(2)小児医療費助成制度における医療証の更新について
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医療証の有効期限と更新について
医療証の有効期限
有効期間開始日は出生日や転入日等となります。
| 対象年齢 | 有効期限 |
| 0歳~小学校3年生 | 9歳になった日以降最初の3月31日(小学校3年生の年度末)まで (4月1日生まれの方は9歳の誕生日の前日まで) |
| 小学校4年生~高校生年代 | 18歳になった日以降最初の3月31日まで (4月1日生まれの方は18歳の誕生日の前日まで) |
医療証の更新
小学校3年生のお子さまのみ更新があります
9歳になった日以降最初の3月31日(4月1日生まれの方は9歳の誕生日の前日)までに、小学校4年生の4月1日から利用できる、新しい医療証をお送りします。
保護者変更勧奨通知の送付について
所得制限は廃止しましたが、本制度は神奈川県からの補助金を受けて実施しているため、引き続き、保護者(所得の高い生計中心者の方)の所得情報の確認を行っています。
神奈川県の補助金対象である0歳から中学生のお子さまの保護者(医療証の券面に記載されている申請者)よりも所得の高い配偶者がいる場合は、保護者(申請者)変更勧奨通知を送付しますので、申請の御協力をお願いします。
お問い合わせ先(小児医療証事務処理センター)
小児医療証事務処理センター
電話:044-222-6211
受付時間:平日8時30分から17時00時まで
小児医療証の新規発行の手続き方法や償還払いの申請方法等、制度に関する各種問い合わせは、小児医療証事務処理センターでお受けしております。
お問い合わせ先
小児医療証事務処理センター(平日8時30分から17時00時まで)
電話 044-222-6211
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当
電話 044-200-2695
ファクス 044-200-3638
メールアドレス 45kodoka@city.kawasaki.jp
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
コンテンツ番号132195

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