能となりました。再々延長申請時も同様に支給要件及び活動要件を満たしている必要があります。
【住宅を喪失している方】入居に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月からの家賃が対象です。
【現に住宅がある方】申請日の属する月に支払うべき家賃からが対象です。
支給方法
川崎市が不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。
ただし、収入の状況によって自己負担がある場合は、自己負担分は直接不動産媒介業者等にお支払いください。3 申請に必要な書類
申請に必要な書類一覧(チェックリスト)に、必要書類を掲載していますので、必ずご確認いただき、必要書類を同封して「4 郵送先」まで郵送してください。
なお、申請後には市による審査を行います。審査の結果、住居確保給付金の支給が認められないと判断される場合があります。
また、申請後、申請書類の内容や追加で提出が必要な書類等について、お電話等でご連絡させていただく場合があります。申請日の属する月の翌月末までに必要な書類をそろえられなかった方は、不支給とさせていただく場合があります。
〇申請日は、消印日とさせていただきます。
〇申請をする時は、だいJOBセンターの「個人情報の取扱い」外部リンクを必ずお読みください。
〇申請に必要な書類は、ご自身で印刷していただくか、だいJOBセンター及び各区役所(川崎区を除く)地域振興課の窓口で様式を配布していますので、お受け取りください。なお、各区役所では制度のご案内や申請受付はできかねますのでご了承ください。
申請に必要な書類一覧(チェックリスト)
申請書様式・記入例(すべて提出必須です)
相談受付・申込票(だいJOBセンター)(PDF形式, 93.57KB)
様式1-1 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(PDF形式, 62.18KB)
様式1-1A 住居確保給付金申請時確認書(PDF形式, 72.56KB)
収入・資産申告書(PDF形式, 32.21KB)
様式2-2 入居住宅に関する状況通知書(PDF形式, 90.47KB)
・様式2-2の準備に時間がかかる場合は、その他の必要書類を先に送付してください。・申請中に家賃の支払日が到来するなど、住居確保給付金利用中の家賃については、事前に家主の方とご相談ください。
<記入例>相談受付・申込票(PDF形式, 97.03KB)
<記入例>【離職・廃業の方】様式1-1 申請書(PDF形式, 81.23KB)
<記入例>【減収された方】様式1-1 申請書(PDF形式, 82.57KB)
<記入例>様式1-1A 同意書(PDF形式, 74.05KB)
<記入例>【離職・廃業の方】収入・資産申告書(PDF形式, 65.37KB)
<記入例>【減収された方】収入・資産申告書(PDF形式, 66.60KB)
<記入例>様式2-2 入居住宅に関する状況通知書(PDF形式, 114.87KB)
申請書様式・記入例(離職関係書類や就業機会の減少を証明する書類を提出できない方のみ提出してください)
4 郵送先
川崎市生活自立・仕事相談センター(だいJOBセンター)
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11の2 川崎フロンティアビル5階
封筒表に「住居確保給付金」と記入してください。
5 住居確保給付金の適正な受給のために
就職や就業状況の回復により収入が見込まれる場合は、だいJOBセンターに必ず届出をしてください。
また虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の給付の支給を中止するとともに、すでに支給した分の全額または一部について返還していただきます。
6 住宅の初期費用等が必要な方へ
賃貸住宅の契約を行う際に必要な初期費用(敷金・礼金等)は、住居確保給付金の対象になりません。初期費用への対応が困難な方については、社会福祉協議会の「総合支援資金(住宅入居費)」の貸付制度があります。また、住居確保給付金を受給するまでの間、住宅を喪失していて、当面の生活費にお困りの方は、同様に社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金」の貸付制度があります。詳細は、お住まいのもしくは転居予定の区社会福祉協議会にお電話にてご相談ください。
「住居確保給付金」と「総合支援資金」等についての厚生労働省の特設ページです。制度のご紹介はこちらでも行っていますので、ご利用ください。

