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低所得世帯に対する給付金及び定額減税補足給付金について

  • 公開日:
  • 更新日:

お知らせ

現在、実施中の給付金はありません。

過去に実施した給付金

以下の給付金は事業が終了しているため、今から申請することはできません。

令和5年度 川崎市住民税均等割非課税世帯に対する給付金

  • 物価高の影響を踏まえ、低所得世帯(住民税均等割非課税世帯)に対し実施された給付金です。【終了しています】

令和5年度 川崎市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金

  • 物価高の影響を踏まえ、低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し実施された給付金です。【終了しています】

令和6年度 川崎市新たに住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金

  • 物価高の影響を踏まえ、令和6年度に新たに低所得(住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税)となった世帯に対し実施された給付金です。【終了しています】

令和6年度 川崎市物価高騰対策給付金

  • 物価高の影響を踏まえ、低所得世帯(住民税均等割非課税世帯)に対し実施された給付金です。【終了しています】

令和6年度 川崎市定額減税補足給付金(調整給付)

  • 令和6年分の所得税及び令和6年度分の市民税・県民税で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に対し実施された給付金です。【終了しています】

令和7年度 川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)

  • 令和6年度に実施された調整給付について、年末調整や確定申告を経て令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した結果、調整給付の額に不足が生じた方に対し実施された給付金です。【終了しています】

その他の情報

以下の給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、差し押さえることはできず、また非課税扱いとなります。

  • 令和5年度 川崎市住民税均等割非課税世帯に対する給付金
  • 令和5年度 川崎市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金
  • 令和6年度 川崎市新たに住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金
  • 令和6年度 川崎市物価高騰対策給付金
  • 令和6年度 川崎市定額減税補足給付金(調整給付)
  • 令和7年度 川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に御注意ください

給付金や定額減税をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」(不審な電話やショートメッセージ・電子メール)に御注意ください。

  • 都道府県・市区町村や国(の職員)から、「新しい給付金が始まる」や「定額減税の還付が受けられる」などと、銀行の口座情報などの個人情報を電話で聞き出したり、ATMの操作を依頼することはありません。
  • 自宅や職場などに不審な電話等があった場合は、お住まいの区役所(支所)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に御連絡ください。

お問い合わせ先

川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお問い合わせ
川崎市調整給付コールセンター

電話番号 0120-800-040
メール  kawasaki@choseikyuhu.jp

・現在、新たな給付金に関することについては、お問い合わせいただいてもお答えすることはありません。

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く12月26日まで)
・電話番号、メールアドレスをよくご確認の上、お問い合わせください。
・メールの回答には3開庁日ほどお時間をいただく場合があります。

コンテンツ番号181797