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介護予防支援・介護予防ケアマネジメントに関する契約

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介護予防支援・介護予防ケアマネジメントに関する契約

<利用者と地域包括支援センターとの契約>

<利用者と地域包括支援センター(居宅介護支援事業所委託用)との契約>

【参考様式例】介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント利用契約書(居宅介護支援事業所委託用)等

<利用者、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所と地域包括支援センターの三者契約>

 令和6年4月1日から施行される介護保険法の一部改正により、市から指定を受けた居宅介護支援事業所が、介護予防支援を実施できることとなりました。

 今回、新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」となり、「介護予防ケアマネジメント」のプランを作ることはできないため、利用するサービスによっては、月ごとに「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の切り替えが発生します。

 切り替えの都度、利用者との契約を結びなおすことにすると、利用者・事業所双方に負担が生じることや契約手続き漏れが生じる恐れが懸念されるため、このような場合を想定し、利用者、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者契約用のひな型を参考にお示しします。各事業者の判断にて、適宜修正の上、御活用ください。

【参考様式例】介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント利用契約書(三者契約用)等

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3719

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp

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