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サンキューコールかわさき

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3 参加しにくい子どもへの支援に関する提言についての措置

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提言28(3-(1)-ア)

(1)異文化を背景に持つ子ども

ア 参加のための広報、通訳の派遣、多言語による情報提供を行うこと

 こども文化センター、子育て支援センター、子育て広場、子ども夢パークなどにおいては、外国人の子どもが参加しやすくするための広報等の支援、保育園や幼稚園などでの子どもの参加や親子の参加の支援として、通訳ボランティアの確保や多言語による情報提供が必要である。

講じた措置または講じようとしている措置

  • 外国人市民に関する広報については、1998年に川崎市外国人広報研究委員会の「外国人市民への広報のあり方に関する考え方」で、多言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、韓国・朝鮮語)による広報、また日本語のみで広報する場合の「ひらがなルビ振り」が望ましいと定めているので、今後も周知徹底を図っていく。
     また、通訳ボランティアについては、(財)川崎市国際交流協会の派遣制度があるので、制度の広報に努めていく。(市民局、健康福祉局、教育委員会)

提言29(3-(1)-イ)

(1)異文化を背景に持つ子ども

イ 学習言語を習得するための支援を行うこと

 帰国・外国人児童生徒教育巡回非常勤講師配置事業を充実するとともに、ボランティアの協力により希望する子どもの誰もが指導を受けられるようにすることが必要である。
 「日本語がわかるようになり、授業内容が理解できたり、自分の意見や考えが周囲に理解してもらえるように表現できるようになったりして初めて自分の居場所が見つかり、授業や行事など学校生活に参加しているという実感が湧くようになった」という、面接した子どもたちの意見に留意する必要がある。

講じた措置または講じようとしている措置

  • 教育委員会では日本語の初期指導として帰国・外国人児童生徒を対象に8ヶ月から1年間にわたり日本語指導等協力者を派遣し、学習支援を行ってきている。また市内に在籍する児童生徒で、長期間にわたる海外生活から、日本語習得が遅れている帰国児童生徒や日本語の特別指導が必要と認められている外国人児童生徒に対しては、日本語指導及び学力保障を充実させるため、緊急雇用対策事業(文部科学省補助事業)の位置づけで帰国・外国人児童生徒教育巡回非常勤講師派遣事業として講師を児童生徒が在籍する学校に派遣し、指導にあたるようにしている。2003(平成15)年度は、5人の講師を12校・15名の児童生徒の学習支援に派遣している。児童生徒にとって学校生活が充実したものと受け止められるようにするためには、学習言語を身につけ、個別的な学習支援が必要であることから今後も同事業の継続を図っていく予定。また地域のNPOやボランティアと連携した学習支援のあり方について検討する。(教育委員会)

提言30(3-(1)-ウ)

(1)異文化を背景に持つ子ども

ウ 異文化理解のための研修、学習機会の提供

 親が外国人の子どもはもちろん、外国での生活が長い帰国児童、二世等異文化を背景にもった子どもが学校や地域のなかで素直に受けとめられ、意見表明ができるように、異文化に対する認識を深めていく必要がある。とくに、学校での取組は重要であり、教職員を対象とした異文化理解のための研修や研修プログラムの研究、子どもへの学習機会の提供を今まで以上に行う必要がある。

