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小児ぜん息患者医療費支給制度の廃止に関するよくあるお問い合わせ、その他の制度のご案内等について

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制度廃止に関するよくあるお問い合わせ

問:制度見直し後は総合的なアレルギー疾患対策を進めるとのことだが、どのように進めるのか。
答:令和5年6月に策定された「川崎市アレルギー疾患対策推進方針」に基づき、次の4つの方向性で、総合的に取組を進めていきます。
  1. 発症・重症化予防等のための啓発・相談
  2. 医療提供体制の整備
  3. 生活の質の維持向上を支援する環境づくりの推進
  4. 患者の支援に係る人材育成川崎市のアレルギー疾患対策などの詳細については、下記リンク先をご参照ください。


問:制度見直しの具体的な内容は。
答:令和6年3月末日をもって、新規受付を終了しました。ただし、制度廃止による既存受給者に対する配慮として、令和8年3月31日までは従来どおり医療費の助成等が受けられるように、現行制度を2年間継続する経過措置を設けます。なお、経過措置の適用については、あらかじめ、申請手続きが必要となります。

1.制度廃止時点での既存受給者への措置
 令和6年4月1日時点で、小児ぜん息患者医療費支給条例に基づく医療費受給証(以下、「医療費受給証」といいます。)の交付を受けている方への医療費の支給については、令和8年3月末までの2年間、現行制度を継続します。

2.制度廃止時点での「小児ぜん息患者医療費支給制度」の既存受給者への措置
 令和6年4月1日時点で、医療費受給証の交付を受けている方で、令和8年3月31日までに満20歳となる方については、成人ぜん息患者医療費助成の申請を行い、認定されることにより、令和6年4月1日以降も成人ぜん息患者医療費助成制度の対象者として自己負担を1割とすることができます。

問:経過措置が受けられる期間はいつからいつまでなのか。
答:経過措置期間は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までとなります。

問:令和6年4月1日以降は新規申請を行うことはできないのか。
答:原則、新規申請の受付は行いません。

問:令和6年3月31日までに申請した場合、医療費受給証の有効期間はどのようになるか。
答:原則通り、最長2年間有効となる医療費受給証を発行します。

問:経過措置期間に有効期間満了を迎える医療費受給証をもっているが、経過措置期間も医療費助成は受けられるのか。
答:令和6年4月1日時点で医療費受給証の交付を受けている方については、経過措置期間も、現在お持ちの医療費受給証の有効期間満了日まで医療費助成を受けることができます。また、令和8年3月31日まで引き続き医療費助成を希望される場合は、医療費受給証の有効期間満了1か月前から満了の日までに、延長手続きをお願いいたします。なお、経過期間中に20歳を迎える方につきましては、有効期間満了前に申請窓口まで御相談いただき、成人ぜん息患者医療費助成制度の申請手続きをお願いいたします。

問:経過措置期間に医療費受給証の更新申請をした場合、医療費受給証の有効期間はどのようになるのか。
答:医療費受給証の有効期間は、令和8年3月31日までとなります

小児医療費助成制度(小児医療証)との関係について

小児医療費助成制度は、令和5年9月からの制度拡充により、所得制限を撤廃し、通院医療費助成が中学3年生まで受けられることになります。これまで所得制限により小児医療証をお持ちでなかった方や小学4年生以上で1回500円の一部負担金がかかっていた方は、医療費受給証をお使いだった方もいると思います。令和5年9月から小児医療証を受け取られた場合は、原則として小児医療証を優先してお使いいただきますが、経過措置期間中に限り併用していただける場合もあります。

(1)令和6年度現在、小学2年生以下の方(平成28年4月2日以降に生まれた方)
 令和5年9月1日以降は、保護者の所得にかかわらず、小児医療証をお使いいただけますので、医療費受給証の延長申請をしていただく必要はありません。

