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成人ぜん息患者医療費助成申請

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  • 更新日:

【NEW】川崎区役所機能再編に伴う成人ぜん息患者医療費助成事業の書類回送について

川崎区役所機能再編に伴い、大師支所・田島支所で取り扱っている窓口業務は、一部を除き令和7年1月6日に川崎区役所に移り、両支所についてはそれぞれ仮庁舎として一部窓口機能を残して開庁いたしますが、成人ぜん息患者医療費助成事業については、大師支所・田島支所それぞれの仮庁舎にて申請書等をお預かりし、川崎区役所の地域ケア推進課へお届けします。書類回送サービスのご利用にあたり、事前に地域ケア推進課へ必要書類等をご確認ください。お預かりした書類の内容審査は区役所で行います。

◆受付対象書類
・成人ぜん息患者医療費助成認定更新申請書
・成人ぜん息患者医療証再交付申請書
・成人ぜん息患者医療費受給資格喪失届
・成人ぜん息患者住所、氏名、健康保険等変更届

大師・田島支所の移転先について

大師支所仮庁舎の地図
田島支所仮庁舎の地図

【NEW】マイナ保険証移行後の運用 ~手続き時の健康保険の確認について~

現行の健康保険証については、令和6年12月2日から新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することとから、成人ぜん息患者医療費助成制度の手続きにおいて、令和6年12月2日以降は、以下のものの提示をお願いいたします。 

健康保険証の代わりとして提示していただきたいもの

(1)マイナポータル画面 

(2)マイナポータルの健康保険の資格情報画面を印刷したもの 

(3)保険者から加入者に対して交付される「資格情報のお知らせ」または 「資格確認書」 

(4)有効な健康保険証(令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証については、最大で1年間、これまでどおり使用することが可能です。) 

マイナポータルの画面及び資格情報のお知らせ

出典:厚生労働省ウェブサイト

【重要】成人ぜん息患者医療費助成制度は令和6年3月末をもって廃止しました

川崎市では、満20歳以上の気管支ぜん息患者の方に対する医療費の一部助成を行ってきましたが、他のアレルギー疾患との公平性の観点から、令和6年3月31日をもって成人ぜん息患者医療費助成制度を廃止しました

【受付終了】新規申請について

令和6年3月末をもって、新規申請の受付は終了しました。

医療証をお持ちの方への経過措置の適用及び更新申請について

令和6年4月1日時点で有効な医療証をお持ちの方は、経過措置として、医療証の有効期限が切れる前に更新申請をしていただければ、令和8年3月31日まで医療費助成を受けることができます更新申請は、経過措置期間(令和6年4月1日から令和8年3月31日)中でも手続を行うことが可能です

下記表(1)(2)の該当者で、令和8年3月31日(経過措置期間)まで医療費助成を希望される方は、現在の医療証の有効期間満了前に申請窓口に御相談いただき、申請手続をお願いします。

経過措置対象者と措置内容
 経過措置対象者 措置内容 
 (1)令和6年4月1日時点で、
成人ぜん息患者医療費助成条例に基づく医療証の交付を受けている方
(更新申請)
令和8年3月31日までの2年間、現行制度を継続
 (2)令和6年4月1日時点で、
小児ぜん息患者医療費支給条例に基づく医療費受給証の交付を受けている方で、令和8年3月31日までに満20歳となる方
令和8年3月31日まで、成人ぜん息患者医療費助成制度の対象者として自己負担を1割とすることが可能

申請案内

(1)更新申請

様式ダウンロード

(2)令和6年4月1日時点で、小児ぜん息患者医療費支給条例に基づく医療費受給証の交付を受けている方で、令和8年3月31日までに満20歳となる方の申請

概要

川崎市成人ぜん息患者医療費助成制度は、本市におけるアレルギー対策の一環として、ぜん息患者さんの健康の回復と福祉の増進を図ることを目的に、医療費の一部を助成する制度です。

対象となる方は、市内に引き続き1年以上住所を有し、健康保険又は高齢者医療に加入されている満20歳以上の気管支ぜん息と診断された方で、喫煙者は除きます。なお、自己負担額全額の助成を受けている方や、高齢受給者証・後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方などで1割の医療証をお持ちの方はこの制度の対象となりません。

