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【検体等送付機関の皆様へ】包装責任者について

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概要

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)に基づき実施される「感染症の発生の状況、動向及び原因の調査、感染症流行予測調査、並びに新型インフルエンザウイルス系統調査・保存事業等」における病原体又は病原体検査のための検体(以下「検体等」という。)の運搬において、「貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項」(以下「遵守事項」という。)に関する必要な知識及び技能を修得し、包装作業を行う者を適切に指導する能力を有する責任者を包装責任者といいます。

 検体送付機関は、ゆうパックによる検体等の送付を行う場合、あらかじめ、その包装が遵守事項に適合することを確認し、証明する包装責任者を定めることとなっています。

感染症発生動向調査事業等において検体等を送付する際の留意事項について(PDF形式, 281.59KB)

貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の 包装に関する遵守事項(PDF形式, 424.83KB)

包装責任者の選定について

 検体送付機関は、包装責任者を定めたら遅滞なく所在地の自治体担当部局に連絡する必要があります。なお、川崎市内の検体送付機関は川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課に届出をお願いします。

 詳細は下記お問い合わせ先に御連絡ください。

~お問い合わせ先~

川崎市 健康福祉局保健医療政策部感染症対策課
電話:044-200-2441
ファクス:044-200-3928
メール:40kansen@city.kawasaki.jp

川崎市感染症検体等送付研修実施及び包装責任者管理要領(PDF形式, 93.27KB)

包装責任者の選定・変更届(PDF形式, 55.20KB)

令和7年度川崎市包装責任者養成研修会について

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