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【事業者の方へ】新型コロナウイルス感染症の流行下における高齢者等への検査事業について

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【事業者の方へ】新型コロナウイルス感染症の流行下における高齢者等への検査事業の終了について

 新型コロナウイルス感染症の拡大や重症化を防止する観点から実施している「川崎市新型コロナウイルス感染症の流行下における高齢者等への検査事業」について、本年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における位置付けが5類感染症に変更となります。これに伴い、国における検査費用に係る公費負担の取扱いについても変更されることとなります。

 これを踏まえ、川崎市においても「川崎市新型コロナウィルス感染症流行下における高齢者への検査事業」を、令和5年5月31日をもって終了することといたしました。

1 事業概要

 本事業は、新型コロナウイルスに感染した場合に、重症化するリスクが高い高齢者等に検査を行うことにより、重症者を増加させないことを目的とし、協力施設(※1)へ入所等を行う高齢者に対して、行政検査(※2)以外で本人が検査を希望する場合に、検査機関による新型コロナウイルス検査を提供する事業です。

※1 協力施設とは「協力施設の手引き(P2)対象施設一覧」のうち、登録申請をした施設
※2 行政検査とは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条に基づいて行う検査

2 検査対象者

 本事業の対象者は、原則次の要件の全てを満たす方です。

 (1)検査時点で、市内に住所を有する者
 (2)市内協力施設へ契約等により入所等が決定した者で入所等を行う者
 (3)検査時点で、行政検査の対象とならない者
 (4)本事業に関して説明を受け了承かつ個人情報等の取扱い等について同意した上で、検査を希望する者
 (5)新型コロナウイルス検査に関する他の補助事業の対象とならない者

3 検査について

 (1)検査機関:株式会社京浜予防医学研究所
 (2)検査費用:申請者及び協力施設の負担なし(陽性時、提携医療機関以外を受診する場合を除く)
 (3)検査方法:PCR検査
 (4)検    体:原則、唾液とする。ただし、医師の指示により鼻咽頭ぬぐい液を検体とすることができる。
 (5)検体保管:採取後冷蔵保管
 (6)検査回数:入所等に伴い1回。ただしショートステイ等の宿泊利用を繰り返す場合は月1回を上限とする。

4 実施期間(令和5年度)

 令和5年4月1日から令和5年5月31日まで

5 協力施設

 市内の対象施設一覧の施設のうち、要綱及び関係法令等の規定を順守し、協力施設の役割(第1号様式別記)を了承した上で、協力施設登録申請書(第1号様式)を提出した施設を協力施設とします。

6 協力施設の登録手続き・役割等について

協力施設の手引き

協力施設登録申請書等

川崎市新型コロナウイルス感染症の流行下における高齢者等への検査事業実施要綱

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2651

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40zaitak@city.kawasaki.jp

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