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小児慢性特定疾病指定医療機関・指定医の申請について

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重要なお知らせ

支給認定開始日の前倒し(遡り)について

・児童福祉法の一部改正に伴い、令和5年10月1日以降、小児慢性特定疾病の患者に交付していただいている医療意見書に「診断年月日」(記載内容を診断した日)が追加されました。

「診断年月日」は小児慢性特定疾病受給者の医療給付開始日の判定を行う際に必要となりますので、記載漏れのないよう御留意ください。

・原則として改正後の医療意見書の提出が必要ですが、やむを得ず改正前の医療意見書を使用する場合は、備考欄や余白等に診断年月日の記載をお願いします。

・詳細につきましては、以下のチラシを御覧ください。
(小児慢性特定疾病指定医の皆様へ)医療意見書の様式変更について(PDF形式,214.34KB)
(参考)(小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆様へ)医療費助成の開始日の遡りについて(PDF形式,165.10KB)

・新たな医療意見書の様式は、下記の厚生労働省ホームページ及び小児慢性特定疾病情報センターホームページに掲載されております。
令和5年10月1日施行の医療意見書(厚生労働省ホームページ)外部リンク
小児慢性特定疾病情報センター外部リンク

受給者証の更新について

・川崎市では、小児慢性特定疾病医療費の医療受給者証の一斉更新日を10月1日と定めております。更新の対象となる方には、毎年7月以降に更新申請の御案内を送付しております。お忙しいところ恐れ入りますが、受給者の方から依頼がありましたら、医療意見書の作成に御協力をお願いします。

・小児慢性特定疾病医療費助成制度については、原則として18歳未満の児童が対象ですが、18歳到達時点で認定を受けている方については、18歳以降も20歳到達日の前日までは引き続き更新が可能です。

医療意見書のオンライン登録について

・小児慢性特定疾病の医療意見書について、医療機関から直接、難病・小慢データベースへオンライン登録することが可能となりました。

・以下のページに、オンライン登録の概要や指定医ID・パスワードの発行方法、オンライン化支援事業補助金について掲載していますので御覧ください。

指定医療機関

指定医療機関の新規申請

・小児慢性特定疾病患者は、都道府県等の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、医療費助成を受けることができます。

・川崎市に所在する医療機関等が指定医療機関の指定を受けるには、川崎市への申請が必要です。

オンライン申請

オンライン手続 | 川崎市小児慢性特定疾病指定医療機関 新規申請フォーム外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

郵送申請

<郵送先>  

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室母子保健担当 小児慢性担当

指定医療機関の変更届と辞退届

・申請内容の変更や指定を辞退する場合は、速やかに川崎市へ届け出てください。なお、辞退の場合は、辞退を希望する日から1か月以上の予告期間を設けて、辞退の届出が必要です。

・変更届に対し、通知書の発行等は行いません。医療機関名や開設者の変更などで、通知書の発行を希望される場合は、旧指定の辞退と新規申請をあわせて行ってください。

オンライン申請

郵送申請

<郵送先> 
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室母子保健担当 小児慢性担当

指定医療機関の更新申請

・その年の12月31日で川崎市の小児慢性特定疾病指定医療機関の有効期限を迎える医療機関に対して、10月末頃までに更新の案内を送付します。

・更新を希望する場合は、案内に従って申請してください。

オンライン申請

オンライン手続 | 川崎市小児慢性特定疾病指定医療機関 更新申請フォーム外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

郵送申請

<郵送先> 
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室母子保健担当 小児慢性担当

指定医

指定医の新規申請

・小児慢性特定疾病患者は、都道府県等の指定を受けた医師(指定医)の作成した医療意見書を添えて、医療費助成を申請する必要があります。

・川崎市の医療機関を主たる勤務地とする医師で、新規で指定を希望する場合は、川崎市への申請が必要です。

・そのほか小児慢性特定疾病にかかる最新情報は小児慢性特定疾病情報センターhttps://www.shouman.jp/外部リンクにおいて随時更新されていますので、適宜御参照ください。

指定医の要件

・「指定医」の指定を受けるには、診断又は治療に5年以上従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当することが要件となります。

1 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること

2 都道府県等が行う研修を修了していること

・川崎市では、小児慢性特定疾病指定医研修サイトhttps://www.sdtweb.jp/外部リンクによる研修を実施しています。専門医資格のない方は、当該サイトにアクセスし、研修を受講してください。研修受講後に研修修了証がダウンロードできます。

申請書類

・指定申請書
・医師免許証の写し
・専門医証の写し又は研修修了証

申請先の一元化について

・令和4年4月から、指定医の指定申請先が主として意見書を作成する医療機関が所在する自治体に一元化されました。

・申請先の一元化に伴い、すでに複数の自治体で指定を受けている指定医におかれましては、次回更新時に、主として勤務する医療機関が所在する自治体にのみ申請をすることとなります。

オンライン申請

オンライン手続 | 川崎市小児慢性特定疾病指定医 新規申請フォーム外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

郵送申請

<郵送先> 
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室母子保健担当 小児慢性担当

指定医の変更届と辞退届

申請内容の変更や指定を辞退する場合は、速やかに川崎市へ届け出てください。なお、辞退の場合は、辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設けて、辞退の届出が必要です。

オンライン申請

オンライン手続 | 川崎市小児慢性特定疾病指定医 変更届出フォーム外部リンク

オンライン手続 | 川崎市小児慢性特定疾病指定医 辞退届出フォーム外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

郵送申請

<郵送先> 
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室母子保健担当 小児慢性担当

指定医の更新申請

・その年の12月31日で川崎市の小児慢性特定疾病指定医の有効期限を向かえる医師が在籍している医療機関に対して、10月末頃までに更新の案内を送付します

・更新を希望する場合は、案内に従って申請してください。

オンライン申請

オンライン手続 | 川崎市小児慢性特定疾病指定医 更新申請フォーム外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

郵送申請

<郵送先> 
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室母子保健担当 小児慢性担当

指定医療機関と指定医の一覧

川崎市の指定医療機関及び指定医の一覧は、下記リンクのページにて御確認いただけます。

お問い合わせ先

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 母子保健担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2450
ファクス:044-200-3638
メール:45boshiho@city.kawasaki.jp

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