かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)
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制度の概要
障害のある方や要介護高齢者、妊産婦の方など歩行が困難な方や移動に配慮が必要な方のための駐車区画について、対象者に利用証を交付することで、区画の適正利用を推進する制度です。
利用証の種類
無期限の利用証(青色)
身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、要介護高齢者等が対象です。
有期限の利用証(橙色)
妊産婦、けが人等が対象です。
利用証を使用できる場所
利用証を使用できる対象区画は2種類あります。この2つの区画をあわせて「障害者等用駐車区画」と呼んでいます。
車椅子使用者用駐車区画
車椅子使用者等が乗降できるよう、一般の駐車区画よりも幅が広く設けられています。
優先駐車区画
一般幅の駐車区画です。
車椅子使用者等ほど広い幅を必要としない方は、可能な限りこちらをご利用ください。
思いやり駐車スペース
本市では、上記の2つの区画のほか、公共施設の駐車場内に「思いやり駐車スペース」を設置しており、こちらのスペースでもご利用いただけます。
「思いやり駐車スペース」とは、体の不自由な方、身体内部に障害のある方、ケガをしている方、補助犬などの介助が必要な方などが優先的にご利用いただける駐車区画のことで、上記のマークが表示されています。
※施設によっては、「車いす使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」と、この「思いやり駐車スペース」を兼ねている場合があります。
「思いやり駐車スペース」設置施設
- 川崎市役所本庁舎駐車場
- 幸区役所駐車場
- 高津区役所駐車場
- 宮前区役所駐車場
- 宮前市民館・図書館駐車場
- 多摩区役所駐車場
- 麻生区役所駐車場 など
利用証の交付について
利用証の交付基準等
歩行が困難または移動に配慮が必要な方で、次表に該当する方に利用証を交付します。
区分 | 交付基準 | |
---|---|---|
身体障害者 | 視覚障害 | 4級以上 |
聴覚障害 | 3級以上 | |
平衡機能障害 | 5級以上 | |
肢体不自由(上肢) | 2級以上 | |
肢体不自由(下肢) | 6級以上 | |
肢体不自由(体幹) | 5級以上 | |
脳原性運動機能障害(上肢機能) | 2級以上 | |
脳原性運動機能障害(移動機能) | 6級以上 | |
内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能) | 4級以上 | |
知的障害者 | A2以上 | |
精神障害者 | 1級 | |
難病患者 | 特定疾患医療受給者 | |
特定医療費(指定難病)受給者 | ||
小児慢性特定疾病医療受給者 | ||
高齢者等 | 要介護1以上 | |
妊産婦 | 母子健康手帳取得時~出産(予定)日の翌日から1年までの者 | |
けが人等 | 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者 |
※記載の障害等級等に該当しない場合でも、医師の診断書等により歩行が困難等の確認ができれば、利用証を交付します。
交付申請の方法
神奈川県または川崎市にて、電子申請または郵送により申請を受け付けます。
利用証の使い方・注意事項
利用証の使い方
障害者等用駐車区画に駐車するときは、利用証をルームミラーにかけるか、ダッシュボードに置くなど、車外から見えるように掲示してください。
運転中は危険ですので、必ず利用証をルームミラーから外してください。
利用証は、対象者が車両から乗降する場合に限り使用できます。
(掲示例:ルームミラーにかける)
(掲示例:ダッシュボードに置く)
使用上の注意事項
利用証の交付に当たり、次の事項について誓約・同意いただきます。
お守りいただけない場合、利用証を返却していただく場合がございます。
- 利用証の交付は、対象者1人につき1枚です。重複して申請したり、本人以外の者に貸与または使用させたり、譲渡しないでください。
- 利用証は、交付を受けた以外の目的で使用しないでください。
この利用証によって、道路上の駐車禁止の除外を受けたり、使用料の減免を受けたりすることはできません。 - 有効期間が満了した場合、または障がいの軽減等により交付対象者の要件を欠いた場合には、直ちに利用証をはさみやシュレッダー等で裁断する等により、各自破棄処分してください。
- 本制度は、利用証をお持ちの方が、障害者等用駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者が駐車している場合など、利用証を持っていても、駐車ができない場合があることをご理解ください。
- 障害者等用駐車区画を必要とする方の中には、内部障害者など、外見上、障害があることがわかりづらい方がいることをご理解ください。
- 同乗者の介助等により、歩行や車からの乗降が容易なため、障害者等用駐車区画を利用する必要がない場合は、一般の駐車区画をご利用ください。
- 移動に配慮が必要な方の中でも、特に車椅子を利用している方は、乗降のために幅の広い駐車区画が必要となります。必ずしも幅の広い駐車区画を必要としない方は、優先駐車区画が設置されている場合は、可能な限り当該区画をご利用ください。
駐車施設をお持ちの事業者の皆様へ
本制度は、障害者、要介護高齢者、妊産婦など、歩行が困難な方や移動に配慮が必要な方が生活しやすい環境を整備するための制度です。制度の周知や対象区画の確保等、皆様のご協力をお願いいたします。
詳細につきましては、下記関連記事に記載の神奈川県ホームページをご参照ください。
お問い合わせ
川崎市 健康福祉局 地域包括ケア推進室 地域福祉担当
電話番号:044-200-1490
受付時間:平日午前9時~12時、午後1時~5時(土日祝、年末年始12月29日から1月3日を除く)
関連記事
- 神奈川県ホームページ外部リンク
かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)に関する神奈川県のホームページ
- 利用証の交付を希望される方へ(かながわ障害者等用駐車区画利用証制度)
利用証の申請方法や必要書類等に関する川崎市のホームページ
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-1490
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40keasui@city.kawasaki.jp
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