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サンキューコールかわさき

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離婚について考えている方・悩んでいる方へ

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さまざまな理由で離婚について悩んでいらっしゃる方に向けて、関連するセミナー、参考になるWebサイト、川崎市で利用できる支援等の情報を掲載しています。

令和7年度 知ろう 学ぼう 子どものための離婚講座

子どもへの説明の仕方、養育費・親子交流等、お子さんがいるご夫婦が離婚される場合に、知っておいた方がいいこと、決めておいた方がよいことをお伝えする講座等を実施します。

講座の開催日程が決定しました

【基本講座】

第1回 6月27日(金) 10時~12時 【終了しました】

定員:20名程度(先着順)

第2回 8月25日(月) 10時~12時 【申込受付中です】

定員:20名程度(先着順)

※ZOOMによるオンライン開催となります。

※次回以降の開催日程については、下記「知ろう 学ぼう 子どものための離婚講座」チラシをご覧ください。

令和7年度 「知ろう 学ぼう 子どものための離婚講座」チラシになります。

法務省「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」

協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担について「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と民法に規定されています。

法務省のWebサイトでは、こうした大事な事項の取り決め方についてパンフレットを公開しています。夫婦で子どもの養育について取り決めるための「合意書」のひな形や記入例も掲載されていますのでご活用ください。

「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について外部リンク(法務省Webサイト)

法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。

2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。

この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について外部リンク(法務省Webサイト)

専門の弁護士による法律相談

川崎市では、離婚裁判や調定の経験豊富な弁護士による無料法律相談を実施しており、お子さんのいらっしゃる離婚を考えている方も利用できます。

対象:子どものいる離婚を考えている方、ひとり親家庭の方、または寡婦の方

詳細は下記のページをご覧ください。

「ひとり親家庭等のための法律相談」(川崎市Webサイト内)

養育費の取決め等に関する補助金

川崎市では、離婚をされた際に、公的な文書で養育費の取決めをされた方が利用できる補助金を実施しています。

川崎市ひとり親家庭養育費確保に関する公正証書等作成費補助金(川崎市Webサイト内)

養育費に関する「公正証書」「調停調書」「認証ADR事業者による和解合意」等の作成において負担した費用を補助します。

川崎市ひとり親家庭養育費確保支援事業(川崎市Webサイト内)

養育費の未払いに備えた保証会社等との契約や、養育費が支払われない場合の回収を目的とする契約を行う際の費用を補助します。

お問い合わせ先

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室
電話:044-200-2672
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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