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(3)医療証を受け取られた方へ こんなときは届け出が必要です

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2023年9月11日

コンテンツ番号132198

このようなときは届け出が必要です

ア 申請者(保護者)又はお子さんの住所、氏名が変わったとき。

イ 加入している健康保険の種類や内容が変わったとき。

ウ 交通事故や事件により第三者(加害者)から受けた傷病の治療に医療証を使用するとき。

エ 生活保護を受けたとき。

オ 児童福祉施設等に入所措置されたとき。

カ 里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されたとき。

キ 重度障害者医療費助成制度の対象者になったとき。

ク ひとり親家庭等医療費助成制度の対象になったとき。

ケ その他申請している内容に変更があったとき。

申請書(変更届)は下記からダウンロードできます。

小児医療費助成変更(消滅)届

医療証を紛失・汚損した場合

健康保険証など窓口に来られる方の身分証明書をお持ちのうえ、お住まいの地区の「小児医療費助成制度に係る申請窓口」へ届け出てください。

申請書は下記からダウンロードできます。

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お問い合わせ先

こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話 044-200-2695
ファクス 044-200-3638
メールアドレス 45kodoka@city.kawasaki.jp
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地