医療証を受け取られた方へ 届出が必要になる場合
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このようなときは届出が必要です
次のときは、重度障害者医療証(以下「医療証」といいます。)をお持ちのうえ、お住まいの地区の窓口に必ず届出をしてください。
1 住所・氏名など医療証に記載されている内容が変わったとき
2 加入している健康保険が変わったとき
3 この制度による助成額の振込口座を解約、または変更したとき。(神奈川県の後期高齢者医療制度に加入している方のみ。なお、新しい口座の預金通帳もあわせてお持ちください。)
4 交通事故や事件により第三者(加害者)から受けた傷病の治療に医療証を使用するとき
5 その他、提出した申請書の内容に変更があったとき
6 次のときは、重度障害者医療費助成制度の資格がなくなりますので、速やかに医療証を窓口へお返しください。
- 川崎市から転出したとき
- 生活保護を受けたとき
- その他、障害程度が軽くなるなど重度障害者医療費助成制度の対象でなくなったとき
医療証をなくした場合は、健康保険証など身分が証明できるものをお持ちのうえ、窓口へ届出をしてください。
オンラインでの届出について
必要な届出のうち、次の届出については、オンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)からも届出ができます。
※償還払いの助成申請についてはこちらのページをご確認ください。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市重度障害者医療費助成条例第9条第1項第2号
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市重度障害者医療費助成条例第9条第1項第2号
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お問い合わせ先
川崎市健康福祉局医療保険部国民年金・福祉医療課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2696
ファクス: 044-200-3930
メールアドレス: 40kokufu@city.kawasaki.jp
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