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成人ぜん息患者医療費助成制度の廃止に関するよくあるお問い合わせ、気管支ぜん息に関する相談窓口・利用可能な制度について

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制度廃止に関するよくあるお問い合わせ

問:制度見直し後は総合的なアレルギー疾患対策を進めるとのことだが、どのように進めるのか。

答:令和5年6月に策定した「川崎市アレルギー疾患対策推進方針」に基づき、次の4つの方向性で、総合的に取組を進めていきます。

  1. 発症・重症化予防等のための啓発・相談
  2. 医療提供体制の整備
  3. 生活の質の維持向上を支援する環境づくりの推進
  4. 患者の支援に係る人材育成

川崎市のアレルギー疾患対策などの詳細については、下記リンク先を御参照ください。

問:制度見直しの具体的な内容は。

答:令和6年3月末日をもって、新規受付を終了しました。ただし、制度廃止による既存受給者に対する配慮として、令和8年3月31日までは従来どおり医療費の助成等が受けられるように、現行制度を2年間継続する経過措置を設けます。なお、経過措置の適用については、あらかじめ、申請手続が必要となります。

  1. 制度廃止時点での既存受給者への措置
    令和6年4月1日時点で、成人ぜん息患者医療費助成条例に基づく医療証の交付を受けている方への医療費の助成については、令和8年3月末までの2年間、現行制度を継続します。
  2. 制度廃止時点での「小児ぜん息患者医療費支給制度」の既存受給者への措置
    令和6年4月1日時点で、小児ぜん息患者医療費支給条例に基づく医療費受給証(以下「医療費受給証」といいます。)の交付を受けている方で、令和8年3月31日までに満20歳となる方については、令和6年4月1日以降も成人ぜん息患者医療費助成制度の対象者として自己負担を1割とすることができます。小児ぜん息患者医療費支給制度の詳細については、下記リンク先を御参照ください。
問:経過措置が受けられる期間はいつからいつまでなのか。

答:経過措置期間は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までとなります。

問:令和6年4月1日以降は新規申請を行うことはできないのか。

答:原則、新規申請の受付は行いません。

問:令和6年4月1日以降に新規申請を行えるケースはあるか。

答:令和6年4月1日時点で川崎市小児ぜん息患者医療費支給条例に基づく医療費受給証の交付を受けている方で、令和8年3月31日までに満20歳になる方については、令和6年4月1日以降も医療証の新規申請を行うことができます。

問:経過措置期間に有効期間満了を迎える医療証を持っているが、経過措置期間も医療費助成は受けられるのか。

答:令和6年4月1日時点で医療証の交付を受けている方については、経過措置期間も、現在お持ちの医療証の有効期間満了日まで医療費助成を受けることができます。また、令和8年3月31日まで引き続き医療費助成を希望される場合は、医療証の有効期間満了前に、申請窓口に御相談いただき、更新手続をお願いします。

問:経過措置期間に医療証の更新申請をした場合、医療証の有効期間はどのようになるのか。

答:医療証の有効期間は、令和8年3月31日までとなります。

問:経過措置期間に医療証の有効期間満了を迎えるが、その場合、市から何かお知らせはもらえるのか。

答:医療証の有効期間満了日の2か月前を目途に、市から更新のお知らせを郵送でお送りします。

問:公害健康被害被認定者の補償も廃止されるのか。

答:公害健康被害の補償等に関する法律に基づく既存の公害健康被害被認定患者の方については、同法に基づく補償が今後も継続されることから、当該公害健康被害補償事業を引き続き、着実に実施します。

【参考】気管支ぜん息に関する相談窓口・利用可能な制度

気管支ぜん息に関する相談窓口等について

呼吸器健康相談

せき、たん、息切れなど呼吸器症状でお困りの方を対象に、医師による診察や保健師等による生活相談をお受けします。

この呼吸器健康相談は、川崎市から委託を受けた「公益財団法人川崎・横浜公害保健センター」が実施しています。

呼吸器健康相談の詳細については、下記リンク先を御参照ください。

ぜん息COPD電話相談室

今使っている薬のことやこれからの治療のことなど、ぜん息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)に関する心配ごとや悩みごとについて、専門医と看護師が無料でお答えします。御本人様はもちろん御家族の症状まで、どなたでもお気軽に御相談ください。

このぜん息COPD電話相談室は「独立行政法人環境再生保全機構」が実施しています。

ぜん息COPD電話相談室の詳細については、下記リンク先を御参照ください。

医療費が高額になったときに利用できる制度について

高額療養費

健康保険制度には、加入者が月初から月末までの1か月で一定の金額(自己負担限度額)を超える医療費を払った場合、申請するとその超えた分が払い戻される「高額療養費」という制度があります。

高額療養費の詳細については、下記リンク先を御参照いただくか、御自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)にお問い合わせください。

一部負担金の減免

失業や災害などで収入が減り、一部負担金の額(保険診療による自己負担額)を支払うことが困難なときは、その状況に応じて減額又は免除する制度があります。

一部負担金の減免の詳細については、下記リンク先を御参照いただくか、御自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)にお問い合わせください。

医療費控除

税法には、1月1日から12月31日までの1年間で一定金額以上の医療費を支払った場合に申告すると、一定の金額(多くの場合は10万円を超える金額)が所得から差し引かれ、所得税等が軽減される「医療費控除」という制度があります。

  • 支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%)を超えた場合に利用できます。
  • 確定申告の際に、税務署へ申告書を提出します。
  • 保険適用外の医療費等も含まれますが、高額療養費として支給を受けた金額は除かれます。
医療費控除の詳細については、国税庁のホームページを御参照いただくか、お近くの税務署にお問い合わせください。

お問い合わせ先

制度全般について

健康福祉局保健医療政策部環境保健・アレルギー疾患対策担当

電話:044-200-2487

新規申請・更新申請の手続について

区役所地域ケア推進課、地区健康福祉ステーション
名称住所 電話 最寄駅 
川崎区役所地域ケア推進課

〒210-8570

川崎区東田町8

044-201-3228 JR・京急線 川崎駅
大師地区健康福祉ステーション

〒210-0812

川崎区東門前2-1-1

044-271-0150京急線 東門前駅・臨港バス 昭和町
田島地区健康福祉ステーション

〒210-0852

川崎区鋼管通2-3-7

044-322-1999臨港バス 鋼管通2丁目
幸区役所地域ケア推進課

〒212-8570

幸区戸手本町1-11-1

044-556-6643市バス 幸区役所入口
中原区役所地域ケア推進課

〒211-8570

中原区小杉町3-245

044-744-3252JR・東急線 武蔵小杉駅
高津区役所地域ケア推進課

〒213-8570

高津区下作延2-8-1

044-861-3302JR・東急線 溝ノ口駅
宮前区役所地域ケア推進課

〒216-8570

宮前区宮前平2-20-5

044-856-3254東急線 宮前平駅
多摩区役所地域ケア推進課

〒214-8570

多摩区登戸1775-1

044-935-3295小田急線 向ヶ丘遊園駅・JR 登戸駅
麻生区役所地域ケア推進課

〒215-8570

麻生区万福寺1-5-1

044-965-5156小田急線 新百合丘駅

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 環境保健・アレルギー疾患対策担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2436
ファクス:044-200-3937
メールアドレス:40kankyo@city.kawasaki.jp

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