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小児医療費助成事業

  • 公開日:
  • 更新日:

小児医療費助成制度を拡充しました

令和8年9月から、助成対象年齢を中学校3年生までから高校生年代※まで拡大し、小学校4年生以上に設けている通院1回あたり500円の一部負担金を廃止します。

(※)18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方

詳細等については、下記リンク内の特設ページ上でお知らせします。

制度拡充に関するお問合せ先

川崎市小児医療拡充事務センター(※10月30日まで)
電話番号:0120-905-011(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時00分から17時00時まで


対象となる方は

川崎市内にお住まいの、健康保険に加入している0歳から高校生年代までのお子さま

対象外となる場合

1 生活保護を受けている場合

2 児童福祉施設などに入所措置されている場合

3 里親・小規模住居型児童養育事業事業者に委託されている場合

4 重度障害者医療費助成制度又はひとり親家庭等医療費助成制度により医療費の助成を受けている場合

医療費の助成内容について

令和8年9月以降の制度内容
 対象年齢0歳~高校生年代
助成内容 

 通院・調剤・入院

保険医療費の自己負担分(2割又は3割)を助成

所得制限 

 なし

保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額を除く。)を助成します。
薬の容器代、差額ベッド代、健康診断、文書料、200床以上の病院に紹介状なしで受診する際の選定療養費及び予防接種等の健康保険の対象外のものは助成できません。
また、御加入の健康保険から高額療養費及び家族療養付加金などが支給される場合はその分を差し引いて助成します。

高額療養費、家族療養付加金について

高額療養費や家族療養付加金の対象となる場合は、これらの支給される額を差し引いた金額を助成します。先に支給決定通知書等を受け取られてから、助成申請していただくようお願いします。

調剤の助成内容について

厚労省から通知があり、令和6年10月以降にかかった後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望された場合、その差額部分は原則保険適用外のため、助成の対象外となりました。※

※ただし、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められた場合や、流通の問題等で後発医薬品の在庫がない場合等は、助成の対象(特別の料金は発生しない)となります。

学校管理下での怪我について

川崎市立の学校等の学校管理下で発生した児童生徒の負傷等に対して、その医療費等が給付される「独立行政日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」という制度があります。
学校管理下で負傷等した場合は医療機関では、小児医療証を使わず、医療費の自己負担額(小学校就学前は2割、小学校1年生以上は3割)をお支払いください。

なお、「独立行政日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」の対象とならなかった場合(規定の金額に届かなかった場合など)は、払戻し(償還払い)の申請をしていただくことで、医療費の自己負担分を払戻します。

災害で医療証を医療機関で提示できない場合は

災害に伴い、医療証の紛失や、医療証を家庭に残したまま避難している等の理由で医療証を医療機関で提示できない場合には、医療機関を受診前に下記問い合わせ先まで御連絡ください。

(問い合わせ先)

川崎市こども未来局家庭支援担当

044-200-2695

お問い合わせ先(小児医療証事務処理センター)

小児医療証の新規発行の手続き方法や償還払いの申請方法等、制度に関する問い合わせに対応する小児医療証事務処理センターを開設しました。
各種問い合わせについては、下記電話番号へ御連絡をお願いいたします。

・小児医療証事務処理センター

・電話:044-222-6211

・受付時間:平日8時30分から17時00時まで

お問い合わせ先

【お問い合わせ先】
小児医療証事務処理センター(平日8時30分から17時00時まで)
(申請方法・償還払い(小児の弱視眼鏡の作成や県外受診に係るお問い合わせ等)について)
電話 044-222-6211


こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当(制度所管課)
電話 044-200-2695
ファクス 044-200-3638
メールアドレス 45kodoka@city.kawasaki.jp
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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