(3)医療証の使い方、払い戻し(償還払)について
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医療証の使い方は?
神奈川県内の医療機関で受診するとき
医療機関の窓口で、福祉医療証と健康保険証を一緒に提示してください。
原則として医療費を支払う必要はありません。
神奈川県外の医療機関で受診するとき
福祉医療証は県外の医療機関では使用できません。
一旦医療機関に医療費を支払い、後からお近くの区役所へ払い戻しの申請をすることで医療費をお返しします。
医療証を使えなかったとき
次の場合は、払戻しの申請が必要となります。
- やむを得ない理由により医療証を提示できずに医療機関を受診された場合
- この制度を取り扱わない医療機関や県外の医療機関で受診された場合
- 県外に事業所のある国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合を除く。)に加入されている場合 等
一旦保険医療費の自己負担分をお支払いいただいた後で、受診した翌月以降、医療費の助成申請をしてください。必要書類は以下の通りです。
窓口申請の場合の必要書類
1 ひとり親医療証(〇親福祉医療証)
2 金融機関の預金通帳または口座番号のわかるもの(申請者名義のもの)
3 医療機関の領収書(受診者名、診療日、医療機関名、保険医療費の自己負担額がわかるもの)
4 高額療養費・家族療養付加金等の支給決定通知書(必要な方のみ)
5 健康保険証
※3、4の原本の返却を希望される方はコピーも併せて提出してください。
※高額療養費等に該当するかはご加入の健康保険にお尋ねください。
※薬の容器代、差額ベッド代など保険適用のないものは助成できません。
※申請書は下記からダウンロードしてください。
郵送申請の場合の必要書類
1 ひとり親家庭等医療費助成申請書(※申請書は以下からダウンロードしてください。)
2 ひとり親医療証(〇親福祉医療証)のコピー
3 金融機関の預金通帳または口座番号のわかるもの(申請者名義のもの)のコピー
4 医療機関の領収書(受診者名、診療日、医療機関名、保険医療費の自己負担額がわかるもの)
5 高額療養費・家族療養付加金等の支給決定通知書(該当の方のみ)
6 健康保険証のコピー
※4、5の原本の返却を希望される方はコピーも併せて提出してください。
※高額療養費等に該当するかはご加入の健康保険にお尋ねください。
※薬の容器代、差額ベッド代など保険適用のないものは助成できません。
ひとり親家庭等医療費助成申請書
お問い合わせ先
川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2695
ファクス: 044-200-3638
メールアドレス: 45zidoka@city.kawasaki.jp
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