川崎市ひとり親家庭養育費確保に関する公正証書等作成費補助金
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川崎市ひとり親家庭養育費確保に関する公正証書等作成費補助金
養育費に関する「公正証書」「調停調書」等の作成において負担した費用を補助します。
(対象者)
令和4年4月以降に債務名義となる「公正証書」「調停調書」等を作成された方が対象となります。
川崎市内に在住し、交付申請時において、ひとり親家庭であって次のいずれにも該当する方
1 川崎市在住のひとり親家庭で、20歳に満たない子の保護者
2 養育費の取り決めの対象者となる児童を扶養している方
3 養育費の取決めに係る費用を負担した方
4 過去に同様の補助金を受けていない方
(補助の対象となる経費)
すべて養育費に関するものに限ります。
- 公証人手数料(養育費の取決め以外の法律行為のみの手数料は除く)
- 家庭裁判所に対する養育費請求調停の申立て及び夫婦関係調整調停(離婚)の申立て又は訴訟に要する収入印紙に係る費用
- 家庭裁判所又は公証役場に提出する戸籍謄本等の書類取得に係る費用
- 上記のものを家庭裁判所又は公証役場に提出するための郵送費に係る費用
- 養育費の取り決め等のための、弁護士等への相談費用
- 弁護士へ養育費請求調停の申立て手続きを依頼した際の費用
- 公正証書原案の作成を弁護士等に依頼した場合の費用
- 公正証書作成時における公証役場への立ち合いを弁護士等に代理人として依頼した場合の費用
- 養育費の取り決め等のための、認証紛争解決事業者が行う裁判外紛争解決手続きを利用した場合の手数料
(補助額)
5万円(上限額)
対象となるか等不明点がある場合は児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当宛て 御連絡をいただき、確認させていただきます。お問合せください。
(申請期限)
公正証書等を作成した日の翌日から起算して1年以内に申請してください
Webでの申請
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市ひとり親家庭養育費確保に関する公正証書等作成費補助金交付要綱第5条
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- 追加・再提出専用フォームはこちら外部リンク
「川崎市ひとり親家庭養育費確保に関する公正証書等作成費補助金交付申請書」からオンラインで申請をされた方で、川崎市担当職員から申請書類等の追加・再提出の案内を受けられた方は、こちらからお手続きください。
郵送での申請
申請書の記入が必要となります。次によりダウンロードしていただき、添付書類とともに児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当宛て郵送して申請してください。
(添付書類)
ひとり親家庭を証する書類の写し(児童扶養手当受給者証の写しなど)
公正証書等作成に関して、本人が費用を負担したことが分かる書類の写し
振込口座確認書類(通帳・キャッシュカードのコピーなど)
その他(養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し)
連絡先
川崎市こども未来局
児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
(電話)044-200-2672
(ファックス)044-200-3638
(メール)45kodoka@city.kawasaki.jp
公正証書補助金実績報告
令和6年3月31日以前に申請いただいた方については、公正証書補助金の支給後、こちらの実績報告書についても御提出ください。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市ひとり親家庭養育費確保に関する公正証書等作成費補助金交付要綱第11条
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変更承認申請書
養育費に関する公正証書等作成費補助金交付で決定された内容に変更がある場合は申請してください。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市ひとり親家庭養育費確保に関する公正証書等作成費補助金交付要綱第8条
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養育費確保に関する公正証書等作成費補助金変更承認申請書
- 変更承認申請書(PDF形式, 55.61KB)別ウィンドウで開く
ダウンロードしてご利用ください。
関連文書
制度チラシ
- チラシ(PDF形式, 543.43KB)別ウィンドウで開く
事業案内チラシです。
川崎市ひとり親家庭養育費確保に関する公正証書等作成費補助金交付要綱
- 要綱(PDF形式, 105.61KB)別ウィンドウで開く
事業実施要綱です。
お問い合わせ先
こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話:044-200-2672
ファックス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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