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(3)医療証を受け取られた方へ こんなときは届け出が必要です
このようなときは届け出が必要です
ア 申請者(保護者)又はお子さんの住所、氏名が変わったとき。
イ 申請者(保護者)が変わったとき。(父母のうちで所得の高い方が変わったとき等)
※養子縁組(普通、特別)が成立している場合には、養父母のうち所得の高い方が申請者(保護者)となります。
ウ 加入している健康保険の種類や内容が変わったとき。
エ 交通事故や事件により第三者(加害者)から受けた傷病の治療に医療証を使用するとき。
オ 生活保護を受けたとき。
カ 児童福祉施設等に入所措置されたとき。
キ 里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されたとき。
ク 重度障害者医療費助成制度の対象者になったとき。
ケ ひとり親家庭等医療費助成制度の対象になったとき。
コ その他申請している内容に変更があったとき。
申請書(変更届)は下記からダウンロードできます。
小児(乳幼児等)医療費助成変更(消滅)届
医療証を紛失・汚損した場合
健康保険証など窓口に来られる方の身分証明書をお持ちのうえ、お住まいの地区の「小児医療費助成制度に係る申請窓口」へ届け出てください。
申請書は下記からダウンロードできます。
小児(乳幼児等)医療証再交付申請書
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小児医療費助成事業
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局こども支援部こども家庭課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2695
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