所得制限はありません。

医療機関にかかるときは

対象者には「医療証」を交付しています。気管支ぜん息の治療で、川崎市内の保険医療機関(病院、診療所)にかかるとき、または川崎市内の保険薬局で薬の処方を受けるときは、健康保険証と一緒にこの医療証を窓口に提示してください。助成対象となる医療について1割の自己負担で受診することができます。

※気管支ぜん息に係る治療及び気管支ぜん息に直接効用のある薬剤が対象となります。検査の一部の医療や画像診断、在宅医療、入院した際の差額ベット代、食事療養標準負担額等は助成対象外です。続発症については助成対象外です。詳しくは、健康福祉局保健医療政策部環境保健・アレルギー疾患対策課までお問い合わせください。

医療証の有効期間

医療証の有効期間は2年間です。引き続き助成を受ける場合には、有効期間満了の2ヶ月前から満了の日までに更新の手続きをしてください。なお、令和6年4月1日以降に発行された医療証の有効期間は、経過措置が終了となる令和8年3月31日までです。

サービス内容

市内に引き続き1年以上住所を有し、高齢者医療又は健康保険に加入されている満20歳以上の気管支ぜん息と診断された方を対象に、医療費の一部を助成しています。

備考

次のときには届出をしてください。

  1. 住所、氏名が変わったとき
  2. 加入されている健康保険が変わったとき
  3. 生活保護を受けられたとき
  4. その他、成人ぜん息患者医療費助成制度の対象でなくなったとき

代理の可否/補足説明

>>可

(原則として対象者の方が申請者となります。)

手続方法

届出に必要なものをお持ちになり、受付窓口で手続きをしてください。

手続きの流れ

成人ぜん息患者医療費助成制度の更新をされる方へ

受付窓口

お住まいの区の区役所地域ケア推進課

受付時間

午前 8時30分~12時00分

午後 1時00分~5時00分

(土・日・祝日を除く)

問合せ先

お住まいの区の区役所地域ケア推進課

・川崎区役所地域ケア推進課 201-3228

・幸区役所地域ケア推進課  556-6643

・中原区役所地域ケア推進課 744-3252

・高津区役所地域ケア推進課 861-3302

・宮前区役所地域ケア推進課 856-3254

・多摩区役所地域ケア推進課 935-3295

・麻生区役所地域ケア推進課 965-5156

川崎市健康福祉局保健医療政策部環境保健・アレルギー疾患対策課 200-2487

※令和7年1月から大師地区・田島地区の窓口は川崎区役所へ統合のため、以降は川崎区役所へお問い合わせください。

更新申請

1.成人ぜん息患者医療費助成認定更新申請書

2.申請日から1ヶ月以内に作成された成人ぜん息患者医療費助成主治医診断報告書(更新)

3.健康保険の記号・番号及び保険者名のわかるもの(※)

(※)マイナポータル画面の提示、マイナポータルの健康保険の資格情報画面を印刷したもの  資格確認書、資格情報のお知らせ、有効な健康保険証、高齢受給者証等が該当します。

4.医療証

令和6年4月1日時点で、小児ぜん息患者医療費支給条例に基づく医療費受給証の交付を受けている方で、令和8年3月31日までに満20歳となる方の申請

1.成人ぜん息患者医療費助成認定申請書

2.申請日から1ケ月以内に作成された成人ぜん息医療費助成主治医診断報告書(新規)

3.健康保険の記号・番号及び保険者名のわかるもの(※)

(※)マイナポータル画面の提示、マイナポータルの健康保険の資格情報画面を印刷したもの  資格確認書、資格確認のお知らせ、有効な健康保険証等が該当します。

4.誓約書(申請の前まで喫煙されていた方のみ)

資格喪失届

  1. 成人ぜん息患者医療費受給資格喪失届
  2. 資格喪失内容が確認できる書類(必要な方のみ)

住所、氏名、健康保険等変更届

  1. 成人ぜん息患者住所、氏名、健康保険等変更届
  2. 変更内容が確認できる書類(必要な方のみ)

医療証再交付申請

  1. 成人ぜん息患者医療証再交付申請書
  2. 破損した医療証(破損の場合)

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局保健医療政策部環境保健・アレルギー疾患対策課保健福祉担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2487

ファクス: 044-200-3937

メールアドレス: 40kankyo@city.kawasaki.jp

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