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川崎市感染症予防計画について

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感染症予防計画とは

計画の概要

・感染症法第10条に基づき、感染症の予防のための施策の実施に関し、「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」に即して、都道府県及び保健所設置市が定める計画です。

・従来は都道府県のみ策定が義務付けられていましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえた感染症法の改正により、記載事項を充実させるほか、保健所設置市においても、一部の事項で策定が義務付けられました。

・次の感染症危機に備え、「地域の実情に応じて保健所設置市においても主体的・機動的に感染症対策に取り組む」ために、本市における感染症の予防のための施策の実施に関する方向性を示すものとして令和6年3月29日に本計画を策定しました。

期間

令和6(2024)年度~令和11(2029)年度(6年間)

(国の基本指針又は県感染症予防計画が変更された場合は、再検討を加え必要に応じて見直しを行います。)