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(1)所得制限限度額について

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  • 更新日:

所得制限限度額

 申請者、配偶者及び扶養義務者等の所得が、下表の所得制限限度額未満であることが、助成を受ける条件となります。

「申請者」は児童の父・母または養育者を、「扶養義務者」は申請者の直径血族または兄弟姉妹を指します。

1月1日~12月31日の医療証については、前年度(前々年の1月~12月)の所得で審査します。

所得制限限度額表
扶養人数所得限度額収入額(目安)
0人2,440,000円3,725,000円
1人2,820,000円4,200,000円
2人3,200,000円4,675,000円

注1 この表は、本来の限度額に社会・生命保険料相当額(8万円一律控除)をあらかじめ加算したものです。

注2 扶養人数が4人以上の場合は1人増えるごとに、380,000円ずつ加算してください。

注3 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定められた方(直系血族及び兄弟姉妹)です。

注4 扶養人数は課税年度前年の12月31日現在の人数です。

 所得額は給与所得の方は給与所得控除後の金額、事業所得の方は必要経費を差し引いた金額が基本となります。

 次の諸控除がある場合は、その額を差し引いて表中の所得制限限度額と比べてください。

諸控除
老人扶養親族<父、母または父母以外の養育者>10万円
老人扶養親族<配偶者等>6万円
老人同一生計配偶者<父、母または父母以外の養育者のみ>10万円
特定扶養親族、控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)
<父、母または父母以外の養育者のみ>
15万円
寡婦控除<父母以外の養育者または扶養義務者のみ>27万円
ひとり親控除<父母以外の養育者または扶養義務者のみ>35万円
障害者控除・勤労学生控除27万円
特別障害者控除40万円
配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除相当額