小児ぜん息患者医療費支給事業
感染拡大防止のための申請の取扱いについて
感染症の拡大防止の観点から、当面の間、小児ぜん息患者医療費支給制度に関する申請について、次のとおり取り扱うこととします。
医療証交付申請
- 可能な限り郵送での申請をお願いいたします。
- 申請受付後、郵送にて医療証の交付を行います。
- 申請には、申請日前1か月以内に作成された診断書を添付することとされていますが、外出自粛期間である令和2年2月25日から当面の間は、この期間に含めません。
- これにより、診断書が1月26日以降に作成された場合は、当面の間、申請期限を延長し、受付を行います。
必要書類
- 申請書(第1号様式/以下からダウンロードして御利用ください)
- 診断書(申請日前1か月以内に作成されたもの/※令和2年2月25日から5月6日はこの期間に含めません)
- 健康保険証のコピー(対象となる小児のもの/住所記載欄もコピーしてください)
更新申請
- 可能な限り郵送での申請をお願いいたします。
- 申請受付後、郵送にて医療証の交付を行います。
必要書類
- 申請書(第1号様式/以下からダウンロードして御利用ください)
- 健康保険証のコピー(対象となる小児のもの/住所記載欄もコピーしてください)
- 現在の医療費受給証のコピー
支給(償還払)申請
- 可能な限り郵送での申請をお願いいたします。
- 原則として、申請受付の翌月末日に振込を行います。
必要書類
- 申請書(第3号様式/以下からダウンロードして御利用ください)
- 医療費受給証のコピー
- 領収書(原則として原本)
- 診療(調剤)明細書(原則として原本)
- 金融機関の預金通帳等のコピー(銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人の記載のある部分)
- 高額療養費等の支給決定通知書(該当がある場合のみ)
- 健康保険証のコピー(対象となる小児のもの/住所記載欄もコピーしてください)
提出先・問い合わせ先
- 郵送での申請をされる方は、必要な書類を各区役所地域ケア推進課又は各地区健康福祉ステーションに郵送してください。
- 医療費受給証の再発行などその他郵送での手続きを希望される方は、お問い合わせ先まで御相談ください。
制度内容
小児ぜん息(気管支ぜん息またはぜん息性気管支炎)と診断された20歳未満のお子さんに対し、小児ぜん息に係る保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額を除く。)を助成します。
ただし、生活保護を受けている方、公害健康被害の補償等に関する法律による認定を受けている方は対象となりません。
対象者
以下の全てに該当するお子さんが対象となります。
- 1 20歳未満
- 川崎市内に1年以上(3歳未満のお子さんは6か月以上)住所がある
- 何らかの健康保険に加入している
- 小児ぜん息(気管支ぜん息またはぜん息性気管支炎)と診断されている
対象となる方には医療費受給証を交付いたします。
申請の窓口
お住まいの地区の区役所地域みまもり支援センター地域ケア推進課、地区健康福祉ステーション
助成の範囲
小児ぜん息に係る保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額を除く。)
初めて申請をされる方は
次の書類をお持ちのうえ、お住まいの地区の区役所地域みまもり支援センター地域ケア推進課、地区健康福祉ステーションへ申請してください。
- お子さんの健康保険証
- 医師が作成した小児ぜん息の診断書(気管支ぜん息またはぜん息性気管支炎)
注意事項
- 診断書作成日から1か月以内に申請をしてください。(1か月を経過したものは認められません。)
- 診断書にぜん息の治療開始日も記入してもらうようにしてください。
- 申請書は下記からダウンロードしてください。
小児ぜん息医療費受給証交付申請書
医療費受給証の利用のしかた
川崎市内で受診するとき、医療機関の窓口で医療費受給証と健康保険証を一緒に提示してください。原則として小児ぜん息に係る医療費を支払う必要はありません。
医療費受給証の有効期間は、原則として申請日から2年間です。(20歳を迎える方は、20歳の誕生日の前日までとなります。)延長するためには、改めて申請が必要です。(下記「医療費受給証の延長をされる方は」参照)
市外の医療機関を受診された方、医療費受給証が使えなかった方は
やむをえない理由により医療費受給証を提示できずに医療機関を受診された場合、この制度を取り扱わない医療機関や市外の医療機関で受診された場合、県外に事業所のある国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合を除く。)に加入されている場合は、一旦保険医療費の自己負担分をお支払いいただいた後で、以下の書類を用意いただき、医療費の支給申請をしてください。後日、お支払いされた小児ぜん息に係る保険医療費の自己負担分を、指定された口座に振り込みます。
- 医療費受給証
- 預金通帳等振込先の口座番号がわかるもの
- 医療機関の領収書(受診者名、診療日、医療機関名、保険医療費の自己負担額がわかるもの)
- 診療(調剤)明細書(発行手数料は助成対象にはなりません。)
- 高額療養費・家族療養付加金等の支給決定通知書(該当の方のみ)
- 健康保険証
注意事項
- 3、5の原本の返却を希望される方はコピーも併せて提出してください。
- 高額療養費等に該当するかはご加入の健康保険にお尋ねください。
- 申請書は下記からダウンロードしてください。
小児ぜん息医療費支給申請書
医療費受給証の延長をされる方は
支給期間の延長には、申請が必要です。延長申請は2年ごとになります。
既に医療費受給証をお持ちの方で、引き続き小児ぜん息の治療をされる方は、有効期間の終了1か月前から終了の日までに手続をしてください。
なお、延長の手続をされない場合は、受給資格が消滅しますので、ご注意ください。
延長申請に必要なもの
- 川崎市指定の申請書(医師の証明を受けてから1か月以内のもの)
「引き続き治療が必要である」という医師の証明が必要です。申請書の所定の欄に証明を記入してもらうようにしてください。(1か月を経過したものは認められません。) - お子さんの健康保険証
- 医療費受給証
注意事項
- 申請書は下記からダウンロードしてください。
- 平成31年4月以降、申請書の様式を変更しています。旧様式(「医師の意見」欄に疾病名の記載欄がないもの)でも受付は可能ですが、疾病名の記載が必要となりますので、医師の証明を受ける際には、その旨をお伝えください。
小児ぜん息医療支給期間延長申請書
医療費受給証をなくされた方は
健康保険証など窓口に来られる方の身分を証明できるものをお持ちのうえ、お住まいの地区の区役所地域みまもり支援センター地域ケア推進課、地区健康福祉ステーションへ届け出てください。
※申請書は下記からダウンロードしてください。
小児ぜん息医療費受給証再交付申請書
このようなときは届出が必要です。
次のときには、変更を確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)をお持ちのうえ、お住まいの地区の区役所地域みまもり支援センター地域ケア推進課、地区健康福祉ステーションへ届け出てください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 加入されている健康保険の種類や内容が変わったとき
- 生活保護を受けたとき
- その他、小児ぜん息医療費支給制度の対象でなくなったとき
※申請書は下記からダウンロードしてください。
小児ぜん息医療対象者資格喪失届、小児ぜん息医療住所、氏名及び社会保険等変更届
問合せ先
- 川崎区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-201-3228 - 大師地区 健康福祉ステーション
電話 044-271‐0150 - 田島地区 健康福祉ステーション
電話 044-322‐1999 - 幸区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-556-6643 - 中原区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-744-3252 - 高津区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-861-3302 - 宮前区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-856-3254 - 多摩区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-935-3295 - 麻生区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-965-5156 - こども未来局こども支援部こども家庭課医療費助成係
電話 044-200-2695
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