ひとり親家庭等医療費助成事業
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制度概要
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さん(中程度以上の障害のある方、高等学校等に在学中の方は20歳未満まで)を養育する母子家庭や父子家庭、養育者家庭の方に、保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額等を除く。)を助成します。所得制限があります。

対象者
川崎市に住所があり、何らかの健康保険に加入している次の対象者
1 ひとり親家庭の父または母と養育されている児童
2 父母のいない児童または父母が監護しない児童を養育している養育者と児童
「ひとり親家庭」とは次のいずれかの状態にある児童を養育している家庭をいいます。
父または母が死亡した児童
父母が婚姻を解消した児童
父または母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母から1年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
母が婚姻しないで生まれた児童
父・母ともに不明である児童(孤児など)
※児童を父または母の配偶者(事実上の婚姻関係がある方を含む)が養育している場合は除く。
この制度で「児童」とは次のいずれかの方をいいます。
18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方(4月1日生まれの方は18歳の誕生日の前日まで)
20歳未満で中程度(児童扶養手当法施行令別表第1に定める程度)以上の障害のある方
20歳未満で高等学校等に在学中の方

対象外の方
ただし、上記の対象者のうち、次の場合は対象外となります。
1 生活保護を受けている場合
2 児童福祉施設などに入所措置されている場合
3 里親・小規模住居型児童養育事業事業者に委託されている場合
4 重度障害者医療費助成制度により医療費の助成を受けている場合
お問い合わせ先
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話 044-200-2695
ファクス 044-200-3638
メールアドレス 45kodoka@city.kawasaki.jp
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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