(4)資格の喪失について
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医療証の資格が喪失するとき
以下の場合は事由が発生した日より医療証の資格が喪失となりますので、お住まいの区の「各区役所 受付窓口」へ届出が必要です。
・ひとり親家庭でなくなったとき(婚姻または事実上の婚姻等)
・児童が児童養護施設に入所措置されたとき
・児童が里親等に委託されたとき
・重度障害者医療費助成制度の対象になったとき
医療証の資格がないままひとり親福祉医療証を使用されますと、後日、助成した医療費をお返しいただくことになりますのでご注意ください。
〇申請書は下記からダウンロードしてください。
〇令和7年1月から、大師支所・田島支所の窓口は川崎区役所に統合されました。
令和7年1月以降、川崎区にお住まいの方は、川崎区役所保険年金課にお問い合わせください。
ひとり親家庭等医療 変更(消滅)届

オンライン申請による変更の届け出について

- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第14条
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お問い合わせ先
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話 044-200-2695
ファクス 044-200-3638
メールアドレス 45kodoka@city.kawasaki.jp
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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