野鳥やペットの鳥に関する鳥インフルエンザについて
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鳥インフルエンザとは
鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。鳥に感染するA型インフルエンザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスといいます。病原性やウイルスの型によって、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ等に区別しています。
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との密接な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。日常においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ過度に心配する必要はありません。
鳥インフルエンザに関するQ&A
飼育している鳥を感染させないために
ペットの鳥と野鳥を接触させない
- 飼養施設を点検して、野鳥が侵入できる穴などをふさいでください。
- 野鳥との接触を防止するため、放し飼い、鳥かごの屋外放置などは避けてください。
飼養施設や器具を清潔に
- 飲み水やエサは毎日とりかえて、常に清潔なものを与えてください。
- エサは野鳥が侵入しない場所で保管し、飲用の水には野鳥が飛来する池の水を使用しないでください。
人がウイルスを持ち込まない
- 飼養舎に入るときは、専用の長靴にはきかえたり、入り口に、消毒液の踏み込み槽を設置し、外部からのウイルスの持ち込みを防止しましょう。
- 飼い主は鳥インフルエンザが発生している地域などへの旅行、訪問は控えましょう。
- 鳥を飼養する場所に飼養に関係ない人が立ち入らないように注意しましょう。
死亡した野鳥を見つけたら
野鳥は餌が取れず衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。野鳥が死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
野生の鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体があることがあります。死亡した野鳥は素手で触らないでください。
野鳥の種類や羽数によっては、神奈川県にて調査を行う場合がありますので、次の連絡先までお知らせください。調査は平日のみ実施しています。
連絡の必要がある場合
- 同じ場所でたくさんの鳥が外傷なく死亡している
- 猛禽類(ワシ・タカ・フクロウ等)や水鳥(カモ・ハクチョウ・カイツブリ等)が外傷なく死亡している
- その他、周辺の状況から異常と考えられる場合
連絡先
- 神奈川県自然環境保全課〔直通〕045-210-4319(平日8時30分~17時15分)
土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。 - ≪連絡の必要がある場合≫以外(スズメ・ハト・カラスが1羽死亡している等)は、神奈川県自然環境保全課へ連絡する必要はありません。死亡した野鳥の処理については、生活環境事業所へ御相談ください。
その他一般的な鳥インフルエンザに関するお問い合わせ先
- 川崎区役所衛生課(044)201-3222
- 幸 区役所衛生課(044)556-6681
- 中原区役所衛生課(044)744-3271
- 高津区役所衛生課(044)861-3322
- 宮前区役所衛生課(044)856-3270
- 多摩区役所衛生課(044)935-3306
- 麻生区役所衛生課(044)965-5164
関連記事
- 高病原性鳥インフルエンザに関する情報(環境省ホームページ)外部リンク
野鳥における高病原性鳥インフルエンザの監視活動が掲載されています。
- 野鳥における鳥インフルエンザについて(神奈川県ホームページ)外部リンク
神奈川県内の野鳥における鳥インフルエンザ関係の情報が掲載されています。
- 動物の死体(市ホームページ)
死亡した野鳥の処理については、生活環境事業所へ御相談ください。
- 鳥インフルエンザについて(食の安全に関するお知らせ)(市ホームページ)
食品(鶏肉や鶏卵等)を食べて感染した事例はありません。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2447
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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