(5)こんな時には届出を
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このようなときは届け出が必要です
次のときには、お住まいの区の「各区役所 受付窓口」へ届け出てください。
1 住所、氏名が変わったとき
2 加入している健康保険が変わったとき
3 交通事故や事件により第三者(加害者)から受けた傷病の治療にひとり親医療証(〇親福祉医療証)を使用するとき
4 生活保護を受けたとき
5 ひとり親医療家庭等でなくなったとき(婚姻、事実上の婚姻等)
6 児童が児童福祉施設等に入所措置されたとき
7 児童が里親等に委託されたとき
8 重度障害者医療費助成制度の対象になったとき
9 その他申請している内容に変更があったとき
〇申請書は下記からダウンロードしてください。
〇令和7年1月から、大師支所・田島支所の窓口は川崎区役所に統合されました。。
令和7年1月以降、川崎区にお住まいの方は、川崎区役所保険年金課にお問い合わせください。
ひとり親家庭等医療 変更(消滅)届
所得情報の照会に関する同意書(必要な方のみ)
所得情報の照会に関する同意書(PDF形式, 28.55KB)別ウィンドウで開く
住所の変更などで、申請者及び対象児童以外で、同居の親族(申請者の父母、きょうだい、18歳到達後の3月31日を過ぎた子ども等)=扶養義務者が増えた場合などに必要です。 ※本人の自署による記入が必要です。

オンライン申請による変更の届け出について
ひとり親家庭等医療証の券面記載事項(健康保険、住所、氏名等)の変更や資格喪失のお届けについては、オンライン申請(e-KAWASAKI)でもご申請ができます。詳しくは、リンク先をご確認ください。

- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第14条
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

医療証を紛失・汚損した場合
窓口に来られる方の身分証明書と申請者・対象となるお子様全員の健康保険の記号・番号及び保険者のわかるもの(※)をお持ちのうえ、お住まいの区の「各区役所 受付窓口」へ届け出てください。
※マイナンバーカード、マイナンバーカードをお持ちでない方は資格確認書、マイナポータル画面の提示、マイナポータルの資格情報を印刷したもの、資格情報のお知らせ、有効な健康保険証等をお持ちください。
〇申請書は下記からダウンロードしてください。
〇オンライン申請(e-KAWASAKI)も可能です。
〇令和7年1月から、大師支所・田島支所の窓口は川崎区役所に統合されました。
令和7年1月以降、川崎区にお住まいの方は、川崎区役所保険年金課にお問い合わせください。
医療証再交付申請書

- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第12条
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
お問い合わせ先
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話 044-200-2695
ファクス 044-200-3638
メールアドレス 45kodoka@city.kawasaki.jp
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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