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川崎市ひとり親家庭養育費確保支援事業

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  • 更新日:

川崎市ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金

本制度では、ひとり親家庭(配偶者のない者が現に児童を養育している家庭)であって、養育費の取り決めについて債務名義となる文書(「公正証書」、「調停調書」、「ADR合意文書」等)を作成された方を対象に、債権回収等を代理することが認められた保証会社又は弁護士と養育費が支払われない場合の養育費受取を目的とする契約等を締結した場合等に、必要となる費用の一部を補助する取組を実施しています。

(対象者)

交付申請時において、次のいずれにも該当する方

(1)川崎市在住のひとり親家庭で、20歳に満たない子の保護者の方

(2)養育費の支払いに関する債務名義を有している方

(3)養育費の取決めの対象となる児童を扶養している方

(4)下記「補助の対象となる費用」を実際に負担された方

(5)過去に同一の子を対象として、この補助金の交付を受けていない方

※(5)は他の地方自治体における同一又は類似の趣旨を有する補助金を含みます

(補助の対象となる費用)

以下の費用のうち、負担が発生した日の翌日から起算して1年以内のもの。

  1. 保証会社と養育費保証契約を締結する場合の保証料に要した費用 
  2. 養育費受取に係る民事執行手続き申立て( 強制執行のために必要な財産開示手続き及び第三者からの情報取得手続きを含む) に要した費用
  3. 養育費受取に係る弁護士依頼費用のうち、受取開始後から1 年以内に要した費用

(補助額)

8万円(上限額)

(申請方法等)

下記リンクよりオンライン申請をご利用ください。なお、郵送による申請も可能です。

対象となるか等の御不明点がございましたら、児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当宛てお問合せください。

Webでの申請

オンライン手続 | 川崎市ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金交付申請書外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金交付要綱第5条

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

郵送での申請

申請書を次によりダウンロードしていただき、添付書類とともに児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当宛て郵送し申請してください。

(添付書類)

【共通】

  • 養育費支払に関する債務名義を有する文書の写し(公正証書、調停調書、ADR合意文書など)
  • ひとり親家庭を証する書類の証(児童扶養手当受給者証の写し、戸籍全部事項証明書など)
  • 支払金額が分かるもの(領収証など)
  • 振込口座確認書類(通帳・カードの写し)

【対象となる費用で1に該当する場合】
  • 保証会社と締結した養育費保証に関する契約書の写し

【対象となる費用で2又は3に該当する場合】
  • 養育費受取について弁護士に依頼したことが分かる書類(契約書など)
  • その他、対象となる費用がわかる書類

お問合せ先 

川崎市こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室
家庭支援担当 養育費確保支援事業担当 
(電話)044-200-2672
(ファックス)044-200-3638
(メール)45kodoka@city.kawasaki.jp

 

「ひとり親家庭養育費確保に関する公正証書等作成費補助金交付事業」もございます。詳細はこちら

 

川崎市ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金交付要綱

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お問い合わせ先

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話:044-200-2672
ファックス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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