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令和8年9月から小児医療費助成制度の助成対象を高校生年代まで拡大し、一部負担金を廃止します。

  • 公開日:
  • 更新日:

令和8年9月からの制度拡充内容について

  • 助成対象年齢を中学校3年生までから高校生年代※まで拡大します。
    (※)18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方
  • 小学校4年生以上に設けている、通院1回あたり500円の一部負担金を廃止します。

制度比較

令和8年9月以降の制度内容
 助成対象0歳~高校生年代
 助成範囲通院・調剤・入院
保険医療費の自己負担分(2割または3割)を助成
 所得制限 なし
 医療証 あり
現行制度
 助成対象 0歳~小学校3年生 小学校4年生~中学校3年生

 助成範囲

通院・調剤・入院
保険医療費の自己負担分(2割または3割)を助成
通院:保険医療費の自己負担分(3割)のうち
    通院1回あたり500円を超えた額を助成
      (市民税所得割非課税世帯は全額助成)
 調剤・入院:保険医療費の自己負担分(3割)を助成
 所得制限なしなし 
 医療証あり あり 

制度について

小児医療費助成制度は保険医療費の自己負担分(2割または3割)を助成するものです。(食事療養負担額を除く)
そのため薬の容器代、差額ベッド代、健康診断、文書料、200床以上の病院に紹介状なしで受診する際の選定療養費及び予防接種等の健康保険の対象外のものは助成できません。
また、御加入の健康保険から高額療養費及び家族療養付加金等が支給される場合は、その分を差し引いた金額を助成します。

新たに対象となる方の申請手続きについて

5月22日(金)に申請書類を発送しました

9月1日から使える医療証発行に関する申請の御案内につきまして、5月22日(金)に高校生年代のお子さま宛てに送付しました。
一斉に多数の発送をしているため、お手元に届くまでに3~4日かかる場合がございます。
小児医療証を受け取るためには、申請手続きが必要です。
申請の御案内が届いた方は、6月12日(金)必着にて、オンライン(ぴったりサービス/マイナンバーカードをお持ちの方のみ利用可)または郵送にて申請してください。

申請対象者

生年月日が2008年4月2日~2011年4月1日のお子さま
※5月15日(金)時点で川崎市に住民登録をされている方が送付対象です。

5月18日(月)以降に転入手続き等をされた場合

(1)5月16日(土)~6月12日(金)に転入手続き等をした方 6月19日(金)発送予定
(2)6月13日(土)~7月17日(金)に転入手続き等をした方 7月24日(金)発送予定
(3)7月18日(土)~8月8日(土)に転入手続き等をした方 8月14日(金)発送予定

8月10日(月)以降に転入手続き等をした方は、申請書類は発送されません。

オンライン申請について

【申請に必要なもの】

(1)6桁の申請書番号(申請書の上部に記載があります)
(2)手続きをする保護者のマイナンバーカード
(3)配偶者の個人番号(マイナンバーの番号)
(4)スマートフォン等のマイナンバーカードを読み取るためのツール
(5)対象のお子さまの個人番号もしくは健康保険の記号・番号及び保険者名がわかるものの画像※
※「健康保険の記号・番号及び保険者名がわかるもの」について
   資格確認書、マイナポータルからダウンロードした健康保険の資格情報画面、資格情報のお知らせのいずれか

オンライン手続 | 【神奈川県川崎市】【制度拡充対象者専用】小児医療証新規発行の手続き外部リンク

ボタンをクリックすると申請フォームに画面が遷移します。必ず、利用規約等を確認してご利用ください。

郵送申請について

【申請に必要なもの】

(1)記載いただいた申請書
(2)添付書類台紙

≪添付書類台紙に貼付するもの≫
・申請者(保護者のうち生計中心者(所得が高い方))の身元確認書類のコピー(※1)
・対象のお子さまの健康保険の記号・番号及び保険者名がわかるもののコピー(※2)

※1「身元確認書類」について
   1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳、旅券等
   2点必要なもの:健康保険資格確認書、年金手帳、預金通帳等
※2「健康保険の記号・番号及び保険者名がわかるもの」について
   資格確認書、マイナポータルからダウンロードした健康保険の資格情報画面、資格情報のお知らせのいずれか

