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川崎市子どもの権利委員会規則

  • 公開日:
  • 更新日:

平成13年4月1日
規則第55号

(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市子どもの権利に関する条例(平成12年川崎市条例第72号)第38条第9項の規定に基づき、川崎市子どもの権利委員会(以下「権利委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)
第2条 市民のうちから委嘱される委員は、公募によるものとする。

(委員長及び副委員長)
第3条 権利委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、権利委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第4条 権利委員会は委員長が招集し、委員長はその会議の議長となる。
2 権利委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 権利委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)
第5条 権利委員会は、その調査審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)
第6条 権利委員会は、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が権利委員会に諮って指名する。
3 部会に部会長1人を置き、部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を権利委員会に報告するものとする。
5 部会の会議については、前2条の規定を準用する。

(庶務)
第7条 権利委員会の庶務は、市民局において処理する。

(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他権利委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が権利委員会に諮って定める。

附則
 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第34号)
 この規則は、平成14年5月1日から施行する。

附則(平成14年4月26日規則第53号)
 この規則は、公布の日から施行する。