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公衆浴場の営業許可・地位の承継・変更・停止・廃止

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  • 更新日:

概要

 銭湯等の一般公衆浴場、保養所等の公衆浴場、サウナ等の蒸気等を使用する公衆浴場、酵素風呂、砂風呂等の公衆浴場等を経営しようとする場合は、営業許可を受けるための申請の手続きが必要です。公衆浴場の設置の場所の配置の基準、営業者の講ずべき衛生措置等の基準、患者に対する入浴の拒否、公衆衛生に害を及ぼす行為の禁止等が規定されています。

温泉の利用の許可

 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は、あらかじめ温泉法に基づき許可を受けなければなりません。(温泉法第15条)

一般公衆浴場の許可

 一般公衆浴場は、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、これを利用する住民にとっては、日常生活上欠くことのできない施設であり、入浴の機会を確保する必要があるものです。厚生労働省の調査によると、営業年数50年以上の施設が多いことや経営者の高齢化がうかがえる結果となっています。

 こうしたことから、一般公衆浴場は、「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」の目的を踏まえ、原則として、既存の一般公衆浴場の相続、改築等、事業の継続性が認められる場合に新規許可するものとしています。

地位承継の届出手続の規定の改正(令和5年12月13日施行)

 「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」が令和5年12月13日から施行され、生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する手続きが変わりました。

 これまでは、営業している施設を譲渡した場合(生前贈与、個人経営から法人経営への切替、別法人への譲渡など)、営業を譲り受けた方は改めて新規の営業許可の申請をする必要がありましたが、令和5年12月13日以降の事業譲渡に関しては、営業者の地位の承継の手続きが必要となります。

 なお、事業譲渡に係る届出要件を満たしているかの確認のため、事前に施設の所在する区の区役所衛生課環境衛生係へご相談ください。

 手続きの概要などについては、以下をご参照ください。

 事業譲渡に関する手続きが整備されます。(PDF形式,502.32KB)

 ※改正法施行日(令和5年12月13日)前に事業を譲渡している場合は、新規の営業許可申請が必要となります。

いつ

営業許可の申請

公衆浴場の工事着工前に図面を持参して、受付窓口に来所し相談してください。

営業者の地位の承継

下記の場合には、電話等でお問い合わせいただき、ご相談ください。

  • 営業者から当該営業を譲り受けたとき。
  • 営業者について相続、合併若しくは分割があったとき。

変更・停止・廃止の届出

10日以内。

  • 営業許可の申請書に記載した事項を変更したとき。
  • 営業者の地位の承継の届出書に記載した事項を変更したとき。
  • 営業の全部又は一部を停止(休業等)し又は廃止したとき。
  • 新たに管理者を置いたとき、又は管理者を変更したとき。

 

根拠となる法令等

公衆浴場法、公衆浴場法施行規則、川崎市公衆浴場法施行条例、川崎市公衆浴場法施行細則

申請・届出に必要なもの

 川崎市公衆浴場法施行細則関係様式をご案内しています。

手数料・利用料・料金等有無/説明

営業許可の申請

>>有料

2万2000円

営業者の地位の承継

>>無料

変更・停止・廃止の届出

>>無料

受付窓口

 施設の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

 区役所の所在地や衛生課環境衛生係の電話番号は、次のリンクから区役所の窓口案内をご覧ください。

 区役所一覧を見る

案内リーフレットについて

各区役所衛生課で配布している案内リーフレットはこちらからご覧いただけます。

 「公衆浴場の営業をお考えの方へ」(PDF形式, 102.64KB)

関連情報

法令違反を見逃さない仕組みづくり

 建築物及び建築物の使用に関する違反を防止するために、環境局、健康福祉局、消防局、まちづくり局及び関係部局が個別に得た情報を効率的かつ的確に共有し、連携を図り、総合的な対策を推進することを目的して、情報伝達システムを構築し、関係局相互の連携体制及び情報交換、違反対策、違反未然防止に向けた取組等を進めています。