講じた措置または講じようとしている措置

  • 多文化共生をめざす教育の一環として、川崎市の小・中・高等学校に「民族文化講師ふれあい事業」を実施している。この事業は、異文化をもつ外国人市民等に自分の文化を児童生徒に伝える講師として依頼し、異文化を持つ子どもたちが、自分の文化に対して自尊感情を持ち、日本人の子どもたちも異文化を理解する機会としている。今後、同事業の実践交流の実施や実践事例集の作成により、一層多文化共生教育の充実を図っていく。
     また、新規採用教員研修では、外国人教育推進資料「ともに生きる~多文化共生の社会をめざして~」の説明や異文化理解に関する研修を実施しているが、今後、教職員の異文化に対する認識を深められるようさまざまな機会を通して多文化共生に向けた研修の充実に努めていく。(教育委員会)
  • 本市は、文部科学省より国際化推進地域研究の指定を受けており、3校(小学校2校、中学校1校)の研究センター校を中心に「多文化共生をめざした国際理解教育」のテーマで実践研究を進めている。国際化推進のための研究協議会(情報交換、講師による研修など)及び実践報告会等を開催し、今後も各学校レベルでの取組の手だてとなるような情報交換等を行っていく。(教育委員会)
  • 異文化理解は国際理解教育の一環と捉え、総合教育センターでは、毎年夏の研修講座で「国際理解教育」や、小・中学校の国際教育研究(部)会の催す座談会、授業研究会、実践報告会、フェスティバル等も国際理解教育を広め、深める上で有効に機能している。今後学校のなかで多文化共生教育を充実させるためには、教員の研修や授業研究の機会が必要である。また異文化を背景に持つ子どもたちへの理解をさらに深め、ひとりひとりの子どもたちのニーズに応じた指導を図っていく。(教育委員会)

提言31(3-(2)-ア)

(2)障がいのある子ども

ア 子どもの参加機会の拡大を図ること

 障がいのある子どもは家庭や学校で過ごすことが多く、そのほかのさまざまな場、とくに地域活動に参加することは少ないという事実が調査結果(「川崎市子どもの権利に関する実態・意識調査」)で確認されている。本来、障がいがあろうとも子どもが行きたい場所へ行き、やりたいことをやることができるように社会が子どもを支えていくことが求められている。しかし、現実には障がいがあることで子どもが情報から遠い存在になってしまったり、意見表明を行うのに困難な状況にある場合も多い。障がいの種類や程度により求められる支援の方法も異なるが、子どもの意見表明・参加の権利の行使を確保する視点から、情報提供や移動の自由を確保するための支援等きめ細かな支援をしていく必要がある。

講じた措置または講じようとしている措置

  • 障害者施策に関する情報提供に留まらず、子どもとして育っていくために必要とされる知識や経験を生活の中で具体的に咀嚼し、活用していくことが大切であるという視点に立ち、ITなどを活用した情報システムの拡充を図り、対象者に応じた平易な表現や点字、イラストなどを活用した提供物の発行など、障害特性に応じたコミュニケーション支援を充実させる。(健康福祉局)
  • 子どもの移動介護をホームヘルプサービスに加え、充実に努める。(健康福祉局)
  • かわさき子ども集会の案内チラシの点字訳による広報を実施し、集会当日の手話通訳を手配する。(教育委員会)

提言32(3-(2)-イ)

(2)障がいのある子ども

イ 保護者・教職員等の支え手の支援

 障がいのある子どもが保護者や学校の教職員と触れ合う時間が長く、強い信頼関係が築かれている場合が多い反面、支え手である保護者や教職員に過度に負担がかかりすぎているように見受けられる。
 少数の支え手に負担が偏り過ぎないようにするためにも、(1)地域のなかに障害のある子どもの居場所をつくる、(2)支え手が孤立化しないようにきめ細かに情報を提供する、(3)地域でともに暮らす仲間として支えあうことができるようボランティアを確保したり、地域の人々が障がいや支え方について学習する機会を提供したりするなどして、支え手を支援していくことが必要である。

講じた措置または講じようとしている措置

  • こども文化センター事業の委託先である(財)かわさき市民活動センターは、全市の市民活動とボランティア活動の拠点であるので、連携してボランティアの育成や市民への情報提供に努めていくとともに、こども文化センターにおける職員研修の強化と専門機関との連携を進める。(市民局)
  • 障害の種類・程度に関わらず、相互に人格と個性を尊重し、支えあう共生社会を醸成するためには、障害者と幅広い市民との相互理解が欠かせないので、ふれあいショップ事業などを通じた相互交流を促進し、市政だよりなどの市民広報に障害のある市民が登場する機会を増やすなどの取組を推進し、障害者に対する理解を促進する啓発に努める。(健康福祉局)
  • 社会的な介護支援の占める部分を拡大し、親の負担を軽減化するなどの目的で、居宅生活支援サービス(ホームヘルプ・ショートステイ・デイサービスなど)の充実を図る。(健康福祉局)

