指定難病登録者証について(指定難病要支援者証明事業)
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【注意!】指定難病登録者証は、医療費助成の申請とは異なります。
・指定難病の医療費助成を受けるためには、特定医療費(指定難病)受給者証の申請が必要となります。
(指定難病登録者証では、医療費助成は受けられません)
⇒詳細は『特定医療費(指定難病)助成制度について』をご確認ください。
登録者証に疾病名は登録(記載)されません。
・指定難病登録者証に、疾病名は登録(記載)されません。
「患者氏名」「生年月日」「登録者証の有効期間開始日」「交付する自治体名」のみ登録します。
「疾病名」や「指定難病の病状の程度」等は登録者証には登録(記載)されませんのでご注意ください。
・原則、マイナンバーによる情報連携を行います。
別途書面でも交付いたします。
・指定難病登録者証は、有効期限がありません。
指定難病受給者証と異なり、更新申請等は必要ありません。
お知らせ
・申請方法等の詳細については、現在準備中です。
1 指定難病登録者証制度について
・原因不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を、「指定難病」といいます。指定難病登録証は、療養生活環境整備事業として、指定難病の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病の患者に対し、指定難病にかかっている旨その他の厚生労働省令で定める事項を書面その他の厚生労働省令で定める方法により証明する事業です。
指定難病登録者証に登録(記載)される情報は、「患者氏名」「生年月日」「有効期間開始日」「交付自治体名」のみです。
「疾病名」や「指定難病の病状の程度」は登録者証には登録されません。
・指定難病登録者証の交付には、申請の上、臨床調査個人票の内容が診断基準を満たしている必要があります。
対象となる指定難病の一覧、診断基準及び臨床調査個人票については、厚生労働省のホームページ外部リンク外部リンクで確認してください。
2 新規申請のできる方
・指定難病(難病のうち厚生労働省令によって指定された疾病)に該当する方
・川崎市内に居住している方
(指定難病の患者が18歳未満の場合は、患者の保護者が川崎市内に居住)
3 新規申請の方法
申請方法については、現在準備中です。
詳細は各区地域ケア推進課または川崎市特定医療コールセンターにお問い合わせください。
各区地域ケア推進課
申請窓口 | 電話番号 |
川崎区役所地域みまもり支援センター (福祉事務所・保健所支所)地域ケア推進課 | 044-201-3228 |
幸区役所地域みまもり支援センター (福祉事務所・保健所支所)地域ケア推進課 | 044-556-6643 |
中原区役所地域みまもり支援センター (福祉事務所・保健所支所)地域ケア推進課 | 044-744-3252 |
高津区役所地域みまもり支援センター (福祉事務所・保健所支所)地域ケア推進課 | 044-861-3302 |
宮前区役所地域みまもり支援センター (福祉事務所・保健所支所)地域ケア推進課 | 044-856-3254 |
多摩区役所地域みまもり支援センター (福祉事務所・保健所支所)地域ケア推進課 | 044-935-3301 |
麻生区役所地域みまもり支援センター (福祉事務所・保健所支所)地域ケア推進課 | 044-965-5156 |
お問い合わせ先
(制度、手続等に関するお問合せ)
川崎市特定医療コールセンター
電話 044-200-1979
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