重度障害者医療費助成事業の概要
重度障害者医療費助成事業の概要
この制度は、健康保険に加入している重度の障害がある方が、医療機関等に受診したときの保険診療の自己負担額を川崎市が助成する制度です。
この制度の対象となる方には、「重度障害者医療証」(以下「医療証」といいます。)を交付します。御利用にあたっては、次のことに注意してください。
1 対象者
川崎市内に住所があり、何らかの健康保険に加入している次の重度障害がある方
(1)1・2級の身体障害者手帳をお持ちの方
(2)A1・A2の療育手帳をお持ちの方か、知能指数が35以下と判定された方
(3)3級の身体障害者手帳をお持ちの方で、B1の療育手帳をもお持ちの方か知能指数50以下と判定された方
(4)1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
2 申請の手続き
医療証の新規申請についてをご確認ください。
3 助成の範囲
入院・通院及び訪問看護等の健康保険の自己負担額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除きます。)を助成します。
ただし、1級の精神障害者保健福祉手帳により本制度の対象となっている方は、入院医療に係る自己負担額は助成対象外です。
※健康保険が適用されない費用は助成対象外ですので、御注意ください。
例)薬の容器代、差額ベッド代、健診料、文書料、交通費、予防接種など
また、介護保険制度利用時の自己負担額も助成対象外です。
※御加入の健康保険から高額療養費や家族療養付加金などが支給される場合は、その分を差し引いて助成します。なお、御加入の健康保険とこの制度と重複して医療費の支給を受けた場合は、川崎市が助成した額をお返しいただきます。
4 利用の仕方
利用の仕方
神奈川県内の医療機関を受診するときは、医療証と健康保険証を医療機関等の窓口に提示してください。原則として自己負担額を支払う必要はありません。
なお、「自立支援医療受給者証」や「特定疾病療養受療証」などの交付を受けている場合は、当該証を医療機関等に必ず提示してください。
医療証を利用できない場合
次の場合は、医療機関等の窓口でいったん自己負担額をお支払いいただきます。助成を受けるには、申請が必要です。
- 神奈川県外の医療機関等に受診した場合※
- 医療証を提示せずに医療機関等を受診した場合
- 神奈川県外に事務所がある国民健康保険組合や神奈川県外の後期高齢者医療制度に加入している場合(全国土木建築国民健康保険組合及び全国建設工事業国民健康保険組合を除きます。)
- 県内の医療機関等でもこの制度の取扱いがなかった場合
※神奈川県の後期高齢者医療制度に加入している方は助成方法が異なりますので、次の「5 神奈川県の後期高齢者医療制度の方が神奈川県外で受診された場合」をご覧ください。
助成の申請方法
償還払いの助成申請についてを御確認ください。
5 神奈川県の後期高齢者医療制度の方が神奈川県外で受診した場合
- 7月診療分~10月診療分=翌年2月末日振込
- 11月診療分~翌年2月診療分=翌年6月末日振込
- 3月診療分~6月診療分=10月末日振込
医療機関等からの請求の遅れなどにより、これによらない場合があります。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局医療保険部国民年金・福祉医療課
〒210-0005 川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル12階 なお、郵便物の宛先は従来通り「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2696
ファクス:044-200-3930
メールアドレス:40kokufu@city.kawasaki.jp