提言33(3-(2)-ウ)

(2)障がいのある子ども

ウ 子どもの相互交流の促進

 障がいのある子どもは家庭や学校から離れて過ごす時間が少ない傾向にあり、それゆえ子ども同士の出会いや交流を経験する機会も少ないのが現状である。障がいのある子どももそうでない子どもも多様な出会いを経験し、同年代や異年齢の子ども同士が相互交流を図っていくことは、お互いがより豊かに成長する可能性を高めることであり、子どもたちが、共生していく社会を築いていくことにつながっていくものである。
 市として障がいのある子どももそうでない子どもも出会い、集える場をより一層設け、相互交流が図れるように支援をしていくことが必要である。

講じた措置または講じようとしている措置

  • 現状の心身障害児援助事業は、障がいのある子どもがこども文化センターを利用する際に支援する事業であるが、留守家庭児施設を卒室した子どものみを対象としているので、希望する全ての障がいのある子どもが利用できるように、対象者の拡大に向けて見直しを進める。(市民局)
  • 子ども夢パークでは、エレベーターや専用トイレの設置などのバリアフリー化と、車椅子を用意して障がいのない子どもも体験できるようにしている。(教育委員会)
  • 市立の学校における子どもたちの校内交流や居住地交流、異校種交流の推進を支援する。(教育委員会)

提言34(3-(3)-ア)

(3)児童養護施設等で生活する子ども

ア 子どもたちが参加する意欲をもてる生活環境の整備と支援

 児童養護施設で生活する子どもが学校や地域での参加意欲を一般の子どもに比べて十分に持ちえていないことは、「川崎市子どもの権利に関する実態・意識調査」からみてとることができる。その原因の一つとして、これらの子どもたちが置かれてきた家庭での困難な生活環境が考えられる。それがこれら子どもたちの自己評価や自尊感情を高めることの妨げになっており、ひいては参加意欲につながらないとも考えられる。これらの子どもたちの参加を促すには、参加のしくみ構築以前の課題として、子どもたちがまず安全に安心できる生活環境で生活し、その存在を受けとめられるような援助が行われる必要がある。また、市として子どもの参加意欲を高めるような援助技術に関する研修などを行うことが必要である。

講じた措置または講じようとしている措置

  • 川崎の子どもたちを受け入れている市内の児童養護施設は、民間施設2つだけで、半数の子どもは神奈川県内の施設で、神奈川県や横浜市の子どもたちと一緒に生活している。そうした現状から、従来は神奈川県と横浜市と協調して、県レベルで生活環境の同一水準を目指していたが、第三者評価の導入などの新たな時代の要請もあり、新しい児童養護施設のあり方を関係者とともに協議していくなかで、子どもの参加の視点に立って、
     (1) 児童養護施設に配置した心理療法担当(大学で心理学を専攻し、病院等で実務経験があるもの)を中心に、さまざまな背景をもつ子ども一人ひとりに応じた対応を強化していく。
     (2) 国では施設にファミリーサポートケースワーカーの配置を考えている。所管施設と協議のうえ、その配置を含め、個別援助のあり方を検討していく。
     (3) 援助技術に関する研修を行っている神奈川県下の施設職員団体に対して、引き続き経済的な支援を行っていく。(健康福祉局)

提言35(3-(3)-イ)

(3)児童養護施設等で生活する子ども

イ 子どもの意見表明に対する説明

 施設で生活する子どもの参加意欲の低さの原因には、「自分たちの意見がきちんと受け止められていない」との認識もある。「どうせ言っても受け入れてもらえない」との子どもたちの言葉からは、意見を表明し、参加することの空しさがうかがえる。さまざまな理由から、子どもたちの意見を受け入れることができないときには、その理由を子どもたちにわかりやすく説明することで、子どもたちの意見表明に応える必要がある。
 それによって、子どもたちがさらに学び、成長することを期待することができる。
 さらに、子どもたちは、かりに自分たちの意見が実現されなくても、意見を述べることの意味やその手応えを感じることができ、それが次の参加につながることになる。

