(1)所得制限限度額について
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所得制限限度額
申請者、配偶者及び扶養義務者等の所得が、下表の所得制限限度額未満であることが、助成を受ける条件となります。
「申請者」は児童の父・母または養育者を、「扶養義務者」は申請者の直径血族または兄弟姉妹を指します。
1月1日~12月31日の医療証については、前年度(前々年の1月~12月)の所得で審査します。
扶養人数 | 所得限度額 | 収入額(目安) |
0人 | 2,440,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 2,820,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 3,200,000円 | 4,675,000円 |
注1 この表は、本来の限度額に社会・生命保険料相当額(8万円一律控除)をあらかじめ加算したものです。
注2 扶養人数が4人以上の場合は1人増えるごとに、380,000円ずつ加算してください。
注3 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定められた方(直系血族及び兄弟姉妹)です。
注4 扶養人数は課税年度前年の12月31日現在の人数です。
所得額は給与所得の方は給与所得控除後の金額、事業所得の方は必要経費を差し引いた金額が基本となります。
次の諸控除がある場合は、その額を差し引いて表中の所得制限限度額と比べてください。
老人扶養親族<父、母または父母以外の養育者> | 10万円 |
老人扶養親族<配偶者等> | 6万円 |
老人同一生計配偶者<父、母または父母以外の養育者のみ> | 10万円 |
特定扶養親族、控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満) <父、母または父母以外の養育者のみ> | 15万円 |
寡婦控除<父母以外の養育者または扶養義務者のみ> | 27万円 |
ひとり親控除<父母以外の養育者または扶養義務者のみ> | 35万円 |
障害者控除・勤労学生控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 |
お問い合わせ先
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話 044-200-2695
ファクス 044-200-3638
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