小児医療費助成事業
対象となる方は
川崎市内にお住まいの、健康保険に加入している0歳から中学校卒業までのお子さま(ただし、中学生は入院医療費のみ)
対象外となる場合
1 生活保護を受けている場合
2 児童福祉施設などに入所措置されている場合
3 里親・小規模住居型児童養育事業事業者に委託されている場合
4 重度障害者医療費助成制度又はひとり親家庭等医療費助成制度により医療費の助成を受けている場合
通院医療費の助成内容について(医療証の交付あり)
0歳 | 1歳~小学校3年生 | 小学校4~6年生 | |
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助成内容 | 全額助成 (保険適用医療費の自己負担分〔2割〕) | 全額助成 (保険適用医療費の自己負担分〔2割又は3割〕) | 一部助成(通院1回につき500円以内は窓口負担をしていただきます。) ※調剤薬局では窓口負担はありません。 ※市民税所得割非課税世帯は500円の一部負担金はありません。 |
所得制限 | なし | 所得制限 あり | 所得制限あり |
入院医療費の助成内容について
入院医療費については、所得制限はなく(平成31年1月以降)、0歳~中学校3年生まで、保険適用分(食事療養負担額を除く)の全額を助成します。
ただし、健康保険の高額療養費や家族療養付加金の対象となる場合は、これらの支給される額を差し引いた金額を助成します。
保護者の方の所得にかかわらず助成対象となるため、所得超過により医療証が交付されていない方や、中学生のお子さんでも、払戻し(償還払い)の申請をすれば、対象となります。
令和5年9月からの制度拡充について
令和5年9月から、通院医療費助成の所得制限を撤廃し、対象年齢を中学校3年生まで拡充します。
拡充内容の詳細は「令和5年9月から小児医療費助成制度の通院助成対象を中学校3年生まで拡充し、所得制限を撤廃します。」を御確認ください。
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局こども支援部こども家庭課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2695
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

