障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法
- 公開日:
- 更新日:
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法とは?
令和4(2022)年5月25日に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が公布・施行されました。
この法律は、全ての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するためには、その必要とする情報を十分に取得し及び利用し、並びに円滑に意思疎通を図ることができることが極めて重要であることから、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念に定め、総合的に推進し、共生する社会の実現に資することを目的として制定されたものです。
コミュニケーションの方法は障害の種類や程度、特性によって異なることから、手話や要約筆記、音声など情報を取得する手段を選べるようにすることが規定されています。
基本理念
障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進に当たり旨とすべき事項
(1)障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする。
(2)日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする。
(3)障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする。
(4)高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会)。
関連記事
- 障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進(内閣府ホームページ)外部リンク
内閣府が策定した「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」について掲載されています。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者社会参加・就労支援課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2456
ファクス: 044-200-3932
メールアドレス: 40syusien@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号182120

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全