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障害児通所支援

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ページ内目次

障害児通所支援とは

児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援
障害児通所支援は、障害のある児童や発達に心配がある児童に、療育を提供する事業です。

詳しい対象者等については各項目を確認してください。


1 障害児通所支援の種類と内容

(1) 児童発達支援 

・支援内容:日常生活における基本的な動作や知識技能の習得、集団生活に適応するための支援などを個別支援計画に基づいて行います。また、必要に応じて治療も行います。未就学の障害児及び学籍のない18歳未満の障害児が対象です。 

・支給量上限:23日/月
(※各月の日数から8日を控除した日数が上限とされています)


(2) 放課後等デイサービス 

・支援内容:学校授業後または休校日に、生活能力の向上のために必要な支援や社会との交流を促進する支援を個別支援計画に基づいて行います。学校教育法に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)又は専修学校等に就学している障害児が対象です。 

・支給量上限:23日/月
(※各月の日数から8日を控除した日数が上限とされています)


(3) 居宅訪問型児童発達支援 

・支援内容:重度の障害のある児童等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な児童について、障害児の居宅に訪問して日常生活における基本的な動作や知識技能の習得支援を個別支援計画に基づいて行います。 

・支給量基準:10日/月 


(4) 保育所等訪問支援 

・支援内容:保育所等に訪問し、他の児童との集団生活への適応のため専門的な支援を行います。 

・支給量基準:2回/月 

※申請者の個別事情に基づき、基準を超える回数が支給されることがあります。 


2 障害児通所支援利用の流れ

1 申請手続き

利用を希望する場合、下記の必要書類を準備し、区役所へ申請。 

・申請窓口:各区役所高齢・障害課

(8)児童発達支援・放課後等デイサービス利用児童状況確認表

(9)利用対象者であることが確認できる書類
 新規・更新の場合に利用対象者の確認が必要になります。

「障害児通所支援の利用対象確認方法」を参照して、確認書類の御用意をお願いします。

2 支給決定

計画案をもとに、区が支給決定を行い、通所受給者証が発行されます。 

3 サービス利用

通所受給者証を受け取った後、事業所と契約しサービスが開始されます。 

3 利用者負担について

1 負担上限月額(所得による分類)

対象児童と同一世帯の構成員の市民税所得割額及び収入額の合算額により決定されます。

・生活保護世帯:0円 

・低所得世帯(非課税世帯):0円 

・一般1(課税世帯、所得割28万円未満):4,600円 

・一般2(課税世帯、所得割28万円以上):37,200円 

2 無償化制度

・就学前障害児に対する児童発達支援等の利用者負担は無償化。無償化対象期間は満3歳になって初めての4月1日から3年間。 

無償化制度について

4 利用者負担の軽減(高額障害児通所給付費利用時)

高額障害児通所給付費(別紙参照)

世帯の一月における障害児通所支援費等の利用者負担額の合算額が算定基準額を超える場合に、償還払いにより、超過分の金額を利用者に高額障害福祉サービス等給付費等として支給します。

多子軽減措置(別紙参照)

お問合せ

各区役所高齢・障害課 障害者支援係
名称住所電話番号
川崎区役所高齢・障害課
〒210-8570
川崎区東田町8番地
(障害者支援係)044-201-3215
(精神保健係)044-201-3213
幸区役所高齢・障害課〒212-8570
幸区戸手本町1丁目11番1号
(障害者支援係)044-556-6654
(精神保健係) 044-556-6695
中原区役所高齢・障害課〒211-8570
中原区小杉町3丁目245番地
(障害者支援係)044-744-3296
(精神保健係) 044-744-3297
高津区役所高齢・障害課〒213-8570
高津区下作延2丁目8番1号
(障害者支援係)044-861-3252
(精神保健係)044-861-3309
宮前区役所高齢・障害課〒216-8570
宮前区宮前平2丁目20番5号
(障害者支援係)044-856-3304
(精神保健係)044-856-3262
多摩区役所高齢・障害課〒214-8570
多摩区登戸1775番地1
(障害者支援係)044-935-3302
(精神保健係)044-935-3324
麻生区役所高齢・障害課〒215-8570
麻生区万福寺1丁目5番1号
(障害者支援係)044-965-5159
(精神保健係) 044-965-5259