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(2)小児医療費助成制度における所得制限について
所得制限の対象
1歳~小学校6年生のお子さまに、申請者(保護者)の方の所得制限があります。
所得審査は、次のタイミングで行っています。
(1)1歳到達のお子さま
1歳の誕生月の末日(1日生まれのお子様の場合は、1歳の誕生日の前日)までの医療証をお持ちの方は、有効期間の終了する月に保護者の所得審査を行い、翌月以降の医療証の交付・不交付について決定します。
所得限度額未満の場合、有効期間の終了する月の翌月から、次の8月31日までの医療証が交付されます。
所得限度額以上のため医療証が交付されない場合は、次の8月に新たな年度の所得で審査を行います。
(例)川崎市内で、令和2年10月2日に生まれたお子さま
令和2年10月2日~令和3年10月31日までの医療証が交付され、
令和3年10月に、申請者(保護者)の方の令和3年度(令和2年1月~12月分)所得の審査を行い、
所得限度額未満の場合、令和3年10月下旬に、令和3年11月1日~令和4年8月31日までの医療証が交付(郵送)され、次回は令和4年8月に令和4年度(令和3年1月~12月分)所得の審査を行います。
所得限度額以上の場合は医療証が不交付となり、令和3年11月1日~令和4年8月31日までは医療証が使えません。次回は令和4年8月に令和4年度(令和3年1月~12月分)所得の審査を行います(手続きは不要です)。
(2)小学校3年生のお子さま
小学校3年生のお子さまで、保護者の所得が限度額未満の方には、小学校3年生の年度末(3月31日)までの医療証が交付されています。
小学校3年生の3月に、改めて所得審査を行い、3月下旬に新しい医療証を発送します。
(3)上記以外のお子さま
出生時、転入時などに一度小児医療証の申請をいただいた方については、特に手続きをしていただかなくても、毎年8月に一斉に所得審査を行います。
所得審査の結果、限度額未満であった方には新しい医療証、所得限度額以上であった方には不交付決定通知書を8月下旬に発送します。
ただし、所得が判明しなかった方など、手続きが必要な場合はその旨を郵送にて通知します。
所得審査の対象
1歳以上のお子さまの保護者(申請者)
申請者とは、原則として父母のうち、所得の高い方(生計中心者)です。
所得限度額について
課税年度前年の12月31日時点の 扶養人数 | 所得限度額 (限度額未満であれば医療証交付) | 収入額の目安 |
0人 | 6,300,000円 | 約8,333,000円 |
1人 | 6,680,000円 | 約8,756,000円 |
2人 | 7,060,000円 | 約9,178,000円 |
3人 | 7,440,000円 | 約9,600,000円 |
4人以上 | 1人増えるごとに380,000円を追加 |
- これらの所得限度額には、社会・生命保険料控除相当額として、一律8万円をあらかじめ加算しています。
- 扶養人数として含まれるのは、地方税法上の扶養対象として届け出ている方となります。(例:0~15歳の年少扶養、配偶者【配偶者特別控除対象者を除く】、一般扶養、老人扶養など)
所得の計算方法
(1)給与所得者の方
給与所得控除後の金額(総所得金額)-10万円+その他の所得(下記(3))-各種控除(下記(4))
(2)事業所得者の方
(年間収入-必要経費)+その他の所得(下記(3))-各種控除(下記(4))
(3)その他の所得に含まれるもの
退職所得山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、商品先物取引に係る雑所得及び条約適用利子・配当等
(4)各種控除に含まれるもの
- 雑損控除・医療費控除・小規模企業等掛金控除 :控除相当額
- 障害者控除(特別):270,000円(特別400,000円)
- 寡婦控除・勤労学生控除:270,000円
- ひとり親控除:350,000円
これらの控除については、年末調整又は確定申告等で手続きをしていただく必要があります。
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2695
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45zidoka@city.kawasaki.jp

