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介護予防支援の新規指定手続き(居宅介護支援事業所)

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  • 更新日:

各種届出に関する注意事項

各届出の提出期限は厳守となります。期限後に申請や補正等を受付することはできませんので、スケジュールに余裕をもって各種申請等を行ってください。

指定基準や介護報酬告示等については、申請者(事業者)が、その責務として、自ら確認するものとなります事業者が自ら関連法令等を確認せずに本市に質問等をされた場合には、対応いたしかねます

電話や来庁による口頭での質問は、原則的に受付・対応できません
軽微な質問(届出の要否、必要書類の案内、締め切り等)については、下記お問い合わせ先にお電話いただければご案内します。(ただし、お電話が混み合う場合には対応できかねますので、その際はお時間を空けて再度お問い合わせください)
※本市から口頭での回答を行った場合、それによって生じる損害等について、本市は一切の責任を負いかねますので、予め御了承ください。

指定基準や介護報酬告示(加算の算定要件)等の質問については、上記のとおり事業者の責任において基準等を確認した上で、その記載内容に疑義等がある場合に限り、本市ホームページ「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」等により、質問票を本市へ送付してください。詳細は、「介護サービス事業所の運営、給付等に関するお問い合わせ」を御覧ください。なお、さまざまな質問をお受けしているため、本市からの回答までには一定の時間を要することを予めご了承ください。

居宅介護支援事業所における介護予防支援の新規指定手続きについて

令和6年4月1日施行の介護保険法改正に伴い、地域包括支援センターの設置者に加えて、居宅介護支援事業所においても介護予防支援事業所の指定を受けることが可能となりました。

具体的な手続きの流れや、申請書類の提出期限については、下記の資料を御確認ください

(1)内定申請について

期日までに、内定申請票を下記LOGOフォームにて御提出ください。(来庁は不要です)

※事前登録不要で利用できます。

オンライン手続 | 内定申請票の提出(LOGOフォーム)外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

内定申請票の様式

(2)新規指定申請について

●上記(1)内定申請を提出し、内定を受けた事業所については、介護保険法上の指定申請手続きとして、電子申請届出システムにて、期日までに必要書類を漏れなく御提出ください。(来庁は不要です)

※電子申請届出システムの詳細は、こちらのページを御覧ください。

●登記事項証明書や返信用封筒など、原本での提出が必要な書類につきましては、電子申請とは別に、郵送してください。(期日までの消印有効)

必要な書類・様式等については、下記資料を御覧ください。なお、申請書類の作成にあたっては、各様式の記載例や留意事項等について申請者(事業者)において入念に御確認いただき、不備・不足がない形で期日までに御提出ください。

(3)留意事項

新規指定申請を受けるにあたり、指定基準や介護報酬告示などについて、申請者(事業者)ご自身で、関係法令を入念に御確認ください。その上で、下記の点にご留意ください。

(1)介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防ケアマネジメントは、今回の法改正の対象外となるため、居宅介護支援事業所が介護予防ケアマネジメントを実施する場合は、現行どおり地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への再委託により実施する必要があります。

(2)介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。

(3)居宅介護支援の指定申請との同時申請も可能ですが、居宅介護支援の指定を受けられない場合には、介護予防支援の指定も受けられませんのでご注意ください。

(4)法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載があることを確認した上で指定を行います。指定申請までに登記が間に合わない場合には、指定日までの提出をお願いいたします。

(5)事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していることが必要です。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課事業者指定係

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2469

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp

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