令和7年度小児医療証年次更新手続き特設ホームページ
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「小児医療証の年次更新手続きに伴う所得を証明する書類の提出のお願い」が届いた方へ
この特設ホームページは、7月18日以降、「小児医療証の年次更新手続きに伴う所得を証明する書類の提出のお願い」を郵送で受け取られた方向けの専用ページです。
上記の案内を受け取られていない方は、特に手続きをしていただく必要はありません。8月下旬に、新しい医療証が届くまでお待ちください。
オンライン提出フォームはこちらから
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市小児医療費助成条例施行規則第7条
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
令和7年1月1日時点で海外に居住していた申請者の方へ
令和7年1月1日時点で海外に居住しており、令和6年中に国内で課税される所得がなかった方は、「申立書」の提出が必要です。
次の(1)~(3)いずれかの方法で御提出をお願いいたします。
(1)下記「申立書」をダウンロードし、御入力または御記入の上、上記オンラインフォームもしくは郵送(返信用封筒)にて御提出いただく方法
(2)下記「申立書」の項目内容をA4用紙に御記入いただき、記名または署名の上、上記オンラインフォームもしくは郵送(返信用封筒)にて御提出いただく方法
(3)お住まいの区を管轄する小児医療費助成制度に係る申請窓口に御来庁いただき、窓口に備え付けの申立書に御記入の上、御提出いただく方法
なお、令和7年1月1日時点で海外に居住していても、国内で課税される所得があり確定申告等をされた方は、申立書ではなく所得を証明する書類(課税証明書等)を御提出ください。
申立書(小児医療費助成制度用)
申請者が変更になる場合の手続き
小児医療費助成事業では、原則として父母のうち、所得の高い方が申請者となります。
現在お届けいただいている申請者(医療証に記載のある保護者)の所得よりも高い所得の保護者がいる場合、申請者(保護者)変更の手続きが必要です。
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
小児医療証の発送について
令和7年9月1日から御利用いただける医療証については、8月下旬に一斉発送を行います。なお、今回一斉発送の対象となっているのは、小学4年生以上のお子さんです。小学3年生以下のお子さんについては、既に有効期限が長い証をお渡ししていますので、現在お持ちの証を引き続き御利用ください。
お問い合わせ先
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話 044-200-2695
ファクス 044-200-3638
メールアドレス 45kodoka@city.kawasaki.jp
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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