外部評価・自己評価
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自己評価及び外部評価等の取扱いについて
自己評価及び外部評価等の取扱い
評価結果提出届について
運営推進会議等を活用した評価の実施等について
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護等が実施する外部評価の実施回数緩和の手続きについて
地域密着型サービス基準第97条第7項及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型介護予防サービス指定基準」という。)第86条第2項において、指定認知症対応型共同生活介護事業所等は、少なくとも1年に1回は自己評価を実施し、定期的に外部評価を受け、それらの結果等を公表することが義務付けられていますが、外部評価については、神奈川県通知平成21年8月14付け(高福第353号)別紙1「神奈川県における指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定認知症対応型共同生活介護事業所等が実施する外部評価の取扱いについて」の3の(1)の要件を満たす場合は、本市に「外部評価の実施回数の緩和要件確認申請書」を提出することで、実施回数を1年に1回から2年に1回とすることができます。
外部評価の実施回数の緩和に係る手続きについて
外部評価の実施回数の取扱いについて
外部評価等の取扱について(小規模多機能型居宅介護支援事業所)
- 280509神奈川県通知(PDF形式, 2.69MB)別ウィンドウで開く
※指定小規模多機能型居宅介護支援事業者が外部評価機関による外部評価の対象外とされたことに伴い、取扱が変更されました。
注)「外部評価の実施回数の緩和要件確認申請書」は郵送でお送りしています。実施回数緩和を希望される指定認知症対応型共同生活介護事業所等におかれましては、高齢者事業推進課事業者指導係まで御連絡をお願いします。
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お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課事業者指導係
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2910
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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