養育医療の給付
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1.未熟児養育医療給付制度とは
体重2,000グラム以下、または身体の機能が未発達なまま出生したため、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要があると認められた児童に健康保険適用の医療(食事療養費標準負担額を含む)の自己負担分について給付を行うものです。なお、健康保険適用外の医療、差額ベッド代やおむつ代等の実費は対象になりません。
2.対象者
対象となる方は川崎市市内在住の未熟児(出生から1歳の誕生日の前々日まで)で、次の1、2のいずれかの症状にあてはまり、指定養育医療機関に入院して養育を受ける場合に未熟児養育医療給付制度から医療費の助成を受けることができます。
1 出生時に体重が2,000グラム以下であること。
2 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの。
(1)一般的状態
・運動不安、痙攣がある。又は運動が異常に少ない。
(2)体温
・体温が摂氏34度以下である。
(3)呼吸器・循環器
・強度のチアノーゼが持続している。又はチアノーゼ発作を繰り返す。
・呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にある。又は毎分30以下である。
・出血傾向が強い。
(4)消化器系
・生後24時間以上排便がない。
・生後48時間以上おう吐が継続している。
・血性吐物、血性便がある。
(5)黄疸
・生後数時間以内に出現する。又は異常に強い黄疸がある。
なお、1,2のほか、低血糖で入院が必要な場合も対象となる可能性がありますので医療機関へご相談ください。
3.申請に必要な書類
申請に必要な書類は次のとおりです。区役所児童家庭課で配布しています。また、このページからダウンロードすることも可能です。
・養育医療給付申請書
・世帯調書
・委任状(同意書)
必須ではありませんが提出にご協力をお願いします。
・養育医療意見書
指定養育医療機関の医師が記入するものです。
・対象児の健康保険証の写し、または加入証明(加入手続中の場合は後日提出ください。)
・対象児の小児医療費助成制度医療証の写し(加入手続き中の場合は後日提出ください。)
・申請者のマイナンバーが確認できる書類(詳細は、6.をご参照ください。)
・徴収金額算定のために必要な市民税関係書類(詳細は4.をご参照ください。)
新規申請に必要な様式はこちらからダウンロードできます。
- 養育医療給付(継続・変更)申請書(XLSX形式, 30.92KB)
新規・継続・変更申請の共通様式です。申請の際は4ページすべて印刷してください。「入力の際の留意点」を参照し入力漏れのないようお願いします。
- 世帯調書(DOCX形式, 19.55KB)
- 養育医療意見書(PDF形式, 44.85KB)別ウィンドウで開く
- 委任状兼同意書(PDF形式, 27.52KB)別ウィンドウで開く
- 入力の際の留意点(PDF形式, 81.43KB)別ウィンドウで開く
養育医療給付(継続・変更)申請書を作成する際に参照してください。
4.徴収金額算定のために必要な市民税関係書類
提出が必要となる方(対象)
未熟児養育医療給付にかかる徴収金の算定に当たり、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、税関係書類の提出が必要です。なお、対象児の治療開始日により、提出する税関係書類の年度が変わるのでご注意ください。
(1)生活保護受給世帯の方:生活保護受給証明書
(2)中国残留邦人等の支援給付世帯の方:支援決定されていることを証明する本人確認書の写し
(3)マイナンバー等を活用した市民税情報の照会に同意がない場合:課税(非課税)証明書
算定の対象となる、市民税関係書類の年度(いつ)
(1)乳児が入院を開始した月が令和6年7月から令和7年6月までの場合
令和6年度の市町村民税関係書類が必要です。
(2)乳児が入院を開始した月が令和6年6月以前の場合
令和5年度の市町村民税関係書類が必要です。
5.徴収金(自己負担金)
未熟児養育医療では加入する健康保険が8割を負担し、自己負担額に相当する2割を川崎市から給付しますので、医療機関での支払いは生じませんが(保険適用外の実費等を除く)、対象児の保護者は所得等に応じた徴収金を川崎市に納入することになります。
但し、この徴収金(自己負担額)は小児医療費助成制度の助成対象にもなり、小児医療費助成制度では、0歳は自己負担額が一律0円となることから、申請の際に同意書(委任状)を提出いただくことにより、実際に納入する必要はありません。同意書の提出がない場合は徴収金(自己負担額)を一旦川崎市に納入し、その同額を小児医療費助成制度から払い戻すことになります。
