被措置児童等虐待の防止について
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被措置児童等虐待とは?
さまざまな理由により、家庭での養育が困難なため、施設等へ入所措置等をされた児童に対して、施設職員等が行う虐待のことを指します。

対象施設等
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、児童相談所一時保護施設、一時保護委託先

被措置児童等虐待の防止
児童福祉法の一部改正により、平成21年4月から、被措置児童等虐待の防止等の枠組みが制度化されました。
これにより、被措置児童等虐待を発見した者に通告義務が課せられ、通告等を受けた都道府県・政令指定都市・児童相談所設置市は事実確認や必要な措置等を行うとともに、当該自治体のとった対応について児童福祉審議会に報告すること及び定期的に被措置児童等虐待の状況を公表することが義務づけられました。

被措置児童等虐待の通告受理機関
被措置児童等虐待の通告等の受理機関は次のとおりです。
【被措置児童等虐待全般に関すること】
こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 児童福祉担当
電話 044-200-2673(ファックス 044-200-3638)
【障害児入所施設等に関すること】
健康福祉局 障害保健福祉部 障害者施設指導課
電話 044-200-0082(ファックス 044-200-3932)
【休日夜間の場合】
川崎市児童虐待防止センター
電話 0120-874-124

令和5年度の被措置児童等虐待の状況

令和4年度の被措置児童等虐待の状況

令和3年度の被措置児童等虐待の状況

令和2年度の被措置児童等虐待の状況
・令和2年度
該当事案なし

令和元年度の被措置児童等虐待の状況
・令和元年度
該当事案なし

平成30年度の被措置児童等虐待の状況
・平成30年度
該当事案なし

参考 過去の被措置児童等虐待の状況
・平成28年度 該当事案なし
・平成27年度 該当事案なし
・平成26年度 該当事案なし
お問い合わせ先
【被措置児童等虐待全般に関すること】
こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 児童福祉担当
電話 044-200-2673
ファクス 044-200-3638
【障害児施設等に関すること】
健康福祉局 障害保健福祉部 障害者施設指導課
電話 044-200-0082
ファクス 044-200-3932
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