(3)医療証の使い方、払い戻し(償還払)について
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医療証の使い方は?

神奈川県内の医療機関で受診するとき
医療機関の窓口で、福祉医療証と健康保険証等を一緒に提示してください。
原則として保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額等を除く)を支払う必要はありません。

神奈川県外の医療機関で受診するとき
福祉医療証は県外の医療機関では使用できません。
一旦医療機関に医療費を支払い、受診した翌月以降、お住まいの区の区役所保険年金課へ払い戻しの申請をすることで保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額等を除く)をお返しします。

医療証を使えなかったとき
次の場合は、払戻しの申請が必要となります。
- やむを得ない理由により医療証を提示できずに医療機関を受診された場合
- この制度を取り扱わない医療機関や県外の医療機関で受診された場合
- 県外に事業所のある国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合を除く。)に加入されている場合 等
一旦、医療機関に保険医療費の自己負担分をお支払いいただいた後で、受診した翌月以降、医療費の助成申請をしてください。必要書類は以下の通りです。

窓口申請の場合の必要書類
1 ひとり親医療証(〇親福祉医療証)
2 金融機関の預金通帳または口座番号のわかるもの(申請者名義のもの)
3 医療機関の領収書(受診者名、診療日、医療機関名、保険医療費の自己負担額がわかるもの)
4 高額療養費・家族療養付加金等の支給決定通知書(該当の方のみ)
5 受診者の健康保険の記号・番号のわかるもの(※1)
(※1)資格確認書、マイナポータル画面の提示、マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報画面、資格情報のお知らせ、有効な健康保険証等
※3、4の原本の返却を希望される方はコピーも併せて提出してください。
※高額療養費・家族療養付加金等に該当するかはご加入の健康保険にお尋ねください。
※薬の容器代、差額ベッド代など保険適用のないものは助成できません。※申請書は下記からダウンロードしてください。

郵送申請の場合の必要書類
1 ひとり親家庭等医療費助成申請書(※申請書は以下からダウンロードしてください。)
2 ひとり親医療証(〇親福祉医療証)のコピー
3 金融機関の預金通帳または口座番号のわかるもの(申請者名義のもの)のコピー
4 医療機関の領収書(受診者名、診療日、医療機関名、保険医療費の自己負担額がわかるもの)
5 高額療養費・家族療養付加金等の支給決定通知書(該当の方のみ)
6 受診者の健康保険の記号・番号のわかるもの(※1)
(※1)資格確認書、マイナポータル画面を印刷したもの、マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報画面を印刷したもの、資格情報のお知らせ、有効な健康保険証等のコピー等
※4、5の原本の返却を希望される方はコピーも併せて提出してください。
※療養費高額療養費・家族療養付加金等に該当するかはご加入の健康保険にお尋ねください。
※薬の容器代、差額ベッド代など保険適用のないものは助成できません。
ひとり親家庭等医療費助成申請書

オンライン申請(e-KAWASAKI)の場合
必要な書類等については、リンク先をご確認ください。
なお、利用には事前の登録が必要です。

- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第13条
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

払戻しの申請窓口
お住まいの区を管轄する区役所にて、窓口または郵送で申請を受け付けています。
申請窓口・郵送先は(7)各区役所 受付窓口一覧を御参照ください。
なお、川崎区では、令和7年1月から、支所窓口は川崎区役所に統合されました。令和7年1月以降、川崎区にお住まいの方は、川崎区役所保険年金課にお問い合わせください。

払戻しの申請ができる期間
受診した翌月から5年間(例:令和元年4月1日診療分は、令和元年5月1日から令和6年4月30日までに申請)
受診してから5年を過ぎた場合は時効となり、助成できません。

助成(払戻し)にかかる標準処理期間について
助成決定となった医療費については、原則として申請を受理した月の翌月25日頃に、ご指定の口座に振り込みます。
お問い合わせ先
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話 044-200-2695
ファクス 044-200-3638
メールアドレス 45kodoka@city.kawasaki.jp
住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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