講じた措置または講じようとしている措置

  • 子どもの参加意欲を高めるには、日常の施設職員の指導力に負うところが大きいので、施設職員の研修を充実する必要がある。
     原則として各児童養護施設では、施設内での子ども会開催、意見箱の設置を行っている。そうした場での子どもの意見表明に対する説明などの対応の実状を把握し、意見表明・参加の権利を促進する視点に立った説明のあり方など適切な対応が図られるよう施設に働きかけていく。(健康福祉局)

提言36(3-(4)-ア)

(4)不登校の子ども

ア 安心、ありのままの自分でいることへの支援

 不登校の子どもは「学校に行かない」ことについて罪悪感を抱いたり、自己否定的な考えに陥りやすく、他者と関係を築くことに消極的になる傾向がある。
 学校に行けない自分を責めるのではなく、まず、安心して、ありのままの自分でいることを肯定的に捉え、自己尊重の感情を抱くことが、子どもが参加意欲をもつための前提条件として欠かすことができない。不登校の子ども一人ひとりが抱えている問題は多種多様であり、子どもや子どもを支える保護者を学校の教職員等はきめ細かく支援していくことが求められている。そのことを踏まえ、教育委員会は学校に、より一層の「指導例」等の情報提供をはじめとする支援を行うことが必要である。

講じた措置または講じようとしている措置

  • 「不登校」は状態を表す言葉であり、その状態に陥ったきっかけや継続している理由はさまざまである。したがって、各学校においては、目の前の不登校の子どもたちの状態を的確に把握するよう努め、個々の状態に応じた指導・支援を行うことが大切である。教育委員会としては、「平成15年度児童生徒指導連絡協議会」において、各学校の不登校の実態の適切な把握と、それに応じた目標設定、具体的な手立ての確立をお願いしてきた。
     各学校においては、不登校状態に陥ってから対策を考えるのではなく、不登校に陥らない学校づくりを目指すことに心掛けなければならない。また、家庭生活や本人に問題が認められる場合には、適切な指導・援助を行うことが大切である。
     こうした考え方にたち、
     (1)各学校の指導資料としては、「(仮称)児童生徒指導ハンドブック」を作成する。
     (2)毎年実施している「児童生徒指導連絡協議会」の一層の充実を図る。
     (3)新規に「フレンドシップかわさき」事業を推進し、小・中学校間のよりよい接続を図るため、小・中学校の連携・協力、及び家庭、地域社会との連携等のあり方について研究する。(教育委員会)

提言37(3-(4)-イ)

(4)不登校の子ども

イ 情報提供などの支援

 不登校の子どもは、学校情報をはじめとしてさまざまな情報が得にくい状況に置かれている場合が多い。登校する気持ちにならないがさまざまな情報がほしいという子どもが適切な情報を得ることができるように支援をする必要がある。不登校の子どもができるだけアクセスしやすい場所にパソコンを計画的に配置するなど、情報面から不登校の子どもの参加を支援するよう求められている。

講じた措置または講じようとしている措置

  • 各学校に対しては、不登校の子どもたちとの関係維持に努めるようお願いしており、もしも子どもとはかかわりをもてない状態になっても、保護者との連携を図るなどの取組をお願いしている。
     不登校の子どもやその保護者との関係づくりに努めることはたいへんな苦労もあるが、学校の努力の結果、学校復帰に至った例もあるので、子どもたちが目の前にいないが故に指導・援助が疎かにならないよう、望ましい関係維持について、学校の努力が大切である。
     多くの学校においては、学校だより、学年だより等を欠かさずに届けたり、定期的に家庭訪問を実施したりするなどの努力は認められるので、教育委員会としてはこれを更に徹底するよう学校に対して働きかけていく。
     また、インターネットの利用では、学習支援について、総合教育センターの「インターネット学習支援システム」が家庭から利用できる環境が整っているので、活用方法などの周知徹底を図る。(教育委員会)

