小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付制度について
- 公開日:
- 更新日:
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付制度とは
小児慢性特定疾病の対象の児童に対して、在宅での療養生活を支援するため、身体の状況に応じ日常生活に必要な用具の購入費用の助成を行います。
給付の対象者及び日常生活用具の種目について
対象者
次の全ての条件に該当する方が対象となります。
・川崎市で小児慢性特定疾病の支給認定を受けている方
・用具ごとに定める条件を満たす方
・小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とならない方
日常生活用具の種目
給付の対象となる日常生活用具の種目については、「申請手続きのご案内」をご覧ください。
申請手続きについて
・必要書類を揃えて区の窓口で申請を行ってください。
・必ず日常生活用具の購入手続きの前に申請を行ってください。既に購入済の用具については、対象外となります。
申請手続きのご案内、申請書等様式
- 申請手続きのご案内(PDF形式, 204.16KB)別ウィンドウで開く
案内を御確認のうえ申請してください。
- 日常生活用具給付申請書(PDF形式, 105.75KB)別ウィンドウで開く
申請書以外の必要書類については、手続きのご案内をご覧ください。
- 日常生活用具設置承諾書(PDF形式, 46.31KB)別ウィンドウで開く
住宅への固定が必要な器具の購入でかつ、居住する家屋が自宅以外の場合に必要となります。
お問い合わせ先
こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 母子保健担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2450
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45boshiho@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号115012