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小児慢性特定疾病医療費助成制度について

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2022年10月5日

コンテンツ番号63202

【お知らせ】支給認定有効期間の更新について

※現在の認定期間が、令和4年9月30日の方向けのお知らせです。

受付期間に御注意ください。

※申請時の添付書類など詳細は、「更新申請手続きのご案内(PDF形式,515.05KB」を御確認ください。

令和4年度更新手続きについて

更新申請の受付期間

申請書類の提出期限は、原則令和4年8月26日まで(9月30日までは申請を受けつけますが、原則8月26日までにご提出ください)

※郵送の場合、当日消印有効

※ただし、意見書については、新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し、後日提出を認めることとします。

  • 意見書の提出期限は、令和4年12月31日まで(窓口での提出の場合は令和3年12月28日まで)。
  • 意見書が発行されていない場合も、意見書以外の申請書類は令和4年9月30日までに必ずご提出ください。
  • 申請書または意見書のご提出期限を過ぎた場合は、更新申請は不認定となりますので、ご注意ください。

更新申請が認定となった場合の受給者証の有効期間

令和4年10月1日から令和5年9月30日まで

  • 意見書の提出が10月~12月となった場合でも、有効期間開始日は10月1日に遡ります。
  • ただし、令和4年10月以降、新受給者証が交付されるまでの間の小児慢性特定疾病医療費は自己負担として窓口でお支払いいただく必要があります。(旧受給者証は使用できません。)
  • 自己負担した小児慢性特定疾病医療費は、新受給者証が交付された後に、市への払い戻し請求により還付を受けることができます。

【お知らせ】小児慢性特定疾病医療受給者証について

令和4年9月1日以降、川崎市が発行する小児慢性特定疾病医療受給者証における指定医療機関情報の記載内容が変更になります。

従来の受給者証に記載していた、個別の医療機関名の表示はなくなり、小児慢性特定疾病の指定医療機関として、全国の自治体で指定を受けている医療機関であれば受給者証を利用できるようになります。

これにより、医療機関の追加や変更に伴う申請は不要になります。

なお、医療機関ごとの指定状況につきましては、医療機関が所在する自治体のホームページ等で御確認ください。

受給者証の記載内容の変更に関する御案内

【お知らせ】令和4年4月1日から、18歳以上の方は「成年患者」となります

※令和4年4月1日以降、18歳以上となる方へのお知らせです。

成年患者の方は、御本人名義で申請する必要があります。

御本人による申請が困難で、御家族等が申請する場合には、委任状が必要となります。なお、成年後見人等の法定代理人の場合は、委任状は不要です。

民法改正に伴うご案内

小児慢性特定疾病医療費助成制度とは

小児慢性特定疾病にかかっている児童について、健全育成の観点から、患児家庭の負担軽減を図るため、医療費の自己負担分を一部助成します。

・制度の概要や対象となる疾病・疾病の状態(788疾患)については、次のホームページでご確認ください。

  小児慢性特定疾病情報センター http://www.shouman.jp/外部リンク

指定医療機関

・指定医療機関で小児慢性特定疾病に係る医療を受けたときに、小児慢性特定疾病の医療費助成が受けられます。

・次の一覧は川崎市が指定した市内指定医療機関一覧です。市外の指定医療機関については、医療機関所在地の自治体ホームページ等で御確認ください。指定医療機関であれば全国の医療機関で本制度を御利用いただけます。詳細は申請についての御案内を御覧ください。

川崎市内における指定医療機関

指定医

・小児慢性特定疾病の医療費の支給認定を受けるには、小児慢性特定疾病指定医が作成した医療意見書の提出が必要です。医療意見書の作成を依頼する際は、医師が指定医になっているか確認したうえで依頼してください。

・川崎市が指定した小児慢性特定疾病指定医の一覧です。

川崎市内における指定医

新規申請について

・支給認定を受けるには申請が必要です。また、認定にあたり、疾病ごとに定められた対象基準を満たしているか審査します。

・他都市で認定を受けていて、認定期間内に川崎市へ転入する方は、川崎市で新規申請を行う必要があります。認定開始日は、原則申請を受け付けた日となりますので、早めに申請を行ってください。また、申請が遅れる場合は各区役所地域みまもり支援センター児童家庭課へ御相談ください。

・申請の手続き及び必要書類等については、「新規申請手続きの御案内」をご覧ください。

・申請は各区地域みまもり支援センター児童家庭課にて、随時、受け付けています。

申請手続きの御案内、申請書等様式

更新申請について

・この制度は、毎年更新手続きが必要です。受給者証の有効期間は、原則として次の9月30日までとなります(7月1日~9月30日に申請した方は翌年の9月30日までです)。治療を継続される場合は、有効期間が終了する日迄に、更新申請をお済ませください。

・申請の手続き及び必要書類等については、「更新申請手続きの御案内」をご覧ください。

・更新に係る意見書は、更新を行う年度の7月1日以降に、指定医に記載の依頼を行ってください。

更新申請手続きの御案内

マイナンバー制度開始に伴う本人確認(身元確認)書類について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の施行に伴い、マイナンバーを記載した申請を受け付ける場合、申請書類を提出する方の番号確認及び本人確認(身元確認)が義務付けられています。申請に際しては以下の確認書類が必要となります。

番号確認に必要なもの

マイナンバーカード(個人番号カード)、又はマイナンバーの記載された住民票(記載事項証明書)

本人確認に必要なもの

1点でよいもの マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳・療育手帳、旅券等

2点必要なもの 戸籍謄本、年金手帳、健康保険証、児童扶養手当証書等

小児慢性特定疾病自立支援事業について

小児慢性特定疾病児童とその家族に対し、必要な療養の確保、必要な情報の提供等の便宜を供与し、対象児童の健康の保持増進及び自立の促進を図るため、相談支援事業を実施しています。

また、神奈川県立こども医療センターにおいても、各種相談等を受け付けています。神奈川県立こども医療センターで受診していない方でも各種相談等が可能となっていますので、お問い合わせください。

神奈川県立こども医療センター (所在地 横浜市南区六ッ川2-138-4)

連絡先電話番号 045-711-2351(代)保健福祉相談窓口 内線3136

受付時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始除く)

 

日常生活用具の給付について

在宅での療養生活を支援するため、身体の状況に応じ日常生活に必要な用具の給付を行っています。

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寡婦(夫)控除のみなし適用について【令和2年6月末までの申請が適用】

平成29年4月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度における自己負担上限月額の算定にあたり、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。対象となる方、寡婦(夫)のみなし適用についての詳細は下記リンクを参照してください。なお、寡婦(夫)控除のみなし適用を行っても自己負担上限月額が減額とならない場合もあります。

寡婦(夫)控除のみなし適用は、令和3年6月末までの期限で実施します。令和3年7月1日以降は、国の税制改正により、婚姻歴にかかわらない「ひとり親控除」が新たに適用となります。

小児慢性特定疾病医療費助成制度における寡婦(夫)控除のみなし適用について

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書類提出・問い合わせ先

  • 川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 201-3219
  • 幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話 556-6688
  • 中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 744-3263
  • 高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 861-3250
  • 宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 856-3258
  • 多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 935-3297
  • 麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 965-5158

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指定医療機関と指定医の申請

・新制度による指定医療機関(病院・診療所、訪問看護ステーション、薬局)及び指定医の申請については、下のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ先

川崎市 こども未来局こども支援部こども保健福祉課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2450
ファクス:044-200-3638