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医療証を受け取られた方へ 届出が必要になる場合

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2023年4月1日

コンテンツ番号148967

このようなときは届出が必要です

次のときは、重度障害者医療証(以下「医療証」といいます。)をお持ちのうえ、お住まいの地区の窓口に必ず届出をしてください。

1 住所・氏名など医療証に記載されている内容が変わったとき

2 加入している健康保険が変わったとき

3 この制度による助成額の振込口座を解約、または変更したとき。(神奈川県の後期高齢者医療制度に加入している方のみ。なお、新しい口座の預金通帳もあわせてお持ちください。)

4 交通事故や事件により第三者(加害者)から受けた傷病の治療に医療証を使用するとき

5 その他、提出した申請書の内容に変更があったとき

6 次のときは、重度障害者医療費助成制度の資格がなくなりますので、速やかに医療証を窓口へお返しください。

  • 川崎市から転出したとき
  • 生活保護を受けたとき
  • その他、障害程度が軽くなるなど重度障害者医療費助成制度の対象でなくなったとき

医療証をなくした場合は、健康保険証など身分が証明できるものをお持ちのうえ、窓口へ届出をしてください。

オンラインでの届出について

必要な届出のうち、次の届出については、オンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)からも届出ができます。

償還払いの助成申請についてはこちらのページをご確認ください。

オンライン手続

オンライン手続

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局医療保険部国民年金・福祉医療課

〒210-0005 川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル12階 なお、郵便物の宛先は従来通り「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-2696

ファクス:044-200-3930

メールアドレス:40kokufu@city.kawasaki.jp