なお、徴収金の算定にあたっては、寄付金、住宅借入金、外国税額、配当所得等の控除は適用がないものとします。
6.マイナンバー制度開始に伴う本人確認(身元確認)書類
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の施行に伴い、マイナンバーを記載した申請を受け付ける場合、申請書類を提出する方の番号確認及び本人確認(身元確認)が義務付けられています。申請に際しては以下2種類の確認書類が必要となります。
郵送でご提出される場合は、それぞれの写しを提出時に同封ください。
●番号確認に必要なもの
マイナンバーカード(個人番号カード)、又はマイナンバーの記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)
●本人確認(身元確認)に必要なもの
【1点でよいもの】本人の(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳・療育手帳、旅券等)
【2点必要なもの】戸籍謄本、国民年金手帳、健康保険証、児童扶養手当証書等
7.手続きの流れ
- 必要な書類を揃えて、対象児がお住まいの区役所児童家庭課に申請します。申請者は対象児の保護者(父母どちらか)となります。また、代理の方による申請もできますが、その際は保護者からの委任状及び保護者の認印が必要です。書類の受付時間は平日午前8時30分から12時、午後1時から5時までです。
郵送での申請も受け付けています。郵送で申請される場合は、申請書余白に連絡が取れる電話番号を補記してください。 - 区役所児童家庭課にて受理後、審査のうえ、認定となった方へ養育医療券を送付します。通常は受理後1~2週間で送付しますが、書類不備等の場合は遅延や送付できない場合もあります。なお、認定とならなかった方へもその旨通知いたします。
- 入院している医療機関へ、養育医療券を提出してください。
8.継続・変更申請
養育医療券の有効期間を超えて入院が必要な場合や転院して養育医療を受ける場合は、交付した養育医療券に記載された有効期間内に「養育医療給付(継続・変更)申請書」及び新たな「養育医療意見書」を提出していただく必要があります。
転院の場合は転院先の医療機関の医師が「養育医療意見書」を作成することになります。
9.その他、届出等が必要な場合
次の場合、届出等が必要となります。対象児がお住まいの区役所児童家庭課に届出等をしてください。ただし、市内他区へ転居する場合は転居前、転居後どちらの区でも届出が可能です。
届出等に必要な様式は児童家庭課で配布しているほか、ダウンロードすることもできます。
【変更届が必要な場合】
- 対象児の死亡
- 養育医療給付の中止
- 対象児の転居
- 対象児が加入する健康保険の変更
なお、養育医療券の紛失・破損の場合は養育医療券再交付申請書の提出が必要です。
変更届及び養育医療券再交付申請書はこちらからダウンロードすることもできます。
10.川崎市内の指定養育医療機関
川崎市内の養育医療にかかる指定医療機関は次の3か所です。
また、里帰り等で市外の医療機関で養育医療を受ける場合でも、各自治体の指定医療機関であれば養育医療の給付の対象となります。
川崎市内の指定養育医療機関
受付窓口及び問合せ先
部署名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
川崎区役所児童家庭課 | 〒210-8570 川崎区東田町8 | 044-201-3219 |
幸区役所児童家庭課 | 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 | 044-556-6688 |
中原区役所児童家庭課 | 〒211-8570 中原区小杉町3-245 | 044-744-3263 |
高津区役所児童家庭課 | 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 | 044-861-3250 |
宮前区役所児童家庭課 | 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 | 044-856-3258 |
多摩区役所児童家庭課 | 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 | 044-935-3297 |
麻生区役所児童家庭課 | 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 | 044-965-5158 |
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ファクス:044-200-3638
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