小児ぜん息患者医療費支給事業
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【重要】小児ぜん息患者医療費支給制度は令和6年3月末をもって廃止しました
【受付終了】新規申請について
令和6年3月末をもって、新規申請の受付は終了しました。
延長申請について
下記表(1)(2)の該当者で、令和8年3月31日(経過措置期間)まで医療費助成を希望される方は、現在の医療費受給証の有効期間満了前に申請窓口に御相談いただき、申請手続きをお願いいたします。
経過措置対象者 | 措置内容 | |
(1) | 令和6年4月1日時点で、 小児ぜん息患者医療費支給条例に基づく 医療費受給証の交付を受けている方 | 令和8年3月31日までの2年間、 現行制度を継続 |
(2) | 令和6年4月1日時点で、 小児ぜん息患者医療費支給条例に基づく 医療費受給証の交付を受けている方で、 令和8年3月31日までに満20歳となる方 | 成人ぜん息患者医療費助成制度を申請し ていただくことで、令和8年3月31日ま で、成人ぜん息患者医療費助成制度の対 象者として自己負担を1割とすることが可能 |
小児ぜん息患者医療費助成制度の廃止に関するよくあるお問い合わせ、その他の制度のご案内等について
制度廃止に関するよくあるお問い合わせや小児医療費助成等のその他の制度などについては、下記リンク先を御参照ください。
制度廃止に関するお問い合わせについて
制度に関するお問い合わせについては、本ページ下部に記載しております「問合せ先」まで御連絡いただきますようお願いいたします。
小児ぜん息患者医療費支給制度について
制度概要
小児ぜん息(気管支ぜん息またはぜん息性気管支炎)と診断された20歳未満のお子さんに対し、小児ぜん息に係る保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額を除く。)を助成します。
対象者
以下の全てに該当するお子さんが対象となります。
- 20歳未満
- 川崎市内に1年以上(3歳未満のお子さんは6か月以上)住所がある
- 何らかの健康保険に加入している
- 小児ぜん息(気管支ぜん息またはぜん息性気管支炎)と診断されている
ただし、生活保護を受けている方、公害健康被害の補償等に関する法律による認定を受けている方は対象となりません。
対象となる方には医療費受給証を交付いたします。
申請の窓口
お住まいの地区の区役所地域みまもり支援センター地域ケア推進課、地区健康福祉ステーション
助成の範囲
小児ぜん息に係る保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額を除く。)
- 診断書作成日から1か月以内に申請をしてください。(1か月を経過したものは認められません。)
- 診断書にぜん息の治療開始日も記入してもらうようにしてください。
- 申請書は以下からダウンロードしてください。
医療費受給証の利用のしかた
川崎市内で受診するとき、医療機関の窓口で医療費受給証と健康保険証等を一緒に提示してください。原則として小児ぜん息に係る医療費を支払う必要はありません。
医療費受給証の有効期間は、原則として申請日から2年間です。(20歳を迎える方は、20歳の誕生日の前日までとなります。)延長するためには、改めて申請が必要です。(以下「医療費受給証の延長をされる方は」参照)
市外の医療機関を受診された方、医療費受給証が使えなかった方は
やむをえない理由により医療費受給証を提示できずに医療機関を受診された場合、この制度を取り扱わない医療機関や市外の医療機関で受診された場合、県外に事業所のある国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合を除く。)に加入されている場合は、一旦保険医療費の自己負担分をお支払いいただいた後で、次の書類をお持ちのうえ、医療費の支給申請をしてください。後日、お支払いされた小児ぜん息に係る保険医療費の自己負担分を、指定された口座に振り込みます。
- 医療費受給証
- 預金通帳等振込先の口座番号がわかるもの
- 医療機関の領収書(受診者名、診療日、医療機関名、保険医療費の自己負担額がわかるもの)
- 診療(調剤)明細書(発行手数料は助成対象にはなりません。)
- 高額療養費・家族療養付加金等の支給決定通知書(該当の方のみ)
- お子さんの健康保険の記号・番号及び保険者名のわかるもの(※)
(※)マイナポータル画面の提示、マイナポータルの健康保険の資格情報画面を印刷したもの、
資格確認書、資格情報のお知らせ、有効な健康保険証等が該当します。
注意事項
- 3、5の原本の返却を希望される方はコピーも併せて提出してください。
- 高額療養費等に該当するかはご加入の健康保険にお尋ねください。
- 申請書は以下からダウンロードしてください。
医療費受給証の延長をされる方は
支給期間の延長には、申請が必要です。延長申請は2年ごとになります。(有効期間は最長で令和8年3月31日までです)
既に医療費受給証をお持ちの方で、引き続き小児ぜん息の治療をされる方は、有効期間の終了1か月前から終了の日までに申請してください。
延長手続をされない場合は、受給資格が消滅しますので、ご注意ください。
延長申請に必要なもの
- 川崎市指定の申請書(医師の証明を受けてから1か月以内のもの)
「引き続き治療が必要である」という医師の証明が必要です。申請書の所定の欄に証明を記入してもらうようにしてください。(1か月を経過したものは認められません。) - お子さんの健康保険の記号・番号及び保険者名のわかるもの(※)
(※)マイナポータル画面の提示、マイナポータルの健康保険の資格情報画面を印刷したもの、
資格確認書、資格情報のお知らせ、有効な健康保険証等が該当します。 - 医療費受給証
注意事項
- 申請書は以下からダウンロードしてください。
オンライン申請について(延長申請)
オンライン申請後、「小児ぜん息医療支給期間延長申請書の最下部の医師の意見欄に主治医が記入・証明したもの」の原本をお住まいの地区の区役所または支所の窓口まで郵送またはご持参いただく必要があります。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市小児ぜん息患者医療費支給条例施行規則
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
医療費受給証をなくされた方は
窓口に来られる方の身分を証明できるものをお持ちのうえ、お住まいの地区の区役所地域みまもり支援センター地域ケア推進課、地区健康福祉ステーションへ申請してください。
申請書は以下からダウンロードしてください。
オンライン申請について(再交付)
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市小児ぜん息患者医療費支給条例施行規則
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
このようなときは届出が必要です。
次のときには、変更を確認できる書類(運転免許証、健康保険の記号・番号及び保険者名のわかるものなど)をお持ちのうえ、お住まいの地区の区役所地域みまもり支援センター地域ケア推進課、地区健康福祉ステーションへ届け出てください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 加入されている健康保険の種類や内容が変わったとき
- 生活保護を受けたとき
- その他、小児ぜん息医療費支給制度の対象でなくなったとき
届の様式は以下からダウンロードしてください。
オンライン申請について(変更または資格喪失の手続き)
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市小児ぜん息患者医療費支給条例施行規則
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
20歳以降は成人ぜん息患者医療費助成制度の対象になる場合があります
小児ぜん息患者医療費支給事業は20歳到達の前日までの制度ですが、
20歳到達後は、成人ぜん息患者医療費助成制度の対象となる場合があります。
対象要件等が小児ぜん息と異なりますので、詳細は「成人ぜん息患者医療費助成制度」を御参照ください。
問合せ先
- 川崎区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-201-3228 - 大師地区 健康福祉ステーション
電話 044-271‐0150 - 田島地区 健康福祉ステーション
電話 044-322‐1999 - 幸区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-556-6643 - 中原区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-744-3252 - 高津区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-861-3302 - 宮前区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-856-3254 - 多摩区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-935-3301 - 麻生区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進課
電話 044-965-5156 - こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 医療費助成担当
電話 044-200-2695
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