小児慢性特定疾病医療費助成制度について
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【お知らせ】令和7年4月1日から対象疾病数が801疾病に拡大しました
【お知らせ】医療費助成の有効期間の前倒しについて
遡りの期間は「原則1か月」ですが、やむを得ない理由があるときは「最長3か月」の遡りが可能です。
詳細については、下記のチラシをご確認ください。
やむを得ない理由について
・症状の悪化により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
・大規模災害に被災したことにより、申請書類の提出に時間を要したため
・その他
更新が認定となった方へ
有効期間
(期間中に20歳を迎える方は、20歳の誕生日の前日まで)
医療受給者証がお手元に届くまでに負担した医療費について
お手元に新しい有効期間の医療受給者証が届くまでの間で、小児慢性特定疾病の治療等に係る費用を負担している場合は、市へ払い戻しの申請を行うことで還付を受けることができます。詳細は、下記「医療費支給申請(払い戻し)について」をご確認ください。
【お知らせ】小児慢性特定疾病医療受給者証について
令和4年9月1日以降、川崎市が発行する小児慢性特定疾病医療受給者証における指定医療機関情報の記載内容が変更になります。
従来の受給者証に記載していた、個別の医療機関名の表示はなくなり、小児慢性特定疾病の指定医療機関として、全国の自治体で指定を受けている医療機関であれば受給者証を利用できるようになります。
これにより、医療機関の追加や変更に伴う申請は不要になります。
なお、医療機関ごとの指定状況につきましては、医療機関が所在する自治体のホームページ等で御確認ください。
受給者証の記載内容の変更に関する御案内
川崎市が発行する小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方へ(PDF形式, 196.80KB)別ウィンドウで開く
詳細については、添付の資料を御確認ください。
【お知らせ】18歳以上の方は原則本人名義での申請が必要です
万が一、御本人による申請が困難で、御家族等が申請する場合には、委任状をご提出ください。なお、成年後見人等の法定代理人の場合は、委任状は不要です。
民法改正に伴うご案内
民法改正に伴うお知らせ(PDF形式, 316.58KB)別ウィンドウで開く
18歳以上で引き続き小児慢性特定疾病医療受給者証の更新を希望する方は必ず御確認ください。
委任状(PDF形式, 47.17KB)別ウィンドウで開く
成年患者の申請に関する委任状です。
小児慢性特定疾病医療費助成制度とは
厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童について、健全育成の観点から、患児家庭の負担軽減を図るため、医療費の自己負担分を一部助成します。
・制度の概要や対象となる疾病・疾病の状態(現在788疾患)については、次のホームページでご確認ください。
小児慢性特定疾病情報センター http://www.shouman.jp/外部リンク
指定医療機関
・指定医療機関で小児慢性特定疾病に係る医療を受けたときに、小児慢性特定疾病の医療費助成が受けられます。
・次の一覧は川崎市が指定した市内指定医療機関一覧です。市外の指定医療機関については、医療機関所在地の自治体ホームページ等で御確認ください。指定医療機関であれば全国の医療機関で本制度を御利用いただけます。詳細は申請についての御案内を御覧ください。
川崎市内における指定医療機関
指定医療機関(病院・診療所)(PDF形式, 199.40KB)別ウィンドウで開く
令和7年4月1日時点での指定医療機関(病院・診療所)の一覧です。
指定医療機関(訪問看護)(PDF形式, 75.18KB)別ウィンドウで開く
令和7年4月1日時点での指定医療機関(訪問看護)の一覧です。
指定医療機関(薬局)(PDF形式, 143.85KB)別ウィンドウで開く
令和7年4月1日時点での指定医療機関(薬局)の一覧です。
指定医
・小児慢性特定疾病の医療費の支給認定を受けるには、小児慢性特定疾病指定医が作成した医療意見書の提出が必要です。医療意見書の作成を依頼する際は、医師が指定医になっているか確認したうえで依頼してください。
・川崎市が指定した小児慢性特定疾病指定医の一覧です。
川崎市内における指定医
指定医(PDF形式, 1.36MB)別ウィンドウで開く
令和7年4月3日時点での指定医の一覧です。
申請手続きについて
新規申請について
・支給認定を受けるには申請が必要です。また、認定にあたり、疾病ごとに定められた対象基準を満たしているか審査します。
・他都市で認定を受けていて、認定期間内に川崎市へ転入する方は、川崎市で新規申請を行う必要があります。認定開始日は、原則申請を受け付けた日となりますので、早めに申請を行ってください。また、申請が遅れる場合は各区役所地域みまもり支援センター児童家庭課へ御相談ください。
・申請の手続き及び必要書類等については、「新規申請手続きの御案内」をご覧ください。
・申請は各区地域みまもり支援センター児童家庭課にて、随時、受け付けています。
申請手続きの御案内、申請書等様式
新規申請手続きの御案内(PDF形式, 927.56KB)別ウィンドウで開く
この案内を御確認のうえ申請してください。
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(PDF形式, 192.48KB)別ウィンドウで開く
太枠内を記入するとともに、裏面も記入してください。変更申請の場合もこちらをご利用ください。
小児慢性特定疾病医療費支給変更届(PDF形式, 53.69KB)別ウィンドウで開く
住所変更(市内に限る)、加入する医療保険の変更(支給認定世帯も変更となる場合は変更申請)等の際にご利用ください。
同意書(医療保険)(PDF形式, 69.87KB)別ウィンドウで開く
ご加入の公的医療保険の保険者へ高額療養費の所得区分を確認します。
