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(2)小児医療費助成制度における医療証の更新について

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所得審査について

小学校4年生~中学校3年生のお子さまに、申請者(保護者)の方の所得審査があり、通院1回につき500円の一部負担金の有無を判定します。

申請者(保護者)の市民税所得割額が非課税の場合は、一部負担金がかかりません。

また、令和5年9月1日診療分以降は、所得制限はありませんが、本事業は神奈川県からの補助金を受けて実施しているため、引き続き保護者の所得確認が必要となります。本制度の維持に必要な財源確保のため、御協力くださいますようお願いします。

所得審査は、次のタイミングで行っています。

(1)小学校4年生~中学校3年生になるお子さま

毎年夏頃、当該年度の申請書(保護者)の所得審査を行い、翌年度以降の医療証の一部負担金の有無について決定します。

申請書(保護者)の所得が判明しなかった場合、医療証の交付ができませんのでご注意ください。

また、医療証に記載の申請者の所得よりも高い所得の保護者がいる場合、事前に申請者変更の手続きが必要となる場合があります。

なお、小学校4年生~中学校3年生のお子さまの場合、当該年度の9月1日から翌年8月31日までの医療証が交付されます。

(2)小学校3年生のお子さま

小学校3年生のお子さまで、保護者の所得が限度額未満の方には、小学校3年生の年度末(3月31日)までの医療証が交付されています。

小学校3年生の3月に、改めて所得審査を行い、一部負担金の有無を判定した後、3月下旬に新しい医療証を発送します。

(3)上記以外のお子さま

出生時、転入時などに一度小児医療証の申請をいただいた方については、特に手続きをしていただかなくても、原則として医療証は更新されます。

ただし、所得が判明しなかった方や申請者変更が必要な方など、医療証の更新に別途手続きが必要な場合はその旨を郵送にて通知します。

所得審査の対象

小学校4年生~中学校3年生のお子さまの保護者(申請者)

申請者とは、原則として父母のうち、所得の高い方(生計中心者)です。

お問い合わせ先

こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話 044-200-2695
ファクス 044-200-3638
メールアドレス 45kodoka@city.kawasaki.jp
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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