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【公衆浴場・旅館業営業者の皆様へ】公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて

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公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて

令和5年6月23日、厚生労働省より次のとおり通知がありましたのでお知らせします。

本市では条例において、風紀の観点から7歳以上の男女の混浴禁止を定めています。ここでいう男女とは国と同様に身体的な特徴をもって判断するものと考えておりますので、営業者の皆様におかれましては、内容をご確認いただき、適切なご対応をお願いします。


【厚生労働省通知】

公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(薬生衛発0623第1号 令和5年6月23日)(PDF形式,471.15KB)