(3)医療証を受け取られた方へ こんなときは届け出が必要です
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このようなときは届け出が必要です
ア 申請者(保護者)又はお子さんの住所、氏名が変わったとき。
イ 加入している健康保険の種類や内容が変わったとき。
ウ 交通事故や事件により第三者(加害者)から受けた傷病の治療に医療証を使用するとき。
エ 生活保護を受けたとき。
オ 児童福祉施設等に入所措置されたとき。
カ 里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されたとき。
キ 重度障害者医療費助成制度の対象者になったとき。
ク ひとり親家庭等医療費助成制度の対象になったとき。
ケ その他申請している内容に変更があったとき。
申請書(変更届)は下記からダウンロードできます。
小児医療費助成変更(消滅)届

申請者(保護者)が変わったとき
該当年度(例:令和6年度であれば令和5年1月~12月)の所得について、現在の医療証に記載されている申請者(保護者)よりも所得の高い保護者のいる場合は、届け出が必要となります。
※養子縁組(普通、特別)が成立している場合は、養親でも父母の内で所得の高い方が申請者(保護者)となります。

必要なもの
ア お子さまの健康保険の記号・番号及び保険者名のわかるもの
(お子さまのマイナンバーカード、マイナンバーカードをお持ちでない方は資格確認書等※1)
イ 変更後の保護者(申請者)の身元確認書類※2
ウ 代理人(同一世帯でない方)の場合は、委任状

必要に応じて提出が必要なもの
エ 配偶者との離別(離婚・死別等)の場合は、その状態が分かる書類※3
※1マイナポータル画面の提示、マイナポータルの健康保険の資格情報画面を印刷したもの、資格確認書、資格情報のお知らせ、有効な健康保険証等が該当します。
※2「身元確認書類」について
- 1点でよいもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳、旅券等
- 2点必要なもの:資格確認書、年金手帳、預金通帳等
※3状態が分かる書類
- 戸籍謄本等
申請書は下記からダウンロードできます。
小児医療証交付申請書

医療証を紛失・汚損した場合
お子さまの健康保険の記号・番号及び保険者名のわかるもの※及び窓口に来られる方の身元確認書類をお持ちのうえ、お住まいの区の「小児医療費助成制度に係る申請窓口」へ届け出てください。
※マイナンバーカード、マイナポータル画面の提示、マイナポータルの健康保険の資格情報画面を印刷したもの、資格確認書、資格情報のお知らせ、有効な健康保険証等が該当します。
申請書は下記からダウンロードできます。
小児医療証再交付申請書

オンラインでの申請
オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクに御登録いただいている方は、オンラインでの申請ができるようになりました。
住所、氏名が変わったときや、加入している健康保険の種類や内容が変わったときはこちらから御申請ください。現在医療証に記載のある保護者(申請者)よりも配偶者の所得が高い場合は、こちらから御申請をしてください。
医療証を紛失・汚損した場合に、再発行をした場合はこちらから御申請ください。
お問い合わせ先(小児医療証事務処理センター)
小児医療証事務処理センター
電話:044-222-6211
受付時間:平日8時30分から17時00時まで
小児医療証の新規発行の手続き方法や償還払いの申請方法等、制度に関する各種問い合わせは、小児医療証事務処理センターでお受けしております。
お問い合わせ先
小児医療証事務処理センター(平日8時30分から17時00時まで)
電話 044-222-6211
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当
電話 044-200-2695
ファクス 044-200-3638
メールアドレス 45kodoka@city.kawasaki.jp
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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