提言38(3-(4)-ウ)

(4)不登校の子ども

ウ 民間のフリースペース・フリースクールなどとの連携強化

 不登校の子どもが抱える問題の性質、困難度が一人ひとり異なるため、支え手の「支え方」についても一人ひとり異なる対応が求められる。中学校にカウンセラーや心の相談員が配置され、通学している中学生の相談の場は一応確保されたが、子どもによっては、家庭や学校と異なる場が必要となる場合もある。
 不登校の子どもが家庭や学校以外の場にいることを認め、受容する地域をつくっていくための取組を検討していくことが大切である。その意味からも不登校の子どもを支えている民間のフリースペース、フリースクールなどと連携を強化し、その支援の方法等について相互交流を図っていくことが必要である。

講じた措置または講じようとしている措置

  • 学校の果たすべき機能、役割を再認識し、より一層望ましい学校づくりに取り組むべきであり、教育委員会はそのための方策を講じていきたい。なお、居場所としてのフリースペース・フリースクールの果たす役割は大きいと認識するので、活動内容が子どもたちにとって望ましいものであるか等についても掌握しながら連携に努めていきたい。(教育委員会)
  • 夢パーク内に不登校児童生徒の居場所事業実施を民間団体に委託している。現在、2ケ月に1回程度、関係者が意見を交流する『川崎市子ども夢パークにおける不登校児童生徒に関する協議会』を開催しているが、今後さらに協議を進めていきたい。(教育委員会)
  • 総合教育センターでは、不登校の子どもが通える場として市内2ヶ所の教育相談室に加えて3ヵ所にゆうゆう広場(適応指導教室)を開設している。現在、フリースペース「えん」や関係機関と連携しながら取り組んでいるが、今後も継続して連携を進めていきたい。(教育委員会)

提言39(3-(5)-ア)

(5)乳幼児の意見表明・参加の支援

ア 保護者への権利学習機会の提供

  • 乳幼児の意見表明・参加はその意見・意向を受けとめ、代弁してくれる保護者の役割が決定的に重要であることはいうまでもない。そこで、保健福祉センター(保健所)で実施している両親学級等に、子どもの権利についての理解を深めるためのプログラムを織り込むなど、乳幼児をもつ母親、父親に学習機会を提供する必要がある。とくに、日頃仕事等で忙しく、子育てに参加できない親に、子どもの権利条約・条例がうたう子ども観、子どもの権利、参加の権利についてどのように伝えていくのかについて検討していくことも大切である。

講じた措置または講じようとしている措置

  • 保健福祉センターで実施している両親学級における子どもの権利に関する学習機会の提供について協議する場の設定について検討する。(健康福祉局)
  • 「教育文化会館・市民館事業実施要領」に、子どもにかかわる事業については子どもの権利に関する学習に留意するよう定めてある。また、市民館で実施している家庭教育学級においては、土日や夜間の開催、父親の子育て参加をテーマとしたプログラムなどの取組を行っている。今後も、こうした取組をより進めていく。(教育委員会)
  • 乳幼児の保護者と直接に接する機会のある現場の職員は、それぞれの立場でさまざまな課題を抱えている。そうした意見を吸い上げて、子どもの権利の視点からの支援を検討することで、実効性を確保したいと考えている。
     幼児教育のあり方を研究するとともに、子育てを支援し、時代の要請にこたえることを目的とした幼児教育センターの「地域における子育て支援の実践の場」として「子育て広場」をオープンした。そこで、子どもの成長、発達に不安を抱えている保護者と幼児への支援として「親子グループ活動」を行い、新たな子育て支援のあり方を探っていきたい。(教育委員会)

提言40(3-(5)-イ)

