小児ぜん息患者医療費支給事業
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【重要】小児ぜん息患者医療費支給制度は令和8年3月末をもって終了となりました
また、制度廃止後、2年間の経過措置期間を設けて医療費助成を継続してきましたが、令和8年3月31日をもって経過措置期間が終了し、小児ぜん息患者医療費支給制度は終了しました。
小児ぜん息患者医療費助成制度の廃止に関するよくあるお問い合わせ、その他の制度のご案内等について
制度廃止に関するよくあるお問い合わせや小児医療費助成等のその他の制度等については、下記リンク先を御参照ください。
制度廃止に関するお問い合わせについて
制度廃止に関するお問い合わせについては、本ページ下部に記載しております「問合わせ先」まで御連絡いただきますようお願いいたします。
制度概要
小児ぜん息(気管支ぜん息またはぜん息性気管支炎)と診断された20歳未満のお子さんに対し、小児ぜん息に係る保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額を除く。)を助成します。
対象者
以下の全てに該当するお子さんが対象となります。
- 20歳未満
- 川崎市内に1年以上(3歳未満のお子さんは6か月以上)住所がある
- 何らかの健康保険に加入している
- 小児ぜん息(気管支ぜん息またはぜん息性気管支炎)と診断されている
ただし、生活保護を受けている方、公害健康被害の補償等に関する法律による認定を受けている方は対象となりません。
助成の範囲
小児ぜん息に係る保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額を除く。)
市外の医療機関を受診された方、医療費受給証が使えなかった方は
やむをえない理由により医療費受給証を提示できずに医療機関を受診された場合、この制度を取り扱わない医療機関や市外の医療機関で受診された場合、県外に事業所のある国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合を除く。)に加入されている場合は、一旦保険医療費の自己負担分をお支払いいただいた後で、次の書類をお持ちのうえ、医療費の支給申請をしてください。後日、お支払いされた小児ぜん息に係る保険医療費の自己負担分を、指定された口座に振り込みます。
制度終了後であっても、令和8年3月31日までの診療分は、診療月の翌月から5年以内であれば申請を受け付けておりますので、お早めに申請してください。
- 預金通帳等振込先の口座番号がわかるもの
- 医療機関の領収書(受診者名、診療日、医療機関名、保険医療費の自己負担額がわかるもの)
- 診療(調剤)明細書(発行手数料は助成対象にはなりません。)
- 高額療養費・家族療養付加金等の支給決定通知書(該当の方のみ)
- お子さんの健康保険の記号・番号及び保険者名のわかるもの(※)
(※)マイナポータル画面の提示、マイナポータルの健康保険の資格情報画面を印刷したもの、
資格確認書、資格情報のお知らせ等が該当します。
注意事項
- 2、4の原本の返却を希望される方はコピーも併せて提出してください。
- 高額療養費等に該当するかはご加入の健康保険にお尋ねください。
- 申請書は以下からダウンロードしてください。
オンライン申請について(払戻し/償還払い)
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市小児ぜん息患者医療費支給条例施行規則
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
問合せ先
- 川崎区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-201-3228 - 幸区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-556-6643 - 中原区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-744-3252 - 高津区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-861-3302 - 宮前区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-856-3254 - 多摩区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-935-3301 - 麻生区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-965-5156 - こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 医療費助成担当
電話 044-200-2695
コンテンツ番号30555

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