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(2)小児医療費助成制度における医療証の更新について

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  • 更新日:

所得審査について

小学校4年生~中学校3年生のお子さまに、申請者(保護者)の方の所得審査があり、通院1回につき500円の一部負担金の有無を判定します。

申請者(保護者)の市民税所得割額が非課税の場合は、一部負担金がかかりません。

また、令和5年9月1日診療分以降は、所得制限はありませんが、本事業は神奈川県からの補助金を受けて実施しているため、引き続き保護者の所得確認が必要となります。本制度の維持に必要な財源確保のため、御協力くださいますようお願いします。

所得審査の対象

小学校4年生~中学校3年生のお子さまの保護者(申請者)

申請者とは、原則として父母のうち、所得の高い方(生計中心者)です。

所得審査は、次のタイミングで行っています。

(1)小学校4年生~中学校3年生のお子さま

毎年夏頃、当該年度の申請者(保護者)の所得審査を行い、翌年度以降の医療証の一部負担金の有無について決定します。

申請書(保護者)の所得が判明しなかった場合、医療証の交付ができませんのでご注意ください。

また、医療証に記載の申請者の所得よりも高い所得の保護者がいる場合、事前に申請者変更の手続きが必要となる場合があります。

なお、小学校4年生~中学校3年生のお子さまの場合、当該年度の9月1日から翌年8月31日までの医療証が交付されます。

(2)小学校3年生のお子さま

小学校3年生のお子さまは、年度末(3月31日)までの医療証が交付されています。

小学校3年生の3月に、当該年度の申請者(保護者)の所得審査を行い、一部負担金の有無を判定した後、3月下旬に同年4月1日~8月31日までの新しい医療証を発送します。

医療証の有効期間について

交付する医療証の有効期間については、原則以下の通りです。

医療証の有効期間
 学年有効期間始期 有効期間終期
小学校3年生まで資格取得年月日   
(出生や転入日)       
小学校3年生の年度末       
(3月31日)       
小学校4年生から中学校2年生 9月1日翌年8月31日
中学校3年生9月1日翌年3月31日


年次更新の対象となるのは、所得審査のある小学校4年生以上のお子さまです。所得等審査の結果、交付対象となった小学校4年生以上のお子さまに対しては、原則、毎年8月下旬頃に、9月1日からご利用いただける医療証を送付いたします。

なお、小学校3年生以下のお子さまについては、既に有効期限が長い証をお渡ししていますので、年次更新の対象ではないため、医療証の送付はありません。現在お持ちの証を継続してご利用ください。

お問い合わせ先(小児医療証事務処理センター)

小児医療証事務処理センター

電話:044-222-6211

受付時間:平日8時30分から17時00時まで

小児医療証の新規発行の手続き方法や償還払いの申請方法等、制度に関する各種問い合わせは、小児医療証事務処理センターでお受けしております。


お問い合わせ先

小児医療証事務処理センター(平日8時30分から17時00時まで)
電話 044-222-6211

こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当
電話 044-200-2695
ファクス 044-200-3638
メールアドレス 45kodoka@city.kawasaki.jp
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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