Q&A

Q1.令和8年9月から制度拡充ですが、高校1年生年代で医療証のない期間(4月から8月まで)の医療費はどうなりますか。 

A.高校1年生年代のお子さまは、令和8年4月1日~8月31日までは医療費助成の対象外となります。
医療機関等を受診される場合、健康保険の利用登録をしたマイナンバーカード、資格確認書等を窓口で提示して3割負担で受診していただきます。

Q2.申請方法を教えてください。

A.保護者のマイナンバーカードを使用したぴったりサービス(マイナポータル)からのオンライン申請または郵送申請をしてください。
申し訳ございませんが、お住まいの区役所の窓口では受付できません。

Q3.8月31日までに市外へ転出予定です。申請は必要ですか。

A.申請の必要はありません。
今回発行対象となるのは9月1日からの医療証であるため、8月31日以前にお子さまの市外転出が決まっている場合は、転出後に、転出先の自治体で御確認ください。

Q4.申請書等に記載する「個人番号」とは何のことですか。

A.「個人番号」とはマイナンバーのことを指します。

Q5.生計中心者が単身赴任のため、市外/海外在住です。申請書内の申請者は誰にすればよいでしょうか。

A.生計中心者の方が単身赴任等で市外や海外に在住していても、その方が世帯の生計中心者(令和7年中の所得の高い方の保護者)であれば、その方を申請者として、申請をしてください。

Q6.なぜ生計中心者かどうかが問われるのでしょうか。

A.本制度は、一部神奈川県の基準により実施しており、その判定のため生計中心者の所得情報の確認を行っています。

Q7.離婚調停中/離婚裁判中で生計中心者と別居しています。

A.離婚調停中/離婚裁判中で父母が別居している場合は、生計中心者かどうかにかかわらず、お子さまと同居(監護)している方の保護者を申請者とすることができます。

この場合、オンライン申請では受付できませんので、離婚調停中/離婚裁判中であることが分かる書類(例:調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、離婚裁判に係る控訴状の副本等)を同封の上、郵送にて申請してください。審査の上、さらに提出書類が必要な場合は、小児医療拡充事務センターから御連絡する場合があります。

Q8.今回対象となっている子どもは結婚しています。

A.申請者及び「小児」の欄については、本人(高校生年代の対象者)の情報等を記載し、申請してください(配偶者欄は不要) 。

※対象となるお子さまに所得があり、かつ保護者等の健康保険の扶養に入っておらず個人で健康保険に加入している方も同様です。

Q9.配偶者からの暴力等により、川崎市に避難していますが、住民票を移しておらず、川崎市に住民登録がありません。助成対象となりますか。

A.配偶者からの暴力等の事情で、お子さまが川崎市に住民登録をされていない場合、申請書類等の一斉送付対象外となりますが、生活の本拠(生活実態)が川崎市内にある場合は、個別に申請書類を発送いたしますので、下記、小児医療拡充事務センターまでお問合せください。

申請に際しては、川崎市内で生活していることがわかる書類や、配偶者暴力相談支援センター等が発行する来所相談証明書等が必要となります。

医療機関・保険薬局の皆さまへ

制度拡充のポスターを令和8年3月中旬頃に送付しています。掲示等の周知につきまして、御協力をお願いいたします。

【パブリックコメント】小児医療費助成制度の拡充(案)について市民の皆様からの御意見を募集しました。

少子化の進行や近隣自治体における子育て支援施策の拡充等、本市の子どもを取り巻く社会環境の変化等を背景に、川崎市では、安心して子育てできる環境を確保するため、小児医療費助成制度の拡充について検討を進めてまいりました。

このたび、「小児医療費助成制度の拡充(案)」を取りまとめ、市民の皆様から御意見を募集した結果、81通(意見総数135件)の御意見をいただきましたので、御意見の内容及び御意見に対する本市の考え方を公表いたします。

お問合せ先

制度拡充内容や申請方法については、以下の番号へお問合せください。

川崎市小児医療拡充事務センター
電話番号:0120-905-011(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時00分から17時00時まで


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