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特定接種(医療分野)の登録申請について

  • 公開日:
  • 更新日:

特定接種の登録申請について

 新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条に基づき実施する特定接種に関して、特定接種管理システムによる登録申請を受け付けています。

特定接種とは:
 新型インフルエンザ等の発生時に、医療の提供及び国民生活及び経済の安定を確保するため、予め登録された従事者に対し、優先的に実施する予防接種です。
 登録を受けた事業者は、新型インフルエンザ等の発生時に、医療の提供に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければなりません。

※新型コロナワクチンの接種は、予防接種法に基づく臨時の予防接種として行われるため、特定接種管理システムへの登録の有無は関係ありません。

これから登録をする事業者の方へ

 登録要件、登録対象者等を御確認のうえ、ページ下部の特定接種管理システムにお進みください。

登録要件

 以下の2つの要件を満たしている必要があります。

  1. 医療提供事業に係る事業者であること。
    ・新型インフルエンザ等医療提供を行う事業
    ・重大緊急医療提供を行う事業
  2. 業務継続計画(診療継続計画)を作成していること。

登録対象事業及び登録対象者

  1. 新型インフルエンザ等医療提供を行う事業
    新型インフルエンザ等の診断や治療に直接携わる、医師、看護師、薬剤師、窓口の事務職員等
  2. 重大緊急医療提供を行う事業
    生命・健康に重大・緊急の影響がある医療の提供を行うにあたって欠かせない有資格者

※詳細は登録申請書記載の手引きやQ&A等を御確認ください。

その他

  1. 登録したからといって必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。実際の特定接種の対象・接種総数・接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部にて判断されます。
  2. 原則、ウェブシステムでの登録となります。
  3. 登録された施設については、ホームページ等で公表されます。

すでに登録した事業者の方へ

・ID及びパスワードは、特定接種管理システムにアクセスする際に必要となりますので、適切に保管をお願いします。

・登録済内容の変更手続きは、ページ下部の特定接種管理システムにアクセスし行うことができます。

・ID及びパスワードが届いていない又は紛失した場合は、次のアドレス宛て、再送付の依頼メールをお送りください。

 特定接種管理システムヘルプデスク  メールアドレス   tokuteisessyu@tokuteisessyu.jp

・登録の有効期間は5年間です。更新案内は、期間満了前にメールで届きます。
 有効期間満了の後も引き続き医療提供事業を行う事業者は、下記期間内に登録期間の更新を受けることができます。

令和5年3月30日に登録の有効期限が満了する登録事業者であって、登録の更新の申請をおこなわなかったものについては、登録の有効期間が6年に延長されます。

申請受付期間:登録の有効期間満了の日の180日前から30日前まで

更新のお手続きは、ページ下部の特定接種管理システムよりお願いします。

特定接種の登録に関する規定の一部が、令和5年3月17日に改正されました。

  1. 登録事業者の登録更新の申請受付期間が、「登録の有効期間満了の日の180日前から30日前」に変更されました。
  2. 令和5年3月30日に登録の有効期限が満了する登録事業者であって、登録の更新の申請をおこなわなかったものについて、登録の有効期限が1年延長されました。

詳しくはこちらの通知外部リンクをご確認ください。

特定接種管理システム

特定接種へのリンクバナー

業務継続計画の手引き

○業務継続計画作成の手引き (厚生労働省HPより)

診療継続計画(BCP)作成の手引き

診療所、小規模・中規模病院向け
外部リンク
 

大規模・中規模病院向け外部リンク

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局保健医療政策部新型インフルエンザ等対策担当

電話: 044-200-2343

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