小児医療費助成事業
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対象となる方は
川崎市内にお住まいの、健康保険に加入している0歳から中学校卒業までのお子さま
対象外となる場合
1 生活保護を受けている場合
2 児童福祉施設などに入所措置されている場合
3 里親・小規模住居型児童養育事業事業者に委託されている場合
4 重度障害者医療費助成制度又はひとり親家庭等医療費助成制度により医療費の助成を受けている場合
通院医療費の助成内容について
対象年齢 | 0歳~小学校3年生 | 小学校4年生~中学校3年生 |
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助成内容 | 全額助成 (保険適用医療費の自己負担分〔2割又は3割〕) | 一部助成(通院1回につき500円以内は窓口負担をしていただきます。) ※市民税所得割非課税世帯は500円の一部負担金はありません。 |
所得制限 | なし | なし |
入院医療費の助成内容について
入院医療費については、所得制限はなく(平成31年1月以降)、0歳~中学校3年生まで、保険適用分(食事療養負担額を除く)の全額を助成します。
高額療養費、家族療養付加金について
高額療養費や家族療養付加金の対象となる場合は、これらの支給される額を差し引いた金額を助成します。先に支給決定通知書等を受け取られてから、助成申請していただくようお願いします。
調剤の助成内容について
原則全額助成対象です。(一部負担金なし)
厚労省から通知があり、令和6年10月以降にかかった後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望された場合、その差額部分は原則保険適用外のため、助成の対象外となりました。※
※ただし、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められた場合や、流通の問題等で後発医薬品の在庫がない場合等は、助成の対象(特別の料金は発生しない)となります。
小児医療証交付事務処理センターを開設しました
小児医療証の新規発行の手続き方法や制度に関する問い合わせに対応する小児医療証交付事務処理センターを開設しました。各種問い合わせについては、下記電話番号へ御連絡をお願いいたします。
・電話:044-222-6211
・受付時間:平日8時30分から17時00時まで
令和5年9月からの制度拡充について
令和5年9月から、通院医療費助成の所得制限を撤廃し、対象年齢を中学校3年生まで拡充しました。
拡充内容の詳細は「令和5年9月から小児医療費助成制度の通院助成対象を中学校3年生まで拡充し、所得制限を撤廃します。」を御確認ください。
お問い合わせ先
小児医療証交付事務処理センター(平日8時30分から17時00時まで)
電話 044-222-6211
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当
電話 044-200-2695
ファクス 044-200-3638
メールアドレス 45kodoka@city.kawasaki.jp
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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