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療育医療の給付

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2021年11月22日

コンテンツ番号30523

制度内容

長期の療養を必要とする結核にかかっている18歳未満の児童で,医師が指定療育医療機関において入院を必要とすると認めたお子さんに医療等を給付します。
保護者の方の所得に応じて、費用を一部ご負担いただきます。

問合せ先

・川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-201-3219

・幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-556-6688

・中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-744-3263

・高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-861-3250

・宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-856-3258

・多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-935-3297

・麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-965-5158

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お問い合わせ先

川崎市 こども未来局こども支援部こども保健福祉課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2450

ファクス:044-200-3638

メールアドレス:45kodohu@city.kawasaki.jp