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成人ぜん息患者医療費助成制度

  • 公開日:
  • 更新日:

【重要】成人ぜん息患者医療費助成制度は令和6年3月末をもって廃止となります

川崎市では、満20歳以上の気管支ぜん息患者の方に対する医療費の一部助成を行ってきましたが、他のアレルギー疾患との公平性の観点から、令和6年3月31日をもって成人ぜん息患者医療費助成制度を廃止いたします

新規申請は令和6年3月31日まで(郵送の場合、当日消印有効)

令和6年4月1日以降は新規申請の受付はできません。現在、医療証が期限切れになっている方、新規申請を予定されている方はお早めに申請してください。

医療証をお持ちの方への経過措置の適用及び更新申請について

令和6年4月1日時点で有効な医療証をお持ちの方は、経過措置として、医療証の有効期限が切れる前に更新申請をしていただければ、令和8年3月31日まで医療費助成を受けることができます更新申請は、経過措置期間(令和6年4月1日から令和8年3月31日)中でも手続を行うことが可能です

下記表(1)(2)の該当者で、令和8年3月31日(経過措置期間)まで医療費助成を希望される方は、現在の医療証の有効期間満了前に申請窓口に御相談いただき、申請手続をお願いします。

経過措置対象者と措置内容
 経過措置対象者 措置内容 
 (1)令和6年4月1日時点で、
成人ぜん息患者医療費助成条例に基づく医療証の交付を受けている方
令和8年3月31日までの2年間、現行制度を継続
 (2)令和6年4月1日時点で、
小児ぜん息患者医療費支給条例に基づく医療費受給証の交付を受けている方で、令和8年3月31日までに満20歳となる方
令和8年3月31日まで、成人ぜん息患者医療費助成制度の対象者として自己負担を1割とすることが可能

制度に関するお問い合わせについて

制度に関するお問い合わせについては、本ページ下部に記載しております「お問い合わせ先」まで御連絡いただきますようお願いします。

制度廃止に関するよくあるお問い合わせ、気管支ぜん息に関する相談窓口・利用可能な制度について

制度廃止に関するよくあるお問い合わせや気管支ぜん息に関する相談窓口、利用可能な制度については、下記リンク先を御参照ください。

成人ぜん息患者医療費助成制度について

制度種別

その他-医療費扶助

実施機関

川崎市

対象者

次の条件すべてにあてはまる方

  1. 満20歳以上であること
  2. 川崎市に引き続き1年以上住所を有していること
  3. 気管支ぜん息の診断が医師によりされていること
  4. 喫煙をしないこと
    ※健康の回復を図る目的から、喫煙をしないことを要件としています。申請前まで喫煙していた方は、「禁煙の誓約書」を提出して頂く必要があります。
    ※この制度は、対象となる医療費について1割の負担をいただき、残りの自己負担分について助成する制度です。したがいまして、医療費の自己負担額全額の助成を受けている方や、高齢受給者証・後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方などで、自己負担が1割の方はこの制度の対象となりません。

制度概要

川崎市におけるアレルギー対策として、「川崎市成人ぜん息患者医療費助成条例」に基づき、上記の要件に該当する方に対して、医療費の一部を助成する制度です。

助成範囲

市内の医療取扱機関(病院、診療所、薬局)で受けた医療のうち、気管支ぜん息に係る保険医療費の自己負担額の一部を助成します。(保険医療費の1割は患者さんの自己負担です。)

※気管支ぜん息に係る治療及び気管支ぜん息に直接効用のある薬剤が対象となります。検査の一部の医療や画像診断、在宅医療、入院した際の差額ベット代、食事療養標準負担額等は助成対象外です。続発症については助成対象外です。詳しくは、健康福祉局保健医療政策部環境保健担当までお問い合わせください。

※検査のうち、呼吸機能検査の (1)フローボリュームカーブ   (2)(1)に伴う呼吸機能検査等判断料の2項目については、2009年(平成21年)9月1日から助成対象となりました。

※家族療養附加金、高額療養費等、後日、健康保険組合等から給付がある場合はその額を差し引き助成します。

申請方法

(1)1ヶ月以内に作成された主治医診断報告書、(2)健康保険証・高齢受給者証、(3)誓約書(申請前まで喫煙していた方のみ)をお持ちのうえ、住所地の区役所地域ケア推進担当、地区健康福祉ステーションに申請してください。

申請受付後、川崎市成人ぜん息患者医療費助成認定審査会の審査を行い、認定された場合は、後日、医療証を郵送します。

※申請書、主治医診断報告書、誓約書は区役所地域ケア推進担当、地区健康福祉ステーションにあります。

※主治医診断報告書は川崎市所定の様式です。事前に受付窓口で配布します(ダウンロードもできます)ので、必要な検査(胸部レントゲン、アレルゲン検査)をお受けいただき、医師の証明を受けてください。申請日から1ヶ月以内に作成されたものが有効です。主治医診断報告書作成料及び検査料は助成対象になりません。

※健康保険証は、確認のため必要になります。高齢受給者証をお持ちの方は併せてご用意ください。

※誓約書は申請前まで喫煙していた方のみ提出いただきます。

医療証

助成(現物給付)

川崎市内の医療取扱機関で医療証と健康保険証(高齢受給者証を含む。)を一緒に提示してください。原則として気管支ぜん息に係る保険医療費については1割の自己負担で医療を受けることができます。

様式・リンク

お問い合わせ先

制度全般について

健康福祉局保健医療政策部環境保健担当

電話:044-200-2487

新規申請・更新申請の手続について

区役所地域ケア推進課、地区健康福祉ステーション
名称住所 電話 最寄駅 
川崎区役所地域ケア推進課

〒210-8570

川崎区東田町8

044-201-3228 JR・京急線 川崎駅
大師地区健康福祉ステーション

〒210-0812

川崎区東門前2-1-1

044-271-0150京急線 東門前駅・臨港バス 昭和町
田島地区健康福祉ステーション

〒210-0852

川崎区鋼管通2-3-7

044-322-1999臨港バス 鋼管通2丁目
幸区役所地域ケア推進課

〒212-8570

幸区戸手本町1-11-1

044-556-6643市バス 幸区役所入口
中原区役所地域ケア推進課

〒211-8570

中原区小杉町3-245

044-744-3252JR・東急線 武蔵小杉駅
高津区役所地域ケア推進課

〒213-8570

高津区下作延2-8-1

044-861-3302JR・東急線 溝ノ口駅
宮前区役所地域ケア推進課

〒216-8570

宮前区宮前平2-20-5

044-856-3254東急線 宮前平駅
多摩区役所地域ケア推進課

〒214-8570

多摩区登戸1775-1

044-935-3295小田急線 向ヶ丘遊園駅・JR 登戸駅
麻生区役所地域ケア推進課

〒215-8570

麻生区万福寺1-5-1

044-965-5156小田急線 新百合丘駅

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 環境保健担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2436
ファクス:044-200-3937
メールアドレス:40kankyo@city.kawasaki.jp

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