同意書(研究利用)(PDF形式, 82.92KB)別ウィンドウで開く
提出は任意ですが、ご協力をお願いいたします。
重症患者認定申請書(PDF形式, 89.40KB)別ウィンドウで開く
重症患者認定を受ける場合は提出してください。
人工呼吸器等装着者申請時添付書類(PDF形式, 67.97KB)別ウィンドウで開く
医師の証明を受けてください。 認定されている疾病により、人工呼吸器か体外式補助人工心臓等を常時使用している場合に該当する可能性があります。 認定基準についてはお問い合わせください。
更新申請について
・この制度は、毎年更新手続きが必要です。受給者証の有効期間は、原則として次の9月30日までとなります(7月1日~9月30日に申請した方は翌年の9月30日までです)。治療を継続される場合は、有効期間が終了する日迄に、更新申請をお済ませください。
・手続き及び必要書類等については、毎年7月中旬ごろを目安に、対象者あてに通知します。
医療費支給申請(払い戻し)について
申請される場合は、必要書類をそろえていただき各区役所児童家庭課に提出してください。
医療費支給申請(払い戻し)手続きに必要な書類
小児慢性特定疾病医療費支給申請(払い戻し)の御案内(PDF形式, 172.74KB)別ウィンドウで開く
医療費支給申請(払い戻し)手続きの御案内です。 申請の前に、必ず御確認ください。
小児慢性特定疾病医療費支給申請書(第8号様式)(PDF形式, 108.79KB)別ウィンドウで開く
医療費支給申請(払い戻し)を行う際は、受診した医療機関の証明が必要です。 ※証明に係る文書料は払い戻しの対象外です。
同意書(第8号様式の2)(PDF形式, 71.54KB)別ウィンドウで開く
申請内容を審査するにあたり、受診した医療機関や保険組合等に問い合わせを行う場合がありますので、御提出をお願いいたします。
マイナンバー制度開始に伴う本人確認(身元確認)書類について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の施行に伴い、マイナンバーを記載した申請を受け付ける場合、申請書類を提出する方の番号確認及び本人確認(身元確認)が義務付けられています。申請に際しては以下の確認書類が必要となります。
番号確認に必要なもの
マイナンバーカード(個人番号カード)、又はマイナンバーの記載された住民票(記載事項証明書)
本人確認に必要なもの
1点でよいもの マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳・療育手帳、旅券等
2点必要なもの 戸籍謄本、年金手帳、公的医療保険情報がわかるものの写し、児童扶養手当証書等
小児慢性特定疾病自立支援事業について
小児慢性特定疾病児童とその家族に対し、必要な療養の確保、必要な情報の提供等の便宜を供与し、対象児童の健康の保持増進及び自立の促進を図るため、相談支援事業を実施しています。
また、神奈川県立こども医療センターにおいても、各種相談等を受け付けています。神奈川県立こども医療センターで受診していない方でも各種相談等が可能となっていますので、お問い合わせください。
神奈川県立こども医療センター (所在地 横浜市南区六ッ川2-138-4)
連絡先電話番号 045-711-2351 (代)保健福祉相談窓口 内線3136
受付時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 (祝日・年末年始除く)
日常生活用具の給付について
在宅での療養生活を支援するため、身体の状況に応じ日常生活に必要な用具の給付を行っています。
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日常生活用具の給付申請に関するページです。
書類提出・問い合わせ先
- 川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 201-3219
- 幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 556-6688
- 中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 744-3263
- 高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 861-3250
- 宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 856-3258
- 多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 935-3297
- 麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 965-5158
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- 区役所一覧(交通案内・窓口案内)
区役所についての御案内ページです。
指定医療機関と指定医の申請
・新制度による指定医療機関(病院・診療所、訪問看護ステーション、薬局)及び指定医の申請については、下のホームページをご覧ください。
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- 小児慢性特定疾病の指定医療機関と指定医
指定医療機関と指定医の申請は随時受け付けています。
お問い合わせ先
こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 母子保健担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2450
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45boshiho@city.kawasaki.jp
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