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新型コロナウイルス感染症対策に係る保育所等の対応について
緊急事態宣言解除後における本市の保育所等の運営について
令和3年3月21日をもって国の緊急事態宣言が解除されますので、本市においては、3月19日付けで「緊急事態宣言解除後における本市行政運営方針」を策定し、これを踏まえ、本市の保育所等については、引き続き感染防止対策を徹底の上、運営してまいりますので、御理解・御協力をお願いします。
保育所等の登園について
感染拡大防止のため、登園前にお子さんの体温を計測し、発熱や呼吸器症状などの風邪の症状がある場合は、登園しないようお願いします。
また、お子様や保護者、同居する家族に、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合(医師からPCR検査の指示を受けた場合など)や濃厚接触者と特定された場合には、すみやかに保育所等に連絡をするとともに、登園しないようお願いします。
保護者宛て通知(保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業、おなかま保育室利用者宛て通知)
保護者宛て通知(川崎認定保育園利用者宛て通知)
緊急事態宣言延長に伴う本市の保育所等の運営について
なお、国及び県により、延長期間の見直しが行われた際には、改めて本市としての対応を検討することとします。
※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)、認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園、病児・病後児保育事業
緊急事態宣言延長に伴う本市の保育所等の運営について
令和3年2月2日、政府による緊急事態宣言が3月7日までに延長されたことに伴い、本市の「緊急事態宣言下における本市行政運営方針について」につきましても、3月7日まで延長されましたので、保育所等についても、感染防止を徹底した上で、引き続き原則開所となります。
なお、国及び県により、延長期間の見直しが行われた際には、改めて本市としての対応を検討することとします。
※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)、認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園、病児・病後児保育事業
緊急事態宣言下における本市の保育所等の運営について
令和3年1月7日に政府から緊急事態宣言が発出されたところですが、1月8日付けで「緊急事態宣言下における本市行政運営方針について」が策定されましたので、これを踏まえ本市の保育所等については、感染防止を徹底した上で、引き続き原則開所となります。
なお、今後の対応については、国・県の方針や、本市の新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ変更する場合があります。
※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)、認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園、病児・病後児保育事業
お問い合わせ先
認可保育所の運営に関すること
こども未来局保育事業部保育第1課 電話 044-200-2662
地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園、病児・病後児保育事業の運営に関すること
こども未来局保育事業部保育第2課 電話 044-200-3128
公立保育所の運営に関すること
こども未来局保育事業部運営管理課 電話 044-200-2660
認定こども園(保育所部分)の運営に関すること
こども未来局子育て推進部幼児教育担当 電話 044-200-3179
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局子育て推進部保育対策課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3727
ファクス:044-200-3933
メールアドレス:45taisak@city.kawasaki.jp