(5)乳幼児の意見表明・参加の支援

イ 乳幼児の意見を汲み取る保護者等の力量の向上を図ること

 「よい」子どもに育てたい親の「願い」が子どもによかれという先走り行動になって親が子どもの「道」を敷いてしまうという場合も多く、子どもをよく育てたい保護者が必ずしも子どもの力を十分に育てているとは言いがたい。一人ひとりの子どもの育ちを保障するには、保護者や周りにいるおとなが乳幼児の表情などから欲求や言いたいことを的確に汲み取る力が要求され、その力量の向上がはかれるような支援がより一層求められる。

講じた措置または講じようとしている措置

  • 2004(平成16)年度に開設する乳児院に、心理や児童福祉の専門職員のいる児童家庭支援センターを付設し、連携を図るなかで、乳幼児に直接かかわる職員が子どもの表情やしぐさから欲求や意向を読み取る能力を高めるための研修を行う。また、入所している乳幼児の保護者や地域で子育てをしている保護者に対しても、研修会への参加を呼びかけたり、相談に応じたりしていく。
     乳幼児と保護者間のコミュニケーションは子どもの情緒的成長にとって重要であるので、中・高校生の時から乳幼児と交流する機会を設けるなどの工夫も検討する。(健康福祉局)

提言41(3-(5)-イ)

(5)乳幼児の意見表明・参加の支援

イ 乳幼児の意見を汲み取る保護者等の力量の向上を図ること

 保護者が乳幼児の意見・意向を代弁することを放棄している場合もあり、専門家でなくともまわりのおとなや子どもが乳幼児の権利について敏感であることが求められそのためにも、より一層子どもの権利についての啓発活動が必要である。

講じた措置または講じようとしている措置

  • 既存の資源を有効に活用するとともに、新しく開設する施設には、地域を意識した取組の拠点としての役割を付加していくことが大切と考える。
     まず、児童虐待問題対策委員会のもとに広報啓発部会を設置した。この部会で地域住民や民生委員・児童委員などへの広報啓発を企画し実施しているので、情報提供や取組に対する支援を充実していく。
     また、新設する乳児院に児童家庭支援センターを併設し、地域への啓発活動を強化する。(健康福祉局)
  • 市としての子どもの権利に関する広報啓発戦略の中に、趣旨を組み込んでいく。(市民局)

提言42(3-(5)-ウ)

(5)乳幼児の意見表明・参加の支援

ウ 乳幼児にかかわる職員等に対する啓発・研修など

 乳幼児にかかわる保育士、医師、保健師等の人々が乳幼児の意見・意向を受け止めることができるよう、また保護者の力量形成に対する支援ができるように、より一層広報啓発や研修などを行うことが必要である。

講じた措置または講じようとしている措置

  • 保育士、医師、保健師等への広報啓発や研修は、保育士、医師、保健師等が児童虐待などの子どもの権利が侵害されている状況をいち早く知り得る立場にあり、乳幼児の意見・意向を正しく読み取ることが要求されていること、また、それらの職種の人が保護者にとってそれぞれの分野における専門家として認知されていることから、その意見が重視される傾向があることを考慮すれば、子どもの権利、意見表明・参加を推進するためには重要であると考えているので、
     (1)保育士、市立医療機関の医師等及び保健福祉センターの保健師に対して「川崎市子どもの権利に関する条例」や児童虐待防止の啓発関係パンフレットの回覧を依頼しているが、新たに市立の医療機関の小児科及び産婦人科にパンフレットを配架した。
     (2)民間医療機関への配架を川崎市医師会に依頼する。 (市民局、健康福祉局)
  • 乳幼児の保護者を対象とした事業を担当している教育文化会館・市民館・分館の職員に対しては、各事業別の担当者会議の際に各施設での取組について情報交換を行うとともに、子どもの権利条例に関する資料の配布や必要に応じて担当部署の職員による研修を合わせて行っているので、この取組の充実強化を図る。(教育委員会)

お問い合わせ先

川崎市こども未来局青少年支援室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2688

ファクス: 044-200-3931

メールアドレス: 45sien@city.kawasaki.jp

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