(2)令和6年度現在、小学3年生の方(平成27年4月2日~平成28年4月1日生まれ)
 小児医療証をお持ちであっても、小学4年生以上になると、小児医療証で1回あたり最大500円の自己負担金がかかります(保護者の方が市民税所得割非課税の場合は、一部負担金はかかりません。)よって小学4年生以降も小児ぜん息の治療が継続する可能性がある場合は、医療費受給証の延長申請をしておいていただくことを推奨します。小学3年生の終わりまでは小児医療証のみをお使いください。小学4年生~令和8年3月31日(経過措置期間終了)までに受診する場合は、小児医療証と医療費受給証を併用してお使いいただければ、小児ぜん息の治療に関しては自己負担なく全額助成対象となります。(市外の医療機関で受診する場合は、一度500円の自己負担額をお支払いいただき、後から払戻し(償還払い)の申請をしていただきます。)

(3)令和6年度現在、小学4年生~中学3年生の方(平成21年4月2日~平成27年4月1日生まれ)
 小児医療証をお持ちであっても、小児医療証で1回あたり最大500円の一部負担金がかかります(保護者の方が市民税所得割非課税の場合は一部負担金はかかりません)医療費受給証の延長申請をしていただき、両方を併用してお使いいただければ、小児ぜん息の治療に関しては自己負担なく、全額助成対象となります。中学卒業後も医療費受給証を使うには延長申請が必要です。

(4)既に中学卒業後(高校生年齢以上)の方(平成21年4月1日以前に生まれた方)
 小児医療証の交付対象ではないため、併用できません。

20歳到達後の成人ぜん息患者医療費助成制度の申請について

(1)令和6年4月1日時点で有効な川崎市小児ぜん息患者医療費支給条例に基づく医療費受給証の交付を受けている方で、経過措置の終了する日までに満20歳となる方については、満20歳に達した時点から経過措置が終了するまでの間、「成人ぜん息患者医療費助成制度」の対象者として、自己負担を1割とすることができます。
 成人ぜん息患者医療費助成制度の希望する場合は、医療費受給証の有効期限となる満20歳の誕生日前までに申請窓口に御相談ください。

 ただし、助成を受けられるのは、最長で令和8年3月31日までとなります。

(2)成人ぜん息患者医療費助成制度について、新規申請は令和6年4月1日以降は受付できません。
 満20歳到達による医療費受給証の有効期限が令和6年3月31日以前の方で成人ぜん息患者医療費助成制度の申請を希望される場合は、令和6年3月31日までに成人ぜん息患者医療費助成制度の申請をしてください。


小児慢性特定疾病医療費助成制度の御案内

厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている原則18歳未満の児童について、健全育成の観点から、患者家庭の負担軽減を図るため、医療費の自己負担分を一部助成する制度です。支給認定を受けるには申請が必要です。また、認定にあたり、疾病ごとに定められた対象基準を満たしているか審査があります。「小児慢性特定疾病の指定医」による診断書を必要としますので、現在の主治医が指定医でない場合は、別途指定医の診断を受ける必要があります。まずは現在の主治医が指定医となっているかを御確認の上、御相談ください。詳しくは下記リンク先をご確認ください。

医療費が高額になったときに利用できる制度について

高額療養費制度について

 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が同じ月内で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

 詳しくは、ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)にお問い合わせください。

一部負担金の減免

失業や災害などで収入が減り、一部負担金の額(保険診療による自己負担額)を支払うことが困難なときは、その状況に応じて減額又は免除できる制度があります。

一部負担金の減免の詳細については、下記リンク先を御参照いただくか、御自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

制度全般について

こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当

電話:044-200-2695

新規申請・更新申請の手続について

川崎区役所地域みまもりセンター地域ケア推進課   044-201-3228
大師地区健康福祉ステーション           044-271―0150
田島地区健康福祉ステーション           044-322―1999
幸区役所地域みまもりセンター地域ケア推進課    044-556-6643
中原区役所地域みまもりセンター地域ケア推進課   044-744-3252
高津区役所地域みまもりセンター地域ケア推進課   044-861-3302
宮前区役所地域みまもりセンター地域ケア推進課   044-856-3254
多摩区役所地域みまもりセンター地域ケア推進課   044-935-3301
麻生区役所地域みまもりセンター地域ケア推進課   044-965-5156