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特定医療費(指定難病)助成制度について

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2023年10月25日

コンテンツ番号96552

お知らせ

・助成開始時期の前倒しについて(令和5年10月1日施行)(PDF形式,548.35KB)

申請日が令和5年10月1日以降の場合は「特定医療費支給開始日申告書(PDF形式,488.98KB)」の提出も必要です。なお、区窓口に申請する場合の「申請日」は“区窓口で受理された日”、郵送による申請の場合の「申請日」は、消印日ではなく、“川崎市健康福祉局国民年金・福祉医療課に届いた日”です。

・マイナンバーカードの健康保険証利用(一体化)を行っている場合でも、特定医療費支給認定申請等において健康保険証のコピーの提出が必要な場合には健康保険証のコピーを省略することができません。ご了承ください。

・高額難病治療継続者としての認定の申請について、小児慢性特定疾病医療費が算定の対象に追加されました。特定医療費支給認定変更申請書(PDF形式,116.35KB)で申請できます。

【重要】受給者証に個別の指定医療機関の記載がなくなり、「難病法に規定する指定医療機関」に記載内容が統一されます。(PDF形式,105.86KB)

・特定医療費支給認定申請書に高額かつ長期の項目を追加しました。なお、規則の一部改正については「川崎市パブリックコメント手続き条例」第5条第4項第3号に基づき、パブリックコメント手続きの適用外です。

・新型コロナウイルス感染症に係る医療機関の受診について

 

 川崎市では指定難病医療費助成制度に関するコールセンターを設置しています。制度に関する問合せなどはこちらまでお願いします。

  コールセンター(平日 9:00から17:00まで。通常の通話料金がかかります。)

  電話番号 044-200-1979 

1 指定難病医療費助成制度について

 原因不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を、「指定難病」といいます。

 指定難病については、治療が極めて困難であり、かつ、その医療費も高額に及ぶため、患者の医療費の負担軽減を目的として、認定基準を満たしている方に対して、その治療に係る医療費の一部を助成します。

 

 医療費の助成には、申請の上、難病指定医が記載した臨床調査個人票の内容が認定基準を満たしている必要があります。

 助成対象となる指定難病の一覧はこちら(PDF形式,145.88KB)

 認定基準及び臨床調査個人票については、厚生労働省のホームページ外部リンクで確認してください。

 

2 新規申請のできる方

・指定難病(難病のうち厚生労働省令によって指定された疾病)に該当する方

・川崎市内に居住している方

(指定難病の患者が18歳未満の場合は、患者の保護者が川崎市内に居住)

・国民健康保険や組合健康保険など、公的医療保険に加入している方又は生活保護を受給している方

3 新規申請の方法

必ずお読みください

申請に必要な書類

申請書類

申請窓口について

各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域ケア推進課で申請を受け付けています。

申請書の受付窓口

 申請窓口

 電話番号

川崎区役所地域みまもり支援センター

(福祉事務所・保健所支所)地域ケア推進課

 044-201-3228

幸区役所地域みまもり支援センター

(福祉事務所・保健所支所)地域ケア推進課

 044-556-6643

中原区役所地域みまもり支援センター

(福祉事務所・保健所支所)地域ケア推進課

 044-744-3252

高津区役所地域みまもり支援センター

(福祉事務所・保健所支所)地域ケア推進課

 044-861-3302

宮前区役所地域みまもり支援センター

(福祉事務所・保健所支所)地域ケア推進課

 044-856-3254

多摩区役所地域みまもり支援センター

(福祉事務所・保健所支所)地域ケア推進課

 044-935-3301

麻生区役所地域みまもり支援センター

(福祉事務所・保健所支所)地域ケア推進課

 044-965-5156

 また、申請は郵送でも受け付けています。送付先は次のとおりです。

 住所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

     川崎市健康福祉局医療保険部

     国民年金・福祉医療課難病医療担当

支給認定の有効期間の開始日

 申請日が令和5年9月30日までの申請は、認定されると申請日(川崎市が受け付けた日)に遡って有効期間が開始となります。

 申請日が令和5年10月1日以降の申請は、医療費助成の開始時期を、「重症度分類を満たしていることを診断した日」等とします。ただし、遡り期間は原則として申請日から1か月とします。診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長します。ただし、法施行日である令和5年10月1日より前に遡ることはできません。詳しくは助成開始時期の前倒しについて(令和5年10月1日施行)(PDF形式,548.35KB)を御確認ください。

※「申請日」は申請書に記入した日付ではありません。区窓口に申請する場合の「申請日」は“区窓口で受理された日”、郵送による申請の場合の「申請日」は、消印日ではなく、“川崎市健康福祉局国民年金・福祉医療課に届いた日”です。

その他の申請書等について(転入、変更など)

4 医療給付の内容

 指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療が医療給付の対象となります。

 受診した複数の医療機関の自己負担をすべて合算し、受給者は自己負担上限月額を限度として負担することとなります。

 

5 指定医について

 指定難病の医療費の支給認定を受けるためには、都道府県知事又は政令指定都市の市長から指定を受けた指定医が作成した診断書(臨床調査個人票)の提出が必要です。臨床調査個人票の作成を医師に依頼する場合は、医師が指定医であるかを確認した上で依頼してください。

 指定医には2種類あります。

 【難病指定医】

 新規申請及び更新申請に必要な臨床調査個人票を作成できる医師

 【協力難病指定医】

 更新申請に必要な臨床調査個人票を作成できる医師

  川崎市以外の指定医の状況については、各都道府県又は各政令指定都市のホームぺージ等でご確認ください。

6 指定医療機関について

 指定医療機関とは、その医療機関で指定難病に係る医療を受けたとき、指定難病の医療費の助成を受けられる医療機関のことを言います。指定医療機関でない医療機関で受けた医療については医療費助成の対象となりませんので、ご注意ください。

 なお、川崎市内をはじめ、全国の都道府県の指定医療機関でも受診可能です。川崎市以外の指定医療機関の状況については、各都道府県又は各政令指定都市のホームページ等でご確認ください。

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お問い合わせ先

(制度、手続等に関するお問合せ)
川崎市特定医療コールセンター
電話